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大阪市実費徴収に係る補足給付費交付要綱

2023年4月1日

ページ番号:562175

(目的)

第1条 この要綱は子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)(以下「法」という。)第59条第3項に規定する事業を実施するにあたり、必要な事項を定めるものとする。

 

(趣旨)

第2条 この要綱は、法第20条第4項に規定する支給認定保護者(以下「支給認定保護者」という。)のうち、低所得で生計が困難である者の子どもが、特定教育・保育等(法第59条第3項に規定する特定教育・保育等をいう。以下同じ。)の提供を受けた場合において、当該支給認定保護者が支払うべき日用品等の購入に要する費用又は行事への参加に要する費用等(以下「実費徴収額」という。)の一部を給付することにより、これらの者の円滑な特定教育・保育等の利用が図られ、もってすべての子どもの健やかな成長を支援することを目的とする。

 

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとおりとする。

(1)保育所(園) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第3条第1項又は第3項の認定を受けた施設及び同条第9項の規定による公示がされた施設を除く。)をいう。

(2)幼稚園 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園(国及び地方公共団体が設置するものを除く。)であって、法第27条第1項の規定による確認を受けたものをいう。

(3)認定こども園 認定こども園法第2条第6項に規定する認定こども園をいう。

(4)家庭的保育事業 児童福祉法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業をいう。

(5)小規模保育事業 児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業をいう。

(6)事業所内保育事業 児童福祉法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業をいう。

(7)給付事業 補足給付の対象となる実費徴収を行う事業をいう。

 

(対象者)

第4条 支給認定保護者のうち、低所得で生計が困難である者とは、本市に住所を有する支給認定保護者のうち、生活保護世帯及び保育認定里親世帯に属する者で、利用する保育所(園)、幼稚園、認定こども園、家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業(以下「施設等」という。)の運営法人との間で、給付費の請求、受領、物品購入等に関する権限の委任・準委任契約を締結し、相殺予約した者(以下「対象者」という。)とする。

 

(給付対象経費および対象期間)

第5条 補足給付の対象となる経費は日用品、文房具その他の特定教育・保育等に必要な物品の購入に要する費用又は特定教育・保育等に係る行事への参加に要する費用とし、補足給付限度額は児童1人当たり月額2,500円とする。

 

2 前項の費用の対象期間は、前条に定める対象者である期間のうち、当該年度の施設等に在籍している日に属する月の初日から当該年度の末日までの期間とする。ただし、年度途中で退園する場合は退園日の属する月の末日までとする。

3 前項の規定にかかわらず、同一月内に退園と入園を行い、双方の園で対象者となる場合の対象期間は、退園日の属する月の月末までおよび、入園日の属する月の翌月初日から当該年度の末日までの期間とする。

4 第2項の規定にかかわらず、第10条の規定により認定を取り消された日が月の初日である場合の対象期間は、認定を取り消された日の属する月の前月の末日までとし、認定を取り消された日が月の途中である場合の対象期間は、認定を取り消された日の属する月の末日までとする。

 

(給付費の額)

第6条 給付費の額は、前条第1項に定める実費徴収単価に対象月数を乗じて得た額と実際の実費徴収額合計を比較していずれか低い方の額とする。

 

(申請手続)

第7条 給付費の交付を希望する対象者は、「大阪市実費徴収に係る補足給付費交付認定申請書」(様式第1号)を当該年度3月31日までに市長に提出しなければならない。

 

(給付費交付対象の認定)

第8条 市長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査を行い、給付費の交付を認定したときは、「大阪市実費徴収に係る補足給付費交付認定通知書」(様式第2号)により、在籍している施設等を通じて対象者あて通知する。

2 市長は、前項の審査の結果、給付費を交付することが不適当であると認めたときは、理由を付して、「大阪市実費徴収に係る補足給付費不交付認定通知書」(様式第3号)により、在籍している施設等を通じて申請を行った者あて通知する。

3 市長は、第1項の交付を認定した対象者(以下「認定対象者」という。)について、「大阪市実費徴収に係る補足給付費認定者名簿兼代理受領等委任確認通知書」(様式第4号)により、在籍している施設等に対して、認定対象者の名簿と、認定対象者が当該給付費の請求、受領、物品購入に関する権限を施設等の運営法人に委任したことを確認した旨を通知する。

4 市長は、給付費の認定申請が到達後(申請内容を補正するための期間は除く。)30日以内に当該申請に係る認定又は認定しない旨の決定をするものとする。

 

(申請の取下げ)

第9条 給付費の交付の認定申請を行った者は、前条第1項の規定による通知を受領した場合において、当該通知の内容又はこれに付された条件に不服があり申請を取り下げようとするときは、「大阪市実費徴収に係る補足給付費交付認定申請取下書」(様式第5号)により、申請の取下げを行うことができる。

2 申請の取下げをすることができる期間は、認定通知書を受けた日の翌日から起算して10日

とする。

 

(認定の取消し)

第10条 市長は、認定対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができる。

(1)  第4条に規定する要件を欠いたとき

(2)  施設等を退園したとき。ただし、施設等を退園した翌日に同一施設等に入園する場合は除く。

(3)  虚偽その他不正な手段により認定または交付を受けたとき

2 市長は、前項の規定により認定を取り消すときは、「大阪市実費徴収に係る補足給付費交付認定取消通知書」(様式第6号)により、在籍している施設等を通じて対象者に通知するものとする。

 

(事情変更による認定の取消し)

第11条 市長は、給付費の認定をした場合において、その後の事情変更により特別の必要が生じたときは、給付費の認定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。

2 前項の取消し又は変更を行った場合においては、市長は、「大阪市実費徴収に係る補足給付費事情変更による認定取消・変更通知書」(様式第7号)により対象者に通知するものとする。

 

(異動の報告)

第12条 認定対象者は、次の各号のいずれかに該当するときは、「大阪市実費徴収に係る補足給付費異動報告書」(様式第8号)により、在籍している施設等を通じて市長に報告するものとする。

(1)氏名及び住所等の変更があったとき

(2)その他給付費の交付に際して報告を必要としたとき

 

(実績報告)

第13条 施設等の運営法人は、給付事業が完了したとき(給付事業が継続して行われている場合には当該年度の末日)は、「大阪市実費徴収に係る補足給付事業実績報告書」(様式第9号)に、実費徴収の内容及び領収書(領収書が存在しない経費の場合は金額が明らかになる書類)を添えて、速やかに市長に報告しなければならない。ただし、大阪市立児童福祉施設条例別表第1に揚げる施設のうち、大阪市立保育所運営業務委託契約に基づき運営を委託している保育所を除いた保育所については別途定めるところによる。

 

(給付費の額の確定等)

第14条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出を受けた場合において、当該報告に係る書類の審査及び必要に応じて現地調査を行った上で、認定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき給付費の額を確定するものとし、「大阪市実費徴収に係る補足給付事業額確定通知書」(様式第10号)により通知する。

 

(給付費の請求)

第15条 前条の規定による通知を受けた施設等の運営法人は、速やかに給付費の請求書を市長に提出するものとする。

2 前項の請求額は、前条で確定した認定対象者全員の給付費の合計額とする。

3 市長は、請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る給付費を交付するものとする。

 

(確定の取消し)

第16条 市長は、認定対象者より委任を受けた施設等の運営法人が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第12条で確定した給付費の全部又は一部を取り消すことができる。

(1)虚偽その他不正の手段により給付費の確定又は交付を受けたとき

(2)給付費を他の用途に使用したとき

(3)給付費の確定の内容若しくはこれに付した条件その他規則又はこの要綱に基づき市長が付した条件に違反したとき

2 前項の取消しを行ったときは、「大阪市実費徴収に係る補足給付費事業額確定取消通知書」(様式第11号)により通知するものとする。

 

(給付費の返還)

第17条 市長は、認定対象者より委任を受けた施設等の運営法人に対する給付費の確定を取り消した場合において、対象事業の当該取消しに係る部分に関し既に給付費が交付されているときは、期限を定めて、その全部又は一部の返還を求めることができる。

2 前項の規定による返還決定は、「大阪市実費徴収に係る補足給付費返還決定通知書」(様式第12号)によるものとする。

 

(関係書類の整備)

第18条 施設等の運営法人は、給付事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、第14条の通知を受けた日から5年間保存しなければならない。

 

(委任)

第19条 この要綱に定めるもののほか、大阪市実費徴収に係る補足給付費の交付に関し必要な事項は、こども青少年局長が別に定める。

 

 附 則

この要綱は、平成28年4月1日から適用する。

 附 則

この要綱は、平成28年8月1日から適用する。

 附 則

この要綱は、平成29年4月1日から適用する。

附 則

この要綱は、平成30年4月1日から適用する。

附 則

この要綱は、令和元年7月8日から適用する。

附 則

この要綱は、令和元年10月1日から適用する。

附 則

この要綱は、令和2年4月1日から適用する。

附 則

この要綱は、令和3年4月1日から適用する。

要綱本文・様式

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こども青少年局 幼保施策部 幼保企画課 認可給付グループ
電話: 06-6208-8276 ファックス: 06-6202-9050
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所地下1階)