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令和3年6月から児童手当の所得や控除額の計算方法が変わります。

2024年4月2日

ページ番号:573410

所得や控除額の計算方法の変更点について

平成30年度税制改正に伴い、児童手当法施行令の一部が改正され、令和3年6月分以降の手当から児童手当の所得制限の判定に係る所得の計算方法について、下記のとおり変更になります。なお、下記の控除を受けるにあたり、当課へ提出が必要な書類はありません。
※(2)・(3)については別途、確定申告や年末調整時に申告が必要な場合があります。詳細は国税庁へお問い合わせください。

(1)給与所得及び雑所得(公的年金等に係るものに限る。以下同じ。)からの控除
平成30年度税制改正により、令和3年度以後の個人住民税について給与所得控除や公的年金等控除について10万円引き下げるとともに基礎控除を10万円引き上げることとされたことを踏まえ、当該改正に伴い、児童手当の受給資格に意図せざる影響が生じないよう、給与所得又は雑所得を有する者については、当該給与所得金額及び雑所得金額の合計額から10万円を控除して得た額を用いることとされました。

(2)低未利用土地等の譲渡に係る長期譲渡所得の特別控除
所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)により、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に低未利用土地等の譲渡に係る長期譲渡所得の特別控除が規定されることを踏まえ、児童手当の所得制限の判定に係る所得の算定においても、当該控除と同額を控除して得た額を用いることとされました。

(3)ひとり親控除の創設(寡婦(夫)控除のみなし適用既定の削除)
地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)により、令和3年度以後の個人住民税について、未婚のひとり親が対象に含まれる「ひとり親控除」が創設されることに伴い、令和3年6月分の手当からは、これまで未婚のひとり親の方にご提出いただいていた「寡婦(夫)控除のみなし適用に係る申立書」の提出が不要になります。

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