大阪市産後ケア事業実施要綱
2023年3月17日
ページ番号:560737
(目的)
第1条 大阪市産後ケア事業(以下「本事業」という。)は、産後に、家族等から十分な育児等の支援が得られず、心身の不調や育児不安等を抱える母親とその子を対象に、母親の心身のケアや育児サポートをすることにより、産後も安心して子育てができる支援体制の確保を図る。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は、本市とする。ただし、医療法(昭和23年法律第205号)に定める病院、診療所又は助産所を運営するものであって、次の各号に掲げる要件を満たすものに本事業を委託することができる。
(1)産後ケア事業に関する知識及び技術において高い専門性を有し、類似の産後のショートステイやデイケア(以下「施設型」という。)業務について実績があること。または、分娩を取り扱っていること。
(2)施設型の実施施設は、医療法(昭和23年法律第205号)に定める病院、診療所又は助産所であり、入浴施設及び沐浴指導施設を有すること。ショートステイを提供するためには、入所室(病室又は妊婦、産婦若しくはじょく婦を入所させる室)を有すること。また、デイケアを提供するためには、居室(床面積は母子1組当たり6.3㎡以上であること。)が確保されていること。
(3)助産師、保健師又は看護師(以下「助産師等」という。)が配置できること。(ショートステイを行う場合は、24時間体制で1名以上の助産師等を配置できること。デイケアを行う場合は、助産師を常駐させること。)人員については、本業務専任であることを要しない。
(4)第4条各号に規定するサービスが提供できること。
(5)病変突発時等、緊急時に母子を受け入れてもらう協力医療機関と協力について、あらかじめ文書を取り交わすこと。
(6)本市との適切な連絡体制が確保できること。
(利用対象者)
第3条 本事業の利用対象者は、大阪市内に居住する出産後1年未満(アウトリーチにあっては、出産後4か月を経過する日から出産後1年未満)の母親と乳児であって、次の各号のいずれにも該当する者で、各区保健福祉センター所長が本事業の利用が適当と判断した者とする。ただし、医療的介入の必要な者又は感染症状がある者は除く。
(1)母親の体調不良や育児不安がある者。
(2)家族等から援助が受けられない者。
(3)母子ともに病院等への入院を要しない者。
2 前項の規定にかかわらず、各区保健福祉センター所長が必要と認める場合は、利用対象者とすることができる。
(事業内容)
第4条 本事業は、前条に規定する母子に対し、次の各号に掲げるサービスのうち必要とするものについて実施するものとする。
(1)ショートステイ(施設型)
母子を宿泊させ、下表の区分に基づくサービス内容の提供により、母子への心身のケア並びに育児に関する指導等を実施する。
(2)デイケア(施設型)
母子を日帰りで施設利用させ、下表の区分に基づくサービス内容の提供により、母子への心身のケア並びに育児に関する指導等を実施する。
(3)アウトリーチ(訪問型)
母子の居宅に助産師等が訪問し、下表の区分に基づくサービスの内容の提供により、母子への心身のケア並びに育児に関する指導等を実施する。
区分 | サービス内容 | |
ショート ステイ | 原則、入所時刻は午前10時、退所時刻は午後7時で1泊2日以上の利用とし、1泊2日につき5食の食事及び右欄のサービスを提供する | ア 産後の母体管理及び生活面の指導 イ 乳房手当、乳房トラブルに関する相談 ウ 授乳方法 エ 沐浴及び入浴方法 オ 発育・発達に関すること カ 体重・排泄の観察 キ スキンケアに関する相談 ク 家庭に戻ってからの子育てや生活の仕方に関する相談及び指導 ケ 産婦の心理面のケア コ その他の必要とする保健指導 |
デイケア | 原則、午前10時から午後7時までの利用を1日とし、2食の食事及び右欄のサービスを提供する | |
アウトリーチ | 原則、午前10時から午後7時までの間で概ね3時間を1回とし、右欄のサービスを提供する |
(サービス提供者)
第5条 前条に規定するサービスは、助産師等が実施するものとする。ただし、必要に応じて心理指導を担当する者を配置すること。
2 助産師等は、母子の居宅の訪問時に本事業の委託事業者(以下「事業者」という。)が発行する身分証明書を携行し、必ず提示しなければならない。
(利用日(回)数)
第6条 本事業の利用日(回)数は、ショートステイ、デイケアについてはサービスごとに7日まで、アウトリーチについては3回までを上限とする。なお、アウトリーチについては原則1日につき1回までを上限とする。ただし、必要と認められた場合には、必要最小限の範囲内でその期間を延長することができる。
(利用者登録)
第7条 本市の総合福祉システムにおいて本事業の利用に係る登録(以下「利用登録」という。)をされた者は、本事業を利用することができる。
2 利用登録の期間は、最長で1か月とする。
3 利用登録を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、居住地の区保健福祉センターに対し、大阪市産後ケア事業利用登録申請書(第1号様式)を提出して、利用登録の申請をしなければならない。
(承認及び通知)
第8条 居住地の区保健福祉センター所長は、前条の規定に基づく申請があったときは、申請者の世帯の養育状況等を調査の上、利用登録承認の可否を決定する。
2 前項の場合において、居住地の区保健福祉センター所長は、大阪市産後ケア事業利用登録承認通知書(第2号様式)又は、大阪市産後ケア事業利用登録不承認通知書(第3号様式)により、速やかに申請者に通知するものとする。
(再交付)
第9条 利用登録をされた者(以下「登録者」という。)は、承認通知書を紛失、汚損、又は破損したときは、居住地の区保健福祉センターに対し、大阪市産後ケア事業利用登録承認通知再交付申請書(様式第4号様式)を提出して、再交付の申請をすることができる。
2 汚損又は破損に係る前項の再交付の申請については、申請書に汚損又は破損した大阪市産後ケア事業利用登録承認通知書を添付しなければならない。
(利用の申込み及び変更等)
第10条 登録者が本事業を利用するときは、事業者に直接申込みを行うものとする。事業者は承認内容の確認を行い、登録者に対して、その利用に係る必要な調整及びサービス内容の説明を行わなければならない。
2 登録者は、登録者が前項の申込みを行った後に変更が生じたときは、事業者に申し出なければならない。
3 登録者は、承認された内容に変更が生じたときは居住地の区保健福祉センターに大阪市産後ケア事業利用登録変更申請書(第5号様式)を提出しなければならない。
4 区保健福祉センター所長は、前条の規定に基づく変更の申請があったときは、承認した内容を変更することができる。
5 区保健福祉センター所長は、前項の規定に基づき承認した内容を変更する場合は、大阪市産後ケア事業利用登録変更承認通知書(第6号様式)により、登録者に通知する。
(利用料)
第11条 利用者は、別表2に掲げる額を負担するとともに、事業者に対して直接支払うものとする。
2 利用者が属する世帯が、世帯員の全員が市府民税非課税である世帯、もしくは生活保護世帯である場合は、市府民税非課税証明書もしくは、生活保護を受給していることを証する書類を提出することにより利用料を減額する。ただし、利用者が当該世帯員であることを証するための情報閲覧に同意し、本市において当該世帯員であることが確認できる場合は、利用料の減額にあたり、書類の提出を要しない。
(委託料)
第12条 本市は利用料(別表1)から利用者の自己負担額(別表2)を控除した金額を委託料として、事業者に支払う。当該利用に係る乳児が多胎児の場合は、その額に、2人目以降の1人につき利用料(別表1)の下段に掲げる加算額から自己負担額(別表2)の中段に掲げる加算額を控除した金額を加算し、事業者に支払う。
2 事業者は、この事業の収支の経理状況を明らかにしておかなければならない。
(報告)
第13条 事業者は、利用者の個別の利用状況について、大阪市産後ケア事業実施報告書(第 7号様式)を作成し、サービス提供後7日以内に利用者の居住地の区保健福祉センター所長へ報告するものとする。
(請求)
第14条 事業者は、大阪市産後ケア事業利用報告書(第8号様式)を作成し、翌月の10日までに、こども青少年局管理課(母子保健グループ)に提出する。また、本市職員による業務の履行確認後、委託料を市長あてに請求する。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、こども青少年局長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成27年10月1日から施行する。
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
この要綱は、平成29年1月1日から施行する。
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
この要綱は、令和3年8月1日から施行する。
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表等
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このページの作成者・問合せ先
こども青少年局 子育て支援部 管理課(母子保健グループ)
電話: 06-6208-9966 ファックス: 06-6202-6963
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)