大阪市認可保育所等分園設置促進補助金交付要綱
2022年3月31日
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(目的)
第1条 この要綱は、大阪市補助金等交付規則(平成18年大阪市規則第7号、以下「規則」という。)に定めるもののほか、特に賃借料が高く、保育所又は認定こども園の分園を賃借建物(当該分園の設置者が他者から賃貸借契約により借り受ける建物をいう。以下同じ。)により設置することが困難な地域において、賃借建物により保育所又は認定こども園(以下「保育所等」という。)の分園を設置することを促し、もって保育を必要とする児童の入所枠を確保するため、当該分園に供する建物の賃借料の一部を補助する大阪市認可保育所等分園設置促進補助金(以下「補助金」という。)の交付について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の定義は、規則に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1)保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項の規定による保育所をいう。
(2)保育所の分園 「保育所分園の設置運営について」(平成10年4月9日児発第302号厚生省児童家庭局長通知)に基づき設置される保育所分園をいう。
(3)保育所の本園 「保育所分園の設置運営について」別紙「保育所分園設置運営要綱」第2項に規定する中心となる保育所をいう。
(4)認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項の規定による認定こども園をいう。
(5)認定こども園の分園 「幼保連携型認定こども園において新たに分園を設置する場合の取扱いについて」(平成28年8月8日府子本第555号内閣府子ども・子育て本部統括官・28文科初第682号文部科学省初等中等教育局長・雇児発0808第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づき設置される幼保連携型認定こども園の分園及び幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の分園をいう。
(6)認定こども園の本園 認定こども園の分園にかかる本体となる認定こども園をいう。
(7)保育所等の分園 保育所の分園及び認定こども園の分園をいう。
(8)保育所等の本園 保育所の本園及び認定こども園の本園をいう。
(9)小規模保育事業A型 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号)第28条に規定する小規模保育事業A型をいう。
(10)保育認定子ども 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条に規定する保育認定子どもをいう。
(11)減価償却費加算 「特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等」(平成27年内閣府告示第49号。以下「告示」という。)第1条第50号に定める減価償却費加算をいう。
(12)賃借料加算 告示第1条第51号に定める賃借料加算をいう。
(補助の対象及び補助額)
第3条 補助の対象となる経費は、保育所等の分園に供する建物について当該保育所等の分園の設置者が支払う賃借料(以下「補助対象賃借料」という。)とし、分園の運営を開始した日から10年経過した日までの期間にかかるものとする。ただし保育所等の分園以外の用途に供されている部分が賃借料の対象に含まれている場合は、賃借面積のうち保育所等の分園の用途に供している面積を賃借面積で除して得た値を賃借料に乗じて得た額を、補助対象賃借料とする。
2 月あたりの補助金の額は次のとおりとし、各年度の補助金の額は当該年度の各月の補助金の額を合計した額とする。
(1)当該保育所等が賃借料加算及び減価償却費加算の適用をいずれも受けていない場合(新たな分園の設置により賃借料加算を受けない場合に限る。)
月の初日における分園利用子ども数に、小規模保育賃借料加算単価額を乗じて得た額とする。
(2)当該保育所等が減価償却費加算を受けている場合
月の初日における分園利用子ども数に、小規模保育賃借料加算単価額から当該保育所等に適用される1人あたりの減価償却費加算の額を差し引いて得た額を乗じて得た額とする。
(3)当該保育所等が賃借料加算を受けている場合(新たな分園の設置により賃借料加算を受けることとなる場合を含む。)
月の初日における分園利用子ども数に、小規模保育賃借料加算単価額から当該保育所等に適用される1人あたりの賃借料加算の額を差し引いて得た額を乗じて得た額とする。
3 前項の分園利用子ども数は、保育所等の分園を利用する子どもの人数(認定こども園の分園にあっては、当該分園を利用する保育認定子どもの人数とする。)をいうものとする。
4 前項の規定にかかわらず、保育所等の分園を利用する子どもの年齢に対応する保育所等の本園の利用定員が、保育所等の本園を利用する子どもの人数を上回っている場合、保育所等の本園の利用定員と保育所等の本園を利用する子どもの人数の差を、保育所等の分園を利用する子どもの人数から差し引いた数を分園利用こども数とする。ただし、利用者の居住地付近に中心保育所がない等やむを得ない事由があるときを除く。
5 第2項の小規模保育賃借料加算単価額は、小規模保育事業A型(大阪市域に所在し、利用定員13人以上であるもの)に適用される子ども1人あたりの賃借料加算の額(その額が、補助対象賃借料の月額を保育所等の分園を利用する子どもの総人数で除して得た額を上回る場合は、補助対象賃借料の月額を保育所等の分園を利用する子どもの総人数で除して得た額とする。)をいうものとする。
(補助の要件)
第4条 補助金の交付を受けるには、次の各号の要件をすべて満たさなければならない。
(1)次のア又はイのいずれかに該当する保育所等の分園であること。
ア 令和2年度以降に本市が実施する保育施設の設置及び運営する法人の募集に応募して大阪市民間保育所等整備費補助要綱の規定による補助(以下「整備補助金」という。)を受けて分園を設置する法人として選定された者が当該選定結果に基づいて賃借建物により設置するもの
イ 大阪市大規模マンションの建設による保育需要の増加に対応するための保育施設等の整備に係る事前協議に関する条例(平成29年大阪市条例第73号)第7条第1項に基づく市長の協力の要請に応じるために当該大規模マンション内に設置するもの(分園の設置者が分園に供する建物を賃貸借契約により借り受けるものに限る。)
(2)保育所等の分園の所在地が、前号アに掲げる保育所等の分園にあっては、同アの募集の開始の日において別表に記載する地域(以下「補助対象地域」という。)にあり、前号イに掲げる保育所等の分園にあっては、同イの要請の日において補助対象地域にあること。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、年度ごとに「大阪市認可保育所等分園設置促進補助金交付申請書(様式第1号)」に規則第4条各号に掲げる事項を記載し、当該年度の6月末日までに市長に提出しなければならない。ただし、当該年度の6月2日以降に開所する保育所においては、事業開始日から30日以内とする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1)事業計画書
(2)保育所等の分園に供する建物にかかる建物賃貸借契約書の写し
(3)保育施設等設置・運営事業者募集にかかる選定結果通知書の写し
(4)第3条第4項但し書きに規定するやむを得ない事由を証する書類(該当の場合のみ)
(交付決定)
第6条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査、必要に応じて行う現地調査等により、法令等に違反しないかどうか、補助事業(前条に規定する申請書及び添付書類の内容に基づき、保育所等の分園を運営する事業をいう。以下同じ。)の目的、内容等が適正であるかどうか及び金額の算定に誤りがないかどうかを調査し、補助金の交付の決定をしたときは、「大阪市認可保育所等分園設置促進補助金交付決定通知書(様式第2号)」により補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。
2 市長は、前項の調査の結果、補助金を交付することが不適当であると認めたときは、理由を付して、「大阪市認可保育所等分園設置促進補助金不交付決定通知書(様式第3号)」により補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。
3 本条第1項及び第2項の通知に際し規則第5条第4項に規定する通常要すべき標準的な期間は、規則第4条に規定する交付申請に必要な全ての書類が到達した日の翌日から起算して30日(申請内容を補正するための期間は除く。)とする。
(申請の取下げ)
第7条 補助金の交付の申請を行った者は、前条第1項の規定による通知を受領した場合において、当該通知の内容又は規則第7条第1項の規定によりこれに付された条件に不服があり申請を取下げようとするときは、「大阪市認可保育所等分園設置促進補助金交付申請取下書(様式第4号)」により行うことができる。
2 申請の取下げをすることができる期間は、交付決定通知書を受けた日の翌日から起算して10日とする。
(交付の時期等)
第8条 市長は、第14条の規定による補助金の額の確定を経た後に、補助事業者(第6条第1項の規定により補助金の交付決定を受けた者をいう。以下同じ。)から請求を受けた日から30日以内に当該請求にかかる補助金を交付するものとする。
(補助事業の変更等)
第9条 補助事業者は、補助事業の内容等の変更(軽微な変更を除く。)をするにあたっては、協議のうえ、当該年度の2月末日までに「大阪市認可保育所等分園設置促進補助金変更承認申請書(様式第5号)」を市長に提出し、承認を受けなければならない。また、補助事業の中止又は廃止をしようとするときは、「大阪市認可保育所等分園設置促進補助金中止・廃止承認申請書(様式第6号)」を市長に対し提出し、承認を受けなければならない。
2 前項の申請書には、事業計画変更書を添付しなければならない。
3 市長は、第1項の申請があったときは、これを審査し、補助事業変更が適当と認める場合は、当該年度の3月末日までに「大阪市認可保育所等分園設置促進補助金変更承認通知書(様式第7号)」によりその旨を補助事業者に通知するものとする。また、補助事業の中止又は廃止が適当と認める場合は、随時「大阪市認可保育所等分園等設置促進補助金中止・廃止承認決定通知書(様式第8号)」によりその旨を補助事業者に通知するものとする。
4 市長は、補助事業変更、補助事業の中止又は廃止が不適当と認めたときは、理由を付して、「大阪市認可保育所等分園設置促進補助金変更・中止・廃止不承認通知書(様式第9号)」により補助事業者に通知するものとする。
5 第1項の軽微な変更は次のとおりとする。ただし、補助対象でなくなる場合及び補助額が増額となる場合を除く。
(1)減価償却費加算又は賃借料加算の額の変更に伴う補助額の変更
(2)利用児童数の変更に伴う補助額の変更
(事情変更による決定の取消し等)
第10条 市長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情変更により特別の変更が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。
2 前項の取消し又は変更を行った場合においては、市長は、「大阪市認可保育所等分園設置促進補助金事情変更による交付決定取消・変更通知書(様式第10号)」により補助事業者に通知するものとする。
3 補助事業者は、第2項の規定による通知を受けた場合において、取消し又は変更後の補助金の額が既に交付を受けた補助金の額を下回っているときは、通知を受けた日から20日以内に、既に交付を受けた補助金の額から取消し又は変更後の補助金の額を差し引いた額を市長が発行する納付書により戻入しなければならない。
(補助事業の適正な執行)
第11条 補助事業者は、補助金の他の用途への使用をしてはならない。
(立入検査等)
第12条 市長は、補助金の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、補助事業者に対して報告を求め、又は補助事業者の承諾を得た上で職員に当該補助事業者の事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。
(実績報告)
第13条 補助事業者は、各年度の末日又は補助事業の廃止の承認を受けたときは、「大阪市認可保育所等分園設置促進補助金実績報告書(様式第11号)」に規則第14条各号に掲げる事項を記載し、市長に提出しなければならない。
2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1)事業報告書
(2)当該年度の保育所等の分園に供する建物にかかる賃借料の支払いの確認ができる書類
(3)第3条第4項但し書きに規定するやむを得ない事由を証する書類(該当の場合のみ)
(補助金の額の確定等)
第14条 市長は、前条第1項の規定による実績報告書の提出を受けたときは、報告書等の書類の審査及び領収書等根拠資料の現地調査等により、当該報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、「大阪市認可保育所等分園設置促進補助金額確定通知書(様式第12号)」により補助事業者に通知するものとする。
(決定の取消し)
第15条 規則第17条第3項の規定による通知においては、市長は「大阪市認可保育所等分園設置促進補助金交付決定取消通知書(様式第13号)」により通知するものとする。
(仕入控除税額の報告)
第16条 各年度の終了後又は補助事業の完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税仕入控除税額が確定した場合は、速やかに市長に報告しなければならない。なお、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部(又は一支社、一支所等)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(又は本社、本所等)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うものとする。
2 市長は、前項の報告があった場合には、補助事業者に対して当該仕入控除税額の全部又は一部を納付させることがある。
(関係書類の整備)
第17条 補助事業者は、補助事業に係る活動実績及び経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、第14条の通知を受けた日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
附則
1 この要綱は令和4年3月31日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
2 第4条第1号アの募集の開始日又は同号イの要請の日(以下、「補助地域確認基準日」という。)が令和4年3月31日以前の日である場合、第4条の規定にかかわらず、補助地域確認基準日は令和4年4月1日とする。
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