大阪市産後ケア事業実施要綱
2023年3月31日
ページ番号:560737
(目的)
第1条 大阪市産後ケア事業(以下「本事業」という。)は、産後に心身の不調や育児不安等を抱える母親とその子を対象に、母親の心身のケアや育児サポートをすることにより、産後も安心して子育てができる支援体制の確保を図る。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は、本市とする。ただし、「大阪市産後ケア事業業務委託募集要項」に定める要件を満たすものに本事業を委託することができる。
(利用対象者)
第3条 本事業の利用対象者は、大阪市に住所を有する出産後1年未満の母親と1歳未満の乳児であって、母親の心身の不調又は育児不安等がある者、その他各区保健福祉センター所長が本事業の利用を適当と判断した者とする。里帰り出産により大阪市に住民票がない場合、住民票のある自治体と調整のうえ、利用することができる。また、母親のみの利用を妨げない。ただし、次のいずれかに該当する場合を除く。
(1) 母子のいずれかが感染症疾患に罹患している者
(2) 母親に入院加療の必要がある者
(3) 母親に心身の不調や疾患があり、医療的介入の必要がある者
(事業内容)
第4条 本事業は、前条に規定する母子に対し、次の各号に掲げるサービスのうち必要とするものについて実施するものとする。
(1)ショートステイ(宿泊型)
母子を宿泊させ、下表の区分に基づくサービス内容の提供により、母子への心身のケア並びに育児に関する指導等を実施する。
(2)デイケア(通所型)
母子を日帰りで施設利用させ、下表の区分に基づくサービス内容の提供により、母子へ
の心身のケア並びに育児に関する指導等を実施する。
(3)アウトリーチ(訪問型)
母子の居宅に助産師等が訪問し、下表の区分に基づくサービスの内容の提供により、母子への心身のケア並びに育児に関する指導等を実施する。
区分 | サービス内容 | |
---|---|---|
ショートステイ (宿泊型) | 入所時間午前10時から退所時間翌日午後7時までを上限とし、1泊2日につき5食の食事及び右欄のサービスを提供する ※連泊可能 | ア 産後の母体管理及び生活面の指導 イ 乳房手当、乳房トラブルに関する相談 ウ 授乳方法 エ 沐浴及び入浴方法 オ 発育・発達に関すること カ 体重・排泄の観察 キ スキンケアに関する相談 ク 家庭に戻ってからの子育てや生活の仕方に関する相談及び指導 ケ 産婦の心理面のケア コ その他の必要とする保健指導 |
デイケア (通所型) | 午前10時から午後7時までの利用を1日の上限とし、2食の食事及び右欄のサービスを提供する | |
アウトリーチ (訪問型) | 午前10時から午後7時までの間のうち、3時間を1回の上限とし、右欄のサービスを提供する |
2 事業者は、サービスの開始時間及び終了時間について、サービス利用者(以下、「利用者」という)の希望を踏まえたうえで決定する。 なお、実施時間を短縮した場合であっても、第11及び12条に定める額は変わらない。
(利用日(回)数)
第5条 原則、ショートステイ7日、デイケア7日、アウトリーチ3回までを上限とする。なお、アウトリーチについては原則1日につき1回までを上限とする。ただし、特段の理由により区保健福祉センター所長が必要性を認めた場合、こども青少年局と協議のうえ、必要最小限の範囲内で利用日(回)数の限度を超えて利用することができる。
(利用登録申請)
第6条 サービスを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、住民票のある区保健福祉センター所長に対し、大阪市産後ケア事業利用登録申請書(第1号様式)を提出し、申請しなければならない。利用登録を承認された者(以下「利用者」という。)は、本事業を利用することができる。
2 申請期限は、妊娠8か月以降からサービスの利用を希望する日の2週間前までとする。
3 利用承認の期間は、申請日から最長で4か月とする。産前申請の場合、申請日から出産予定日に加え、出産予定日から4か月とする。利用期間を過ぎた後に、サービスの利用を希望する場合、改めて、利用登録申請しなければならない。
(承認及び通知)
第7条 区保健福祉センター所長は、前条の規定に基づく申請があったときは、申請者の世帯の養育状況等を調査の上、利用登録承認の可否を決定する。
2 前項の場合において、区保健福祉センター所長は、大阪市産後ケア事業利用登録承認通知書(第2号様式)又は、大阪市産後ケア事業利用登録不承認通知書(第3号様式)により、速やかに申請者に通知するものとする。
(再交付)
第8条 利用者は、承認通知書を紛失、汚損、又は破損したときは、区保健福祉センターに対し、大阪市産後ケア事業利用登録承認通知再交付申請書(様式第4号様式)を提出して、再交付の申請をすることができる。
2 汚損又は破損に係る前項の再交付の申請については、申請書に汚損又は破損した大阪市産後ケア事業利用登録承認通知書を添付しなければならない。
(事業者への利用の申込み)
第9条 サービスを利用するときは、利用者が事業者に直接申込みを行うものとする。事業者は承認内容の確認を行い、利用者に対して、その利用に係る必要な調整及びサービス内容の説明を行わなければならない。
2 利用者は、前項の利用申込みを行った後に変更が生じたときは、事業者に申し出なければならない。
(変更申請)
第10条 利用者は、承認内容に変更が生じたときは区保健福祉センター所長に大阪市産後ケア事業利用登録変更申請書(第5号様式)を提出しなければならない。
2 区保健福祉センター所長は、前項の変更の申請があったときは、承認した内容を変更することができる。
3 区保健福祉センター所長は、前項により承認した内容を変更する場合は、大阪市産後ケア事業利用登録変更承認通知書(第6号様式)により、利用者に通知する。
(利用者の自己負担額)
第11条 利用者は、別表2に掲げる額を負担するとともに、事業者に対して直接支払うものとする。
2 利用者が属する世帯が、世帯員の全員が市府民税非課税である世帯、もしくは生活保護世帯である場合は、市府民税非課税証明書もしくは、生活保護を受給していることを証する書類を提出することにより利用料を減額する。ただし、利用者が当該世帯員であることを証するための情報閲覧に同意し、本市において当該世帯員であることが確認できる場合は、利用料の減額にあたり、書類の提出を要しない。
(委託料)
第12条 本市は利用料(別表1)から利用者の自己負担額(別表2)を控除した金額を委託料として、事業者に支払う。当該利用に係る乳児が多胎児の場合は、その額に、2人目以降の1人につき利用料(別表1)の下段に掲げる金額を加算し、事業者に支払う。ただし、一人の利用者につき第5条に定める利用日(回)数の限度を超えた委託料は、特段の事情がない限り支払わない。ただし、一人の利用者につき第5条に定める利用日(回)数の限度を超えた委託料は、特段の事情がない限り支払わない。
2 事業者は、この事業の収支の経理状況を明らかにしておかなければならない。
(実施報告及び請求)
第13条 事業者は、毎月、利用者の個別の利用状況について、大阪市産後ケア事業実施報告書(第7号様式)及び大阪市産後ケア事業実施報告一覧表(第8号様式)を作成し、翌月7日までにこども青少年局へ報告するものとする。
2 事業者は、履行確認がされた後、翌月15日までに委託料を市長あてに請求するものとする。
3 こども青少年局は、第7号様式の写しを保管し、原本を区保健福センターあてに送付する。
4 第1から3項に関わらず、事業者が必要と判断した場合、大阪市産後ケア事業引継ぎ連絡票(様式9号)を作成し、区保健福祉センターへ速やかに報告しなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、こども青少年局長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成27年10月1日から施行する。
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
この要綱は、平成29年1月1日から施行する。
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
この要綱は、令和3年8月1日から施行する。
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。別表・様式
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このページの作成者・問合せ先
こども青少年局 子育て支援部 管理課(母子保健グループ)
電話: 06-6208-9966 ファックス: 06-6202-6963
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)