妊娠・出産・育児の支援に関する民間協働事業実施要綱
2024年10月21日
ページ番号:560752
(目的)
第1条 大阪市(以下「本市」という。)における妊娠・出産・育児に関して、本市と民間事業者が連携及び協力を行い、妊婦、乳幼児を持つ家族に対する支援を行うことを目的とする。
(事業内容)
第2条 次に掲げる内容の事業について、本市と民間事業者が連携及び協力を行い実施するものとする。
(1) 妊娠・出産・育児に関する正しい知識の普及啓発に関すること。
(2) 妊婦、乳幼児を持つ家族に対する支援に関すること。
(3) 父親の育児参加の普及に向けた取り組みに関すること。
(事業の実施方法)
第3条 本事業は、本市と民間事業者との間で事業内容について協定を締結し事業を実施する。
また、妊婦、乳幼児を持つ家族に対する支援を社会に広げるため、締結する協定の妨げとならない限り、相手方の承諾を得た上で、相手方以外の他者とも連携・協力を図り、本事業を通じて得た知見を活用し事業実施する。
(協定を締結できる民間事業者)
第5条 連携・協力の協定を締結できる民間事業者は、第2条に掲げる事業を積極的に行う民間企業、NPO法人等の法人、任意団体など、個人を除く全ての団体とする。
ただし、次に掲げる団体を除く。
(1)暴力団員又は大阪市暴力団排除条例施行規則第3条各号に掲げる者に該当する団体
(2)法令又は公序良俗に反する活動を行う団体
(3)政治的行為を行う団体
(事業の中止)
第6条 民間事業者との協定締結に向けた協議で合意に至らない場合、本市は本事業を実施しない。
(施行の細目)
第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は、こども青少年局長が別に定める。
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このページの作成者・問合せ先
こども青少年局 子育て支援部 管理課
電話: 06-6208-9966 ファックス: 06-6202-6963
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)