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大阪市民間保育所等整備費補助要綱

2023年9月6日

ページ番号:576287

 

大阪市民間保育所等整備費補助要綱

 

 制  定 平成21年7月1日

 最近改正 令和5年8月24日

 

(目的)

第1条 この要綱は、入所枠の確保、多様な保育ニーズへの対応及び老朽化した施設の保育環境の改善を図るため、市長が大阪市内において保育所等の施設整備を実施する者に対して、予算の範囲内で経費の一部を補助するにあたり、補助要件その他について、大阪市補助金等交付規則(平成18年大阪市規則第7号)(以下「交付規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

 

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保育所等 本条第2号及び第3号の総称をいう。

(2) 保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号)(以下「児福法」という。)第35条第4項に基づき設置される同法第39条第1項に規定する保育所をいう。

(3) 保育所分園 平成10年4月9日児発第302号厚生省児童家庭局長通知「保育所分園の設置運営について」に基づき設置する保育所分園をいう。

(4) 交付金等 児福法第56条の4の3第2項に規定する交付金など、保育所等の施設整備のため国又は大阪府が交付するものをいう。

 

(補助の要件)

第3条 補助を受けるには、次の各号の要件のほか、第2項又は第3項の要件をすべて満たさなければならない。

(1) 補助対象事業(以下「補助事業」という。)を行うにあたり、資金を必要とする者であること。

(2) 整備する保育所等の施設が、大阪市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年大阪市条例第49号)並びに児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年12月29日厚生省令第63号)及びその他運営に関する基準(以下「基準条例等」という。)を満たすものであること。

(3) 交付金等の交付要件を満たす者であること。

 (4) 保育需要から整備する必要性が高いと認められること。

2 保育所等の設置(既存施設の老朽化等に伴う建替や定員の増加を図るための増築を含む。)のため自己所有の建物を建設又は改修する施設整備について補助を受けることのできる者は、次の各号の要件をすべて満たさなければならない。

(1) 社会福祉法人(整備と同時に社会福祉法人を設立する場合は、当該法人の設立代表者を含む。)、日本赤十字社、公益社団法人、公益財団法人又は学校法人であること。

(2) 建物を建設する場合は、完成後速やかに所有権保存登記を行うこと。

(3) 土地が自己所有でない場合は、公正証書による等書面にて建設する建物の耐用年数(補助事業により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間(令和5年こども家庭庁告示第9号)に定める耐用年数をいう。以下同じ。)分以上の期間とした地上権設定契約、賃貸借契約又は定期借地契約を締結し、かつ第三者への対抗要件を備えること。なお、既に本市から認可を受けている保育所等の増築及び現地建替に伴う補助事業であって、地上権設定契約又は賃貸借契約期間が残存しているものについては、公正証書による等書面にて借地権の期間を増築又は再築する建物の耐用年数分以上に延長する旨の契約又は建設する建物の耐用年数分以上の期間とした新たな地上権設定契約、賃貸借契約又は定期借地契約を締結し、かつ第三者への対抗要件を備えること。ただし、増築部分が既存建物の耐用年数の残存年数以内又は再築する建物の耐用年数が地上権設定契約又は賃貸借契約期間の残存年数以内であり、かつ第三者への対抗要件を備えている場合は、この限りではない。

(4) 土地の所有者が、国又は本市を含む地方公共団体の場合及び住宅供給公社若しくはこれに準ずる法人又は地域における基幹的交通事業者等の信用力の高い主体であり、土地について安定的かつ継続的な使用の確保が図られると市長が認める場合は、前号に規定する第三者への対抗要件は要しないものとする。

3 保育所及び保育所分園の設置のため、賃貸借するなどした建物の内装等を改修する施設整備について補助を受けることのできる者は、次の各号の要件をすべて満たなさなければならない。

(1) 法人格を有すること。

(2) 建物の賃貸借については安定的かつ継続的な使用が確保できるよう10年以上の賃貸借契約等を締結し、かつ第三者への対抗要件を備えること。

4 第1項の規定にかかわらず、前項第2号のうち第三者への対抗要件については、保育所分園の施設整備には適用しない。

 

(補助対象経費及び補助額)

第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次のとおりとする。

(1) 施設の整備に必要な工事費又は工事請負費(以下「工事費等」という。)及び工事事務費(工事施行のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)並びに実施設計に要する費用

なお、工事費等の対象となるのは、基準条例等で必要とされるもの、保育所等を整備するために関係法令で適合が求められるもの、基準条例等で定められていないが保育を実施するにあたり市長が必要と認めるもの(ただし、保育と関係性があり、保育所等を運営するにあたり日常的に使用すると考えられる設備等であること。)及び保育所等の整備に起因して他の施設の機能回復が必要になるものとする。

(2) 保育所等の開設に必要な初度設備の整備費や保育用備品のうち、児童の処遇に関与すると本市が認めるもの

(3) 建替等により必要な既存保育所等の解体撤去にかかる工事費等

(4) 建替等により必要な仮設施設の整備にかかる賃借料及び工事費等

(5) 保育所等の整備のため、新たに不動産を賃借する場合に要する経費(工事着工日までの費用を含み、敷金を除く。)

2 補助の額は、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額と対象経費の支出額を比較して少ない方の額に、国の「就学前教育・保育施設整備交付金交付要綱(以下「国要綱」という。)」に規定する国負担率(本市が該当するものに限る。)を乗じて得た額(1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)と別表のうち「自己所有建物の建設又は改修による施設整備」に基づき算出した基準額を比較して少ない方の額に、国要綱に基づく本市の負担率を乗じて得た額を加算して得た額(1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)とする。ただし、前条第3項に規定する施設整備については、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額と対象経費の支出額を比較して少ない方の額と、別表のうち「賃貸借するなどした建物の内装等を改修する施設整備」に基づき算出した基準額とを比較して少ない方の額に補助率4分の3を乗じて得た額(1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)とする。

3 補助事業が複数年度にわたる場合は、本市が交付決定した当初年度の単価を適用する。

4 保育所等が他の施設と一体となって整備する場合の共用部分及び共通の設備等にかかる工事費等の補助対象経費については、次のとおりとする。

(1) 各施設の専有面積の割合により按分する。

(2) 前号によることが困難な場合又は実際の使用方法と乖離があると市長が認める場合は、市長が別途定める割合により按分する。

 

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を申請しようとする者は、「大阪市民間保育所等整備費補助金交付申請書[様式第1号]」に交付規則第4条各号に掲げる事項を記載し、市長に提出しなければならない。

2 交付規則第4条第4号の市長が必要と認める事項は、次のとおりとする。

(1) 施設の所在地

(2) 施設の名称

(3) 施設の種別

3 交付規則第4条の市長が必要と定める添付書類は、次のとおりとする。

(1) 事業計画書

(2) A4版設計図書(配置図及び平面図(室名及び面積が記載したもの))の写し

(3) 増築又は増改築(一部を含む。)の場合は、前号のほか既存建物との関係明示図の写し

(4) 施設整備特別会計歳入歳出予算書

(5) 室別面積表

(6) 工事費又は工事請負費の見積書の写し

(7) 設計監理費見積書の写し

(8) 遊具や保育用備品など保育所等の開設準備に必要な経費の見積書の写し

(9) 補助事業に関し他に助成を受ける予定の場合は、その助成内容がわかる書類

(10) 申請しようとする補助事業が属する年度及びその前年度の保育事業(社会福祉法人以外は、全ての事業)に関係する会計の本年度及び前年度の予算書の写し

(11)  申請しようとする補助事業が属する年度の前年度の保育事業(社会福祉法人以外は、全ての事業)に関係する会計の前年度収支計算書(決算書)の写し

(12) 法人財産目録の写し(社会福祉法人以外で財産目録がない場合は固定資産の明細)

(13) 印鑑登録証明書

(14) 土地及び建物を賃貸借するなどにより保育所等を設置する場合は、賃貸借契約書等の写し(契約締結前は、契約書案の写し)

(15) その他市長が必要とするもの

4 交付規則第4条ただし書の規定により、添付を省略することができる書類は、次のとおりとする。

(1)  補助事業に伴い社会福祉法人を設立する場合においては、前項第10号、第11号及び第12号に規定する書類

(2) 複数の年度にわたる補助事業の2年目以降の申請の場合は、前項第10号に規定するその前年度の予算書の写し並びに前項第11号及び第12号に規定する書類

 

(申請の時期)

第6条 前条に規定する申請は、補助事業実施前に行わなければならない。ただし、複数の年度にわたる補助事業の次年度分の申請については、前年度の末日までに行わなければならない。

 

(交付の決定)

第7条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、交付規則第5条第1項に規定する調査を行い、補助金の交付の決定をしたときは、「大阪市民間保育所等整備費補助金交付決定通知書[様式第2号]」により補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。

2 市長は、前項の調査の結果、補助金を交付することが不適当であると決定したときは、理由を付して、「大阪市民間保育所等整備費補助金不交付決定通知書[様式第3号]」により補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。

3 本条第1項及び第2項の交付規則第5条第4項に規定する通常要すべき標準的な期間は、第5条に規定する交付申請に必要な全ての書類の到達後(申請内容を補正するための期間は除く)又は交付金等の交付の内示(内示がない場合は決定)のあった日のどちらか遅い日の翌日から起算して30日とする。

4 交付規則第6条第3項の規定により、付することができる必要な条件は、次のとおりとする。

(1) この補助金は、交付申請した者が行う補助事業の「(仮称)施設名整備事業」に対して交付するものであり、申請書記載の内容と相違することのないよう使用すること。

(2) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに価格が単価30万円以上の機械、器具及びその他の財産については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第14条第1項第2号の規定によりこども家庭庁長官が別に定める期間の考え方を準用し、その期間を経過するまで、市長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、担保に供し、取り壊し又は廃棄してはならない。

(3) 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を納付させることがある。

(4) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。

(5) 補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、速やかに市長に報告しなければならない。なお、事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部(又は一支社、一支所等)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(又は本社、本所等)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。また、市長に報告があった場合には、当該仕入控除税額の全部又は一部を納付させることがある。

(6) 補助金と補助事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした調書を作成するとともに、補助事業に係る収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ調書及び証拠書類を補助事業の完了の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後10年間保管しなければならない。ただし、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産がある場合は、前記の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日又は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第14条第1項第2号の規定によりこども家庭庁長官が別に定める期間を経過する日のいずれか長い日まで保管しておかなければならない。

(7) 補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄付金を除く。

(8) 補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約において、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請負わせることを承諾してはならない。

(9) 補助事業を行うために締結する工事契約については、一般競争入札に付するなど本市が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。

(10) 工事の経過など補助事業の進捗状況を必要に応じて市長に報告しなければならない。

(11) 市長が補助金の交付の決定を取消した場合において、既に補助金が交付されているときは、市長の定める期限までに市長の定める額を返還しなければならない。

5 整備と同時に社会福祉法人を設立する場合において、市長が当該法人の設立代表者に対して行った交付決定については、当該法人設立認可後は、当該法人に行ったものとみなす。

 

(申請の取り下げ)

第8条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が、交付規則第8条第1項の規定により申請を取り下げようとするときは、「大阪市民間保育所等整備費補助金交付申請取下書[様式第4号]」により行わなければならない。

2 前項の期日は、補助事業者が交付決定通知書を受領した日の翌日から起算して10日以内とする。

 

(補助事業の変更等)

第9条 補助事業者は、交付規則第6条第1項第1号の交付条件に基づき補助事業の内容を変更しようとするときは、「大阪市民間保育所等整備費補助金補助事業内容変更承認申請書[様式第5号]」により、及び同項第2号の交付条件に基づき補助事業を中止又は廃止しようとするときは、「大阪市民間保育所等整備費補助金補助事業中止・廃止承認申請書[様式第6号]」により事前に市長に申請し承認を得なければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、交付規則第5条第1項に規定する調査を再度行い、承認することが適当と決定したときは、「大阪市民間保育所等整備費補助金事業内容変更等承認通知書[様式第7号]」により補助事業者に通知するものとする。

3 市長は、前項の調査の結果、承認することが不適当と決定したときは、「大阪市民間保育所等整備費補助金事業内容変更等不承認通知書[様式第8号]」により補助事業者に通知するものとする。

4 交付規則第6条第1項第1号の「市長が認める軽微な変更」は、補助対象経費が増加するものを除き次のとおりとする。ただし、事前に本市に協議しなければならない。

(1) 児童処遇や保育環境の向上を目的とした基準条例等の規定に反しない有用な変更

(2) 補助対象経費が、事業の見直し等(入札の結果によるものを除く。)により減額となり、その額が第7条第1項により市長が申請者に通知した交付決定額の100分の10に満たない場合の変更

 

(事情変更による決定の取消し等)

第10条 市長は、交付規則第9条の規定に基づき補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更するときは、「大阪市民間保育所等整備費補助金事情変更による交付決定取消・変更通知書[様式第9号]」により補助事業者に通知するものとする。

 

(補助事業等の適正な遂行)

第11条 補助事業者は、補助金の他の用途への使用をしてはならない。

 

(立入検査等)

第12条 市長は、補助金の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、補助事業者に対して報告を求め、又は補助事業者の承諾を得た上で職員に当該補助事業者の事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。

 

(実績報告)

第13条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業等が継続して行われている場合には各年度の末日)又は補助事業の廃止の承認を受けたときは、「大阪市民間保育所等整備費補助金実績報告書[様式第10号]」に交付規則第14条各号に掲げる事項を記載し、市長に報告しなければならない。

2 交付規則同条第5号の市長が必要と認める事項は、次のとおりとする。

(1) 施設の所在地

(2) 施設の名称

(3) 施設の種別

3 交付規則同条の市長が必要と認める添付書類は、次のとおりとする。ただし、補助事業が複数年度にわたる場合等であって、添付が困難なものについては省略することができる。なお、事業最終年度の実績報告にあたって、所有権保存登記後の全部事項証明書など、期日までに添付が困難な書類については、後日に提出を誓約する書面を提出することにより、添付を省略することができる。

(1) 事業実績報告書

(2) 施設整備特別会計歳入歳出決算(見込)書

(3) 工事についての契約関係書類の写し

(4) 工事契約金額報告書

(5) 土地及び建物を賃貸借するなどにより保育所等を設置する場合は、賃貸借契約書等の写し及び第三者への対抗要件を備えたことを証するもの

(6) 設計監理についての契約関係書類の写し

(7) 遊具や保育用備品など保育所等の開設準備に係る契約関係書類の写し

(8) 本条第3号、第5号(ただし、補助対象経費に第4条第1項第4号の賃借料及び第5号の経費を含む場合に限る。)、第6号及び第7号に規定する契約についての支払い完了分の領収書の写し、又は未払い分の請求書(ただし、納品・引き渡しの完了したもの)の写し

(9) 本条第8号及び第9号に規定する書類で証明される金額が、本条第3号、第5号、第6号及び第7号に規定する契約関係書類の金額と異なる場合は、その理由書

(10) 室別面積表

(11) 建物の配置図、仕様書、平面図(室名及び面積を明記したもの)及び立面図の写し

(12) 建物内外主要部分の写真等

(13) 検査済証の写し(ただし、改修工事等の建築確認申請の対象とならない場合を除く。)

(14) 事業にともなう借入金がある場合は、それを証明する書類

(15) 工事建物引渡書及び物品納品書(補助対象経費のものに限る。)

(16) 自己所有建物による施設整備の場合は、所有権保存登記後の全部事項証明書

(17) その他、市長が必要とするもの

 

(補助金の額の確定等)

第14条 市長は、前条第1項の規定による実績報告書の提出を受けたときは、交付規則第15条に規定する調査を行い、交付すべき補助金の額を確定し、「大阪市民間保育所等整備費補助金額確定通知書[様式第11号]」により補助事業者に通知するものとする。

 

(補助金の交付の時期)

第15条 市長は、前条の通知後に補助事業者からの請求に基づき補助金を交付することとし、その時期は請求を受けた日から30日以内とする。ただし、補助事業を達成するためにやむを得ない事由があるなど、市長が特に必要と認めるときは、補助事業の完了前に補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。

2 補助事業者が前項ただし書の規定により補助金の概算払を受けようとするときは、市長が第7条第1項により通知した金額の範囲内で、市長に請求するものものとする。

3 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、概算払の必要性を精査し、必要と認めたときは、当該請求を受けた日から30日以内に当該請求にかかる補助金を交付するものとする。

4 本条の規定にかかわらず整備と同時に社会福祉法人を設立する場合においては、市長は法人設立認可後でなければ補助金を交付することができない。

 

(補助金の精算)

第16条 前条第3項の規定により概算払で補助金の交付を受けた補助事業者は、第12条に規定する通知書を受けたのち、速やかに「大阪市民間保育所等整備費補助金精算報告書[様式第12号](以下、「精算書」という。)」を作成しなければならない。ただし、年度の末日まで補助事業が行われている場合又は補助事業が継続して行われている場合にあっては、概算払により補助金の交付を受けた日の属する年度の末日に作成しなければならない。

2 補助事業者は、精算書を当該補助事業の完了後20日以内(補助事業が継続して行われている場合は、各年度の末日から20日以内)に市長に提出しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、市長が第7条第1項により通知した金額と第14条により通知した金額に相違がないときは、第13条第3項第2号に規定にする施設整備特別会計歳入歳出決算(見込)書をもって、精算書を提出したものとみなす。

 

(支払報告)

第17条 補助金の交付を受けた者は、補助金交付後速やかに当該補助事業に要した経費の支払を行い、領収書の写しを添えて「大阪市民間保育所等整備費補助金支払報告書[様式第13号]を補助金交付後10日以内に市長に提出しなければならない。ただし、概算払により補助金の交付を受けた者は、提出の必要はないものとする。

 

(決定の取消し)

第18条 市長は、交付規則第17条第1項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すときは、「大阪市民間保育所等整備費補助金交付決定取消通知書[様式第14号]」により通知するものとする。

 

(仕入控除税額の報告)

第19条 補助事業者が、補助金の交付後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、「消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書[様式第15号]」により速やかに市長に報告しなければならない。なお、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部(又は一支社、一支所等)であって、自ら消費税等の申告を行わず、本部(又は本社、本所等)で消費税等の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。

2 市長は、前項の報告があった場合には、補助事業者に対して当該仕入税額控除額の全部又は一部を納付させることがある。

 

(財産の処分の制限)

第20条 本要綱に基づく補助を受けて取得し、又は効用の増加した財産の処分については、交付規則第21条の規定によるもののほか、令和5年6月15日こ成事第331号・こ支虐第69号「こども家庭庁所管一般会計補助金等に係る財産処分について」の規定による。

 

(施行の細目)

第21条 この要綱の施行の細目については、こども青少年局長が定める。

 

   附 則

(施行期日等)

1 この要綱は、平成21年7月1日から施行する。

2 保育所等の設置(定員の増加を図るための増築を含む。)のため、自己所有の建物を建設又は改修する施設整備については、第3条第2項第1号の規定にかかわらず、交付金等の対象となる設置主体が拡大されている期間に限り、大阪市児童福祉審議会保育事業認可前審査第1から8部会及び大阪市立保育所民間移管・民間委託予定者選定会議の意見をもとに本市が選定した者も対象とする。ただし、保育所等を他の施設と一体して整備することができるのは、第3条第2項第1号に規定する者のみとする。

3 保育所等の設置のため、本市が所有する土地を借受け、自己所有の建物を建設する施設整備については、第3条第2項第3号の規定にかかわらず、定期借地契約等の期間を建物の耐用年数分以上とすることを要しない。

4 保育所の設置のため、本市が所有する建物を借受け、建物の内装等を改修する施設整備については、第3条第3項第2号の規定にかかわらず、賃貸借契約等の期間を10年以上とすることを要しない。

5 前2項については、平成29年度以降の申請案件に遡って適用する。

   附 則

(施行期日)

1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

   附 則

(施行期日)

1 この要綱は、平成24年10月19日から施行する。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年8月1日から施行する。

   附 則

(施行期日)

1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

   附 則

 

(施行期日等)

1 この改正要綱は、平成27年8月13日に施行し、平成27年4月1日から適用する。

2 この改正要綱の施行日前に公募した保育所等の補助事業については、改正後の第3条第2項第3号中「公正証書等による書面にて建設する建物の耐用年数分以上の期間とした地上権設定契約、賃貸借契約又は定期借地契約」とあるのを「地上権設定契約、賃貸借契約又は定期借地契約」とする。

3 平成27年度予算の対象となった保育所の建替に伴う補助事業(ただし、当該年度内に交付決定を行うものに限る。)については、改正後の第3条第2項第3号に規定する第三者への対抗要件は要しないものとする。

4 この改正要綱の施行日の前に交付決定された補助金については、第18条及び第19条を除きなお従前の例による。

  附 則

(施行期日等)

1 この改正要綱は、平成28年6月17日に施行し、平成28年4月1日から適用する。

2 この改正要綱の対象となる保育実施部分の施設整備については、市長が改正前の要綱に基づき平成27年4月1日から平成28年3月31日の間に当初交付決定を行ったものであって、平成28年4月1日以降も継続する補助事業に限る。

  附 則

(施行期日)

1 この改正要綱は、平成29年5月31日に施行し、平成29年4月1日から適用する。

  附 則

(施行期日)

1 この改正要綱は、平成30年6月6日に施行し、平成30年4月1日から適用する。

  附 則

(施行期日)

1 この改正要綱は、令和元年7月12日に施行し、平成31年4月1日から適用する。

附 則

(施行期日)

1 この改正要綱は、令和2年7月15日に施行し、令和2年4月1日から適用する。

附 則

(施行期日)

1 この改正要綱は、令和3年8月20日に施行し、令和3年4月1日から適用する。

    但し、申請様式についての押印欄の廃止については、令和3年8月20日に施行し、令和3年3月31日から適用する。

附 則

(施行期日)

1 この改正要綱は、令和4年8月3日に施行し、令和4年4月1日から適用する。

 附 則

(施行期日)

1 この改正要綱は、令和5年8月24日に施行し、令和5年4月1日から適用する。


 

要綱全文

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