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大阪市要支援児受入促進指定園指定要綱

2023年8月22日

ページ番号:554666

(目的)

第1条 大阪市内の私立幼稚園等(学校教育法第1条に規定する幼稚園及び学校教育法附則第6条の規定による私立幼稚園又は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(以下、「認定こども園法」という。)第2条第6項に規定する認定こども園及び同法第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園(以下、「認定こども園」という。))に就園する障がい児等特別に支援の必要な幼児(以下「要支援児」という。)の特別支援教育の充実を図るため、大阪市内に所在する私立幼稚園等のうち、要支援児の受入れに、より積極的に取り組む園を大阪市要支援児受入促進指定園(以下「指定園」という。)としての指定について、必要な事項を定めることを目的とする。

 

(指定園の要件)

第2条 指定園は、次の各号の要件を満たすものとする。

(1)大阪市内において、学校教育法第1条に規定する幼稚園、学校教育法附則第6条の規定による私立幼稚園の設置者が設置している幼稚園又は、認定こども園法に規定する認定こども園であること。

(2)要支援児の入園申し込みがあった場合、次の場合を除き受け入れること

ア 定員に空きがない場合

イ 定員を上回る申し込みがあった場合に、あらかじめ明示した公正な選考方法による選考を行った場合

ウ 園が定め、大阪市に報告した年度当初の1学級あたりの園児数の5%または、園児数総数の5%を超える受入にあたる場合

エ 建物構造上、園児の安全性の確保が困難と認められる場合

オ 医療行為を必要とする園児の受入れにあたり、園での対応が困難で保護者等の協力が得られない場合

カ その他、本市としてやむを得ないと判断できる場合

(3)前号アからカにより、入園を断る場合は事前に理由を附して本市と協議をすること

(4)市ホームページに掲載する等の方法により、指定園である旨を公表することに同意するこ

  と

(5)指定園において、園児募集の記載事項とするほか、ホームページに掲載する等の方法により、指定園の指定を受けていることを明らかにすること

 

(指定手続等)

第3条 指定園の指定を受けようとする私立幼稚園等の設置者は、市長が別に定める期日までに、大阪市要支援児受入促進指定園指定申出書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 市長は、前項に定める申出書が提出されたときは、その内容を確認し、指定園の指定を行うものとする。

3 市長は、前項の指定をしたときは、大阪市要支援児受入促進指定園指定通知書(様式第2号)により当該私立幼稚園等の設置者にその旨を通知するものとする。

4 前項により指定園の指定をしたときは、遅滞なく大阪市要支援児受入促進指定園協定(様式第3号)を締結する。

5 指定園は、前条各号の遵守状況について、市長の求めに応じて報告を行うものとする。

 

(指定の取消し及び協定の解除)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、当該指定園と協議のうえ、指定を取り消し、協定を解除することができる。この場合、市長は同時にその理由を示すものとする。

(1) 第2条各号の要件を満たしていないと認める場合

(2) 本市の名誉または信用を失墜させ、業務を妨害もしくは事務を停滞させるような行為があった場合

(3) 指定園に、社会的信用、経済的信用を著しく損なう事態が生じた場合

2 指定園は、大阪市要支援児受入促進指定園指定辞退申出書(様式第4号)により、当該指定園の指定の辞退を市長に申し出ることができる。ただし、辞退にあたっては、在園児及び入園を決定している要支援児の就園並びに特別支援教育に支障が出ないようにするとともに、あらかじめ市長と協議しなければならない。

また、当該申出後は、園児募集の記載事項として明示するなど、当該指定園の指定の辞退を申し出ていることを明らかにしなければならない。

3 市長は、前項に基づく申出があったときは、当該申出の理由を斟酌したうえで、当該指定園の指定を取り消すことができる。

4 市長は前3項に基づき指定園の指定を取り消し、協定を解除する場合は、大阪市要支援児受入促進指定園指定取消通知書(様式第5号)により、当該幼稚園等の設置者にその旨を通知するものとする。

 

(公表)

第5条 市長は、第3条第1項に基づく指定園の指定、又は前条に基づく指定の取消しを行ったときは、その旨を公表するものとする。

2 公表は、市ホームページに掲載する方法等によるものとする。

 

附則

この要綱は、平成26年8月19日から施行し、平成26年度の事業から適用する。

附則

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年11月1日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

要綱様式

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