大阪市私立幼稚園等特別支援施設整備補助金交付要綱
2024年8月19日
ページ番号:554649
(目的)
第1条 この要綱は、大阪市内において、私立幼稚園等(学校教育法第1条に規定する幼稚園及び学校教育法附則第6条の規定による私立幼稚園又は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(以下、「認定こども園法」という。)第2条第6項に規定する認定こども園及び同法第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園(ただし、「子ども・子育て支援法」第19条第1項第1号に規定する子どもにかかる認可定員を有する園に限る。以下、「認定こども園」という。))の設置者のうち、大阪市要支援児受入促進指定園の指定を受けた私立幼稚園等(以下、「指定園」という。)が、障がい等により特別に支援の必要な幼児(以下「要支援児」という。)を既存の園舎で受け入れるために必要な施設の整備もしくは改修に要する経費の一部を補助することにより、私立幼稚園等における要支援児の受け入れ促進を図るため、大阪市私立幼稚園等特別支援施設整備補助金(以下「補助金」という。)の交付について、大阪市補助金等交付規則(平成18年大阪市規則第7号、以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(補助対象事業及び対象経費)
第2条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、指定園が既存の園舎で要支援児(「子ども・子育て支援法」第19条第1項第1号の規定に該当する要支援児)の受け入れに必要な施設の整備若しくは改修の実施にあたり、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律及び同法施行令による建築物移動等円滑化基準等により、要支援児の身体負担を軽減し、園施設の利用及び園生活上の安全を確保するとともに、園の教育目標・教育課程に沿った教育活動を行うために実施する工事とし、補助の対象となる経費(以下、「工事費等」という。)は次のとおりとする。
(1) 施設の整備に必要な工事費又は工事請負費
(2) 工事事務費(工事施工のため必要な事務に要する費用であり、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいう。)
(補助条件)
第3条 補助事業は、次の各号に定める条件を満たさなければならない。
(1) 補助事業に要する経費が100万円以上であること
(2) 補助金の交付を受けようとする年度内に補助事業が完了すること
(3) 指定園は、補助金の交付を受けようとする年度の前年度から起算して過去3年度以内にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。ただし、要支援児の受け入れに係る状況等により必要と認められる場合はこの限りではない。
(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)、消防法(昭和23年法律第186号)及びその他関
係法令(以下「関係法令」という。)を遵守したものであること
(補助額)
第4条 補助金は予算の範囲内で交付するものとし、補助金の額は、補助事業に要する経費の2分の1とし、補助限度額は300万円とする。なお、1,000円未満は切り捨てるものとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、大阪市私立幼稚園等特別支援施設整備補助金交付申請書(様式第1号)に規則第4条各号に掲げる事項を記載し、補助事業を開始しようとする30日前までに、市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると市長が認める場合を除く。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) (様式第1-1号)事業計画書
(2) (様式第1-2号)収支予算書
(3) 工程表
(4) 工事費等の見積書の写し(比較見積書を含めて3者分)
(5) 工事関係図面一式
(6) 工事施工箇所の現況写真
(7) その他市長が指定する書類
(交付決定)
第6条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査、必要に応じて行う現地調査等により、法令等に違反しないかどうか、補助事業の目的、内容等が適正であるかどうか及び金額の算定に誤りがないかどうかを調査し、補助金の交付の決定をしたときは、大阪市私立幼稚園等特別支援施設整備補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。
2 市長は、前項の調査の結果、補助金を交付することが不適当であると認めたときは、理由を付して、大阪市私立幼稚園等特別支援施設整備補助金不交付決定通知書(様式第3号)により補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。
3 前2項にかかる規則第5条第4項に規定する通常要すべき標準的な期間は、交付申請の提出期限又は規則第5条に規定する交付申請に必要なすべての書類の到達後(申請内容を補正するための期間は除く)のどちらか遅い日の翌日から起算して30日とする。
(申請の取下げ)
第7条 補助金の交付の申請を行った者が、前条第1項の規定による通知を受領した場合において、当該通知の内容又は規則第7条第1項の規定によりこれに付された条件に不服があり申請を取り下げようとするときは、大阪市私立幼稚園等特別支援施設整備補助金交付申請取下書(様式第4号)により申請の取下げを行うことができる。
2 申請の取下げをすることができる期間は、交付決定通知書を受けた日の翌日から起算して10日とする。
(交付の時期等)
第8条 市長は、補助事業の完了後、第14条の規定による補助金の額の確定を経た後に、補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)から請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る補助金を交付するものとする。
(補助事業の変更等)
第9条 補助事業者は、補助事業の内容等の変更(軽微な変更を除く。)をしようとするときは、大阪市私立幼稚園等特別支援施設整備補助金変更承認申請書(様式第5号)を、補助事業の中止又は廃止をしようとするときは、大阪市私立幼稚園等支援施設整備補助金中止・廃止承認申請書(様式第6号)を市長に対し提出し承認を受けなければならない。
2 前項の軽微な変更は次のとおりとする。ただし、補助事業の目的に変更の無い場合に限る。
(1) 補助目的の達成に影響を及ぼさない変更
(2) 補助金の額に影響を及ぼさない変更
(事情変更による決定の取消し等)
第10条 市長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。
2 前項の取消し又は変更を行った場合においては、市長は、大阪市私立幼稚園等特別支援施設整備補助金事情変更による交付決定取消・変更通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。
3 市長は、補助金の交付の決定の取消し又は変更により特別に必要となった次に掲げる経費に限り、補助金を交付することができる。
(1) 補助事業に係る機械器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費
(2) 補助事業を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費
4 第5条から前条までの規定は、前項の規定による補助金の交付について準用する。
(補助事業等の適正な遂行)
第11条 補助事業者は、補助金の他の用途への使用をしてはならない。
(立入検査等)
第12条 市長は、補助金の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、補助事業者に対して報告を求め、又は補助事業者の承諾を得た上で職員に当該補助事業者の事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。
(実績報告)
第13条 補助事業者は、補助事業が完了したとき又は補助事業の廃止の承認を受けたときは、大阪市私立幼稚園等特別支援施設整備補助金実績報告書(様式第8号)に規則第14条各号に掲げる事項を記載し、市長に報告しなければならない。
2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1)(様式第8-1号)収支決算書
(2) 補助事業に係る契約書の写し
(3) 工程表
(4) 補助事業に係る工事費等精算書
(5) 精算に係る領収書の写し、又はそれに代わる確認書類
(6) 工事施工箇所の現況写真
(7) 検査済証の写し(ただし、建築確認申請の対象とならない場合は不要)
(補助金の額の確定等)
第14条 市長は、前条第1項の規定による実績報告書の提出を受けたときは、報告書等の書類の審査、領収書等根拠資料の現地調査等により、当該報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、大阪市私立幼稚園等特別支援施設整備補助金額確定通知書(様式第9号)により補助事業者に通知するものとする。
(決定の取消し)
第15条 補助金の交付の決定の取消しについて、大阪市要支援児受入促進指定園要綱(以下「指定園要綱」という。)第4条の規定により指定園の指定を取消したときは、規則第17条第1項の規定を適用するものとする。
2 前項において、指定園要綱第4条第3項の規定により指定園の指定を取消したときの補助金の交付の決定の取消し額は、決定した補助金の額に減価償却資産の耐用年数に関する省令(以下「省令」という)第1条各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める表に定める耐用年数を用い省令第5条第1項に定める償却率と補助事業完了からの経過年数(1年未満の端数は切り捨て)を乗じて得た額(1,000円未満の端数は切り上げ)を決定した補助金の額から減じた額とする。
3 規則第17条第3項の規定による通知は、市長は大阪市私立幼稚園等特別支援施設整備補助金交付決定取消通知書(様式第10号)により通知するものとする。
(財産の処分を制限する期間)
第16条 規則第21条ただし書に規定する市長の定める期間は、補助事業者等が補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産のうち処分を制限する財産及び補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間を定める件(平成14年文部科学省告示第53号)に定める別表に規定する財産の区分に応じた年数とする。
(関係書類の整備)
第17条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、第14条の通知を受けた日から5年間保存しなければならない。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
(施行期日)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
(施行期日)
この要綱は、平成28年8月1日から施行し、平成28年4月1日より適用する。
(施行期日)
この要綱は、平成29年10月30日から施行し、平成29年4月1日より適用する。
(施行期日)
この要綱は、令和3年11月1日から施行し、令和3年4月1日より適用する。
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