大阪市一時預かり事業補助対象事業者選定会議開催要綱
2024年10月25日
ページ番号:554223
大阪市一時預かり事業補助対象事業者選定会議開催要綱
(目的)
第1条 大阪市一時預かり事業にかかる補助対象事業者の選定等を行うにあたり、「大阪市一時預かり事業補助対象事業者選定会議」(以下、「選定会議」という。)を開催する。
(会議の委員)
第2条 選定会議の委員は次に掲げる者から、こども青少年局長が就任を依頼した者とする。
- 保育、幼児教育、地域福祉、子育て支援、児童健全育成等の分野に造詣が深い学識経験者
- その他必要と認める者
(座長)
第3条 選定会議の座長は、委員の互選により定める。
2 座長は、会議の議事を進行する。
3 座長に事故あるときは、あらかじめ座長の指名する委員がその職務を代理する。
(任務)
第4条 選定会議は、次に掲げる事項を調査、審議する。
- 公募型企画提案方式(プロポーザル方式)にかかる選定基準に関すること
- 申請者から提出された企画提案にかかる書類内容に関すること
- その他、補助対象事業者の選定に必要な事項
(庶務)
第5条 選定会議の庶務は、こども青少年局子育て支援部管理課(子育て支援グループ)において処理する。
(施行の細則)
第6条 この要綱の施行について必要な事項は、こども青少年局長が定める。
附則
1 この要綱は平成28年11月1日から施行する。
2 「大阪市つどいの広場事業委託事業者等選定会議開催要綱」は廃止する。
探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
大阪市 こども青少年局子育て支援部管理課子育て支援グループ
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)
電話:06-6208-8111
ファックス:06-6202-6963