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大阪市児童福祉審議会児童虐待事例検証第2部会運営規程

2023年11月17日

ページ番号:584613

1.総則

大阪市における児童虐待の再発防止策の検討を行うことを目的として、児童虐待の防止等に関する法律第4条第5項に規定する児童虐待を受けた児童がその心身に重大な被害を受けた事例を分析・検証するため、大阪市児童福祉審議会条例、及び同条例施行規則第2条、並びに運営要綱第2条に基づき、児童福祉審議会の下に、「児童虐待事例検証第2部会」(以下、「部会」という)を設置し、その運営に関し必要な事項を定める。

 

2.委員構成

部会の委員は、大阪市児童福祉審議会条例施行規則第2条の2に基づき、大阪市児童福祉審議会委員長が指名する委員で構成する。

 

3.部会の会議

(1)  部会の会議は、部会長が招集する。

(2)  部会は委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(3)  部会の議決は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、部会長の決するところによる。

(4)  部会の議決は、これをもって大阪市児童福祉審議会の議決とする。

(5)  部会長は、必要と認めるときは構成員以外の出席を求めることができる。

(6)  部会長は、必要と認めるときは関係機関への調査を行うことができる。

 

4.検証等事項

(1)  本市が関与していた虐待による死亡事例(心中を含む)すべてを検証の対象とする。ただし、死亡に至らない事例や関係機関の関与がない事例(車中放置、新生児遺棄致死等)であっても検証が必要と認められる事例については、あわせて対象とする。

(2)  部会が、児童虐待事例について検証する内容は次のとおりとする。

①  事例の問題点と課題の整理

②  取り組むべき課題と対策

③  その他検証に必要を認められる事項




5.検証方法

(1)  部会における検証は、事例ごとに行う。なお、検証にあたっては、その目的が再発防止策を検討するためのものであり、関係者の処罰を目的とするものでないことを明確にする。

(2)  部会は、本市から提出された情報を基に、ヒアリング等の調査を実施し、事実関係を明らかにすると共に発生原因の分析等を行う。

(3)  部会は個人情報保護の観点から非公開とする。非公開とする理由は、検証を行うにあたり、部会では、児童等の住所、氏名、年齢、生育歴、身体及び精神の状況等個人のプライバシーに関する情報に基づき事実関係を確認する必要があるためである。

 

6.報告

部会は、市内で発生した児童虐待の死亡事例(心中を含む)等について調査・検証し、その結果及び再発防止の方策についての提言をまとめ、市長に報告するものとする。

 

7.部会の開催

死亡事例等が発生した場合、速やかに開催するよう努める。年間に複数例発生するような場合は、複数例をあわせて検証することもありうることとする。

 

8.守秘義務

部会委員は、正当な理由なく部会の職務に関して知りえた秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

 

9.庶務

部会の庶務は、大阪市こども青少年局子育て支援部管理課が処理する。

 

附則

 この規程は、令和3年8月27日から施行する。

附則

 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 こども青少年局子育て支援部管理課児童支援対策グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話:06-6208-8032

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