大阪市基幹的職員研修事業実施要綱
2025年1月6日
ページ番号:584904
大阪市基幹的職員研修事業実施要綱
(目的)
第1条 施設職員の専門性の向上を図り、計画的に育成するための体制を整備するため、自立支援計画等の作成及び進行管理、職員の指導等を行う基幹的職員(スーパーバイザー)を養成するための研修を実施し、施設における組織的な支援体制の確保と人材育成を可能とすることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、大阪市とする。なお、大阪市は、当該事業を適切に実施することができると認めた者に委託して実施することができる。
(受講対象者)
第3条 基幹的職員研修の受講対象者は、次の各号に掲げる要件に該当する者とする。
(1) 児童養護施設、乳児院、児童自立支援施設、児童心理治療施設、母子生活支援施設(以下「対象施設」という。)の職員である者。
(2) 対象施設等における、直接支援や相談支援などの業務の実務経験がおおむね10年以上の者。
(3) 人格円満で児童福祉に関し相当の知識・経験を有する者であるとして、施設長が基幹的職員の候補者として適任であるとして推薦した者。
(実施内容)
第4条
(1) 研修の申込み
対象施設の施設長は、第3条に該当する者の推薦状を添えて、受講申込書(様式1)を大阪市に提出すること。
(2) 研修の方法及び内容
① 講義及び事例を用いた演習により行う。
児童福祉に係る基礎研修は、すでに習得していることを前提とした内容とする。また、演習は現場での課題などを中心に構成し、実践において活用が期待できるテーマを設定するものとする。
② 前期と後期に分けて研修を行う(各2日程度)。
前期の研修ではスーパービジョンを行う上で必要な専門的知識・技能を学び、現場での実践を行い、後期の研修ではその実践における課題を解決するための知識や技能の習得を図るものとする。
③ 講義及び演習は、下記の【研修内容】のとおり行う。
基幹的職員は次に掲げるア~ウの業務を行うこととしているため、講義及び実習は、下記の【研修内容】のとおり行うものである。
ア 入所児童の支援計画の進捗状況の把握、見直しなどケースマネージメントとその進行を行う。
イ 地域の社会資源等について理解し、関係機関との連携において中心的な役割をはたす。
ウ 職員に対する適切な指導・教育(スーパーバイズ)及び職員のメンタルへルスに関する支援を行う。
【研修内容】
・ 施設の管理・運営(マネージメント)に関すること
・ 職員への指導(スーパーバイズ)やメンタルへルスに関すること
・ こどもの権利擁護に関すること
・ 施設における日常的なケアに関すること
・ 施設における専門的なケア(心理的治療)に関すること
・ こどもの発達と発達上の問題に関すること
・ アセスメントに関すること
・ ケースカンファレンス、チームアプローチに関すること
・ 家族支援やソーシャルワークに関すること
・ 関係機関との連携に関すること
・ 社会的養護における高度な専門性を必要とする知識や援助技術に関すること
・ その他基幹的職員に必要と思われる内容に関すること
(3) 研修講師
研修講師については、国が行う研修指導者養成研修を修了している者、その他児童福祉に関する見識を有し、上記の講義及び演習を適切に実施できる者とする。
(修了認定)
第5条
(1) 大阪市は、基幹的職員研修の課程を修了した者に対して修了認定を行い、基幹的職員研修修了者台帳(様式2)に登録し、修了証書(様式3)を交付する。なお、基幹的職員研修の実施を他の機関に委託した場合は、委託先が行う評価に基づいて大阪市が修了認定を行い、修了証書を交付するものとする。
(2) 大阪市は、基幹的職員の専門性の維持・向上に努め、必要に応じ、基幹的職員研修の再受講の指示を行う。
(3) 基幹的職員の退職等で、改めて基幹的職員を設ける必要がある場合は、大阪市が基幹的職員研修と同等と認める国が行う研修指導者養成研修等の研修を受講することによって、基幹的職員研修を受講したものとしてみなすことができる。
(雑則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は所管課長が定める。
附 則 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
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このページの作成者・問合せ先
こども青少年局 子育て支援部 こども家庭課 要保護児童グループ