大阪市身元保証人確保対策事業実施要綱
2022年11月21日
ページ番号:584913
制定 平成19年6月29日
一部改正 令和4年4月1日
大阪市身元保証人確保対策事業実施要綱
(目的)
第1条 身元保証人確保対策事業は、厚生労働省通知(雇児発第0423005平成19年4月23日「身元保証人確保対策事業について」)(以下「厚生労働省通知」という。)に基づき、児童等の自立支援を図る観点から、児童養護施設等に入所中又は退所した児童等に対し就職やアパート等を借りる、大学等へ進学する際等の身元保証人を確保し、児童等の社会的自立の促進に寄与することを目的とする。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は、大阪市(以下「本市」という。)とする。
2 本事業の運営主体は、国より委託を受けた全国社会福祉協議会(以下「全社協」という。)とする。
(対象児童等)
第3条 この事業の対象となる児童等は、次に掲げるものとする。
① 児童福祉法(以下「法」という。)第27条第1項第3号の規定により児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、里親、ファミリーホームに本市が措置又は委託した者又は措置解除又は委託解除から本事業の申請まで5年以内の者。
② 「大阪市社会的養護継続支援事業実施要綱」(以下「社会的養護継続支援事業」という。)において実施する居住に関する支援を受け里親の居宅、ファミリーホームや施設等に引き続き居住している者又は「大阪市就学者自立生活援助事業実施要綱」(以下「就学者自立生活援助事業」という。)による支援が終了してから本事業の申請まで5年以内の者。
③ 法第33条の6第1項及び第6項の規定により自立援助ホームに本市が委託した者又は委託解除から本事業の申請まで5年以内の者。
④ 法第33条の規定により本市が大阪市中央こども相談センター、大阪市北部こども相談センター又は大阪市南部こども相談センター(以下「こども相談センター」という。)の各一時保護所(以下「こども相談センター一時保護所」という。)(一時保護委託を含む。)に一時保護した者又は一時保護解除から本事業の申請まで5年以内の者。
⑤ 法第23条第1項の規定により本市が母子生活支援施設に保護した者又は保護の解除から本事業の申請まで5年以内の者。
(対象となる被保証人)
第4条 この事業の対象となる被保証人は、前条に掲げる児童等であり、かつ次の理由により父母(保護者)等に適当な保証人がなく施設長等が保証人となることが適当なものとする。
① 父母等が死亡又は行方不明、逮捕拘留中となっている。
② 父母等に心身の障害がある。
③ 父母等が経済的に困窮している。
④ 虐待や配偶者からの暴力等の理由により父母・配偶者等が保証人になることが適当でない、もしくは協力が得られない。
(対象となる保証人)
第5条 この事業の対象となる保証人は、次に掲げるものとする。
① 児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、母子生活支援施設
ア 施設長
イ 施設の設置(又は経営)主体の代表者
ウ 措置(又は保護)を行った大阪市中央こども相談センター所長、大阪市北部こども相談センター所長又は大阪市南部こども相談センター所長(以下「こども相談センター所長」という。)
エ 社会的養護自立支援事業の受託事業者の代表者及びその他都道府県等が適当と認めた者
② 里親
ア 里親
イ 委託を行ったこども相談センター所長
ウ 社会的養護自立支援事業の受託事業者の代表者及びその他都道府県等が適当と認めた者
③ ファミリーホーム
ア 養育者
イ 施設の設置(又は経営)主体の代表者
ウ 委託を行ったこども相談センター所長
エ 社会的養護自立支援事業の受託事業者の代表者及びその他都道府県等が適当と認めた者
④ 自立援助ホーム
ア 施設の設置(又は経営)主体の代表者
イ 援助の実施を行ったこども相談センター所長
ウ 社会的養護自立支援事業の受託事業者の代表者及びその他都道府県等が適当と認めた者
⑤ 就学者自立生活援助事業を行う者
ア 施設の設置(又は経営)主体の代表者
イ 社会的養護自立支援事業の受託事業者の代表者及びその他都道府県等が適当と認めた者
⑥ こども相談センター一時保護所
ア こども相談センター所長
イ その他都道府県等が適当と認めた者
⑦ 社会的養護継続支援事業
ア 施設長
イ 里親
ウ 養育者
エ 施設の設置(又は経営)主体の代表者
オ 社会的養護自立支援事業の受託事業者の代表者及びその他都道府県等が適当と認めた者
(保証範囲)
第6条 この事業の保証の範囲は次のとおりとする。
① 就職時の身元保証
被保証人が雇用主のためにその業務を遂行するにあたり又は自己の職務上の地位を利用して雇用主またはその他の者等に損害を与えた結果、又は被保証人が医療機関に入院し、医療費の対応等により、当該医療機関に損害を与えた結果、身元保証人が被った損害に対して保証金を支払う。
② アパート等の賃借時の連帯保証
賃貸住宅または賃貸施設(以下「賃貸住宅等」という。)に関し、被保証人との間で締結された賃貸契約に基づき、貸主に対して負担する債務のうち、次に掲げるものが履行されないことにより連帯保証人が被った損害に対し保証金を支払う。
ア 家賃もしくは賃貸料及び共益費(以下「家賃等」という。)の支払い
イ 賃貸住宅等の修理または現状回復の費用の支払い
ウ 賃貸借期間経過後の不法居住による賠償金の支払い
エ 前各号債務の履行遅延による遅延利息の支払い
③ 大学等入学時の身元保証
被保証人が大学、高等学校などの教育機関における就学に関し、学費の滞納など、教育機関に損害を与えた結果、又は被保証人が医療機関に入院し、医療費の対応等により、当該医療機関に損害を与えた結果、身元保証人が被った損害に対して保証金を支払う。
(保証期間)
第7条 この事業の保証期間は、次のとおりとする。
① 就職時の身元保証
1年毎の更新とし、原則最長3年間とする。ただし、必要と認める場合は保証期間をさらに2年間延長し、最長5年間とすることができる。
② 賃貸住宅等の賃借時の連帯保証
1年毎の更新とし、原則最長3年間とする。ただし、必要と認める場合は保証期間をさらに1年間延長し、最長4年間とすることができる。
③ 大学など教育機関入学時の身元保証の期間は、1年ごとの更新とし、原則として当該教育機関における正規の修業年数の間とする。ただし、本市が必要と認める場合は、保証期間をさらに1年間延長し、原則として最長5年間とすることができる。
(保証限度額)
第8条 この事業における1件の保証限度額は、次のとおりとする。
① 就職時・入院時の身元保証 200万円
② 賃貸住宅等の賃借時の連帯保証 120万円
③ 大学、高等学校など教育機関入学時・入院時の身元保証 200万円
(保証料)
第9条 この事業における保証料は、厚生労働省通知に基づく金額とする。
(保証料の支払い)
第10条 この事業における保証料の支払いは、運営主体である全社協から送付される保証決定通知及び保証料請求書に基づき、実施主体である本市が支払うものとする。
(保証料の返還)
第11条 この事業における保証料の余剰金が生じた場合は、全社協はその額を返還するものとする。
附 則
この要綱は、平成19年7月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成21年8月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和3年6月7日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附 則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
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大阪市こども青少年局子育て支援部こども家庭課要保護児童グループ