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大阪市保健福祉センター医師・歯科医師業務にかかる非常勤嘱託職員要綱

2024年2月29日

ページ番号:560758

(目的)

第1条  この要綱は、保健福祉センター医師業務及び歯科医師業務にかかる非常勤嘱託職員(以下「非常勤嘱託職員」という。)の身分、委嘱、業務、報酬、その他就業に関して必要な事項を定めることを目的とする。

 

(身分)

第2条  非常勤嘱託職員は、大阪市非常勤嘱託職員要綱に基づき任用された非常勤嘱託職員とする。

2   非常勤嘱託職員は、保健福祉センターに所属・配属され、保健業務担当課長の指揮・監督を受けてその業務を行う。

 

(任用)

第3条  非常勤嘱託職員の委嘱は、市長が行うものとする。

2   選考方法は、医師・歯科医師免許証を有する者の内から面接等により行う。

 

(任用条件の明示)

第4条  非常勤嘱託職員の任用に際しては、その者に対し任用期間、報酬及び勤務時間等、その他の任用条件を書面により明示するものとする。

 

(任用期間等)

第5条  非常勤嘱託職員の任用期間は、1年以内とする。

2  市長は、必要と認める場合に限り、その任用期間を2回に限り更新することができる。

3  任用期間の更新を行う場合は、事業の縮小及び廃止等の状況及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。

 

(解嘱)

第6条  非常勤嘱託職員が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は其の職を解くことができる。

 (1) 非常勤嘱託職員が退職を願い出た場合

 (2) 勤務成績が良好でない場合

 (3) 心身の故障のため職務の遂行に支障がある場合

 (4) 前各号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠くと認められる場合

 

(業務)

第7条  非常勤嘱託職員は、保健福祉センターで実施される乳幼児健康診査事業の一般健康診査と歯科健康診査及び妊婦歯科健康診査を行う。

 

(勤務時間等)

第8条  非常勤嘱託職員の勤務時間は、前条に定める業務の時間内とし、週あたりの勤務時間が30時間を超えない範囲とする。

 

(報酬等)

第9条  非常勤嘱託職員の報酬については、非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年大阪市条例第33号)の定めによるものとする。


 

(実施細目)

第10条  この要綱の実施について必要な事項は、子育て支援部管理課長が定める。

 

附則    この要綱は、平成22年12月1日から施行する。

この要綱は、平成23年 4月1日から施行する。

 

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このページの作成者・問合せ先

こども青少年局 子育て支援部 管理課母子保健グループ
電話: 06-6208-9966 ファックス: 06-6202-6963
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)