こども青少年局 保育・幼児教育センター関連事業委託業者選定会議開催要綱
2022年11月30日
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第1条 こども青少年局が実施する保育・幼児教育センター関連事業の委託業者を選定するにあたり、「保育・幼児教育センター関連事業委託業者選定会議」(以下、「選定会議」という。)を開催する。
(定義)
第2条 この要綱においては、「保育・幼児教育センター関連事業(以下、「事業」という。)」とは次に定めるものとする。
(1)保育・幼児教育センターに関する事業
(2)その他、幼児教育・保育に関する事業のうち、こども青少年局長が指定した事業
(委員)
第3条 選定会議の委員は3名以内とし、次に掲げる者のうちから、こども青少年局長が依頼するものとする。
(1)特別支援、保健衛生、幼児教育、保育、子育て支援、食育や子どもの健康などの分野に造詣が深い学識経験者又は事業従事者
(2)その他必要と認めた者
(座長)
第4条 選定会議に座長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 座長は、選定会議を代表し、議事その他の会務を総理する。
3 座長に事故のあるときには、あらかじめ座長の指名する委員がその職務を代理する。
(選定会議)
第5条 選定会議の会議は座長が招集する。
2 選定会議は、委員の半数が出席しなければ開くことができない。
3 座長が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めることができる。
(任務)
第6条 選定会議は、次に掲げる事項を調査、審議する。
(1)契約(企画提案方式)にかかる競争参加資格の決定
(2)契約(企画提案方式)にかかる審査基準の決定
(3)企画提案参加申出者の競争参加資格の有無
(4)契約(企画提案方式)にかかる業者の選定
2 選定会議は、委託事業者に対して指導・助言することができる。
3 その他選定に必要な事項は、選定会議において定める。
(庶務)
第7条 選定会議の庶務は、こども青少年局保育・幼児教育センターにおいて処理する。
(施行の細則)
第8条 この要綱の施行について必要な事項は、こども青少年局長が定める。
附 則
この要綱は平成30年11月21日から施行する。
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