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大阪市身元保証人確保対策事業実施要綱

2024年9月27日

ページ番号:584913

制定 平成19年6月29日

一部改正 令和6年5月31日

 

大阪市身元保証人確保対策事業実施要綱

(目的)

第1条 身元保証人確保対策事業は、こども家庭庁支援局長通知(こ支家第236号令和6年4月10日「身元保証人確保対策事業の実施について」)に基づき、こども等の自立支援を図る観点から、児童養護施設、児童心理治療施設又は児童自立支援施設( 以下「児童養護施設等 」という。)に入所中又は退所したこども等や、里親若しくは小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)を行う者(以下「里親等」という。)に委託中又は委託解除後のこども等に対し、就職や賃貸住宅等の賃借、大学等へ進学する際等に施設長等が身元保証人(連帯保証人を含む。以下同じ。)となった場合の損害保険契約を社会福祉法人 全国社会福祉協議会(以下 「全社協」という。)が契約者として締結することにより、身元保証人を確保し、これらの者の社会的自立の促進に寄与することを目的とする。

 

(実施主体等)

第2条 本事業の実施主体は、大阪市(以下「本市」という。)とする。

2 本事業の運営主体は、全社協とする。

 

(対象となるこども等)

第3条 この事業の対象となるこども等は、次に掲げるものとする。

(1)児童福祉法(昭和22 年法律第 164 号。以下「法」という。)第27条第1項第3号の規定により児童養護施設等に入所している者又は里親等に委託されている者あるいは同号による措置又は委託解除から本事業の申請まで5年以内の者

(2)「大阪市社会的養護継続支援事業実施要綱」(以下「社会的養護継続支援事業」という。)において実施する居住に関する支援を受け里親等や児童養護施設等、母子生活支援施設に引き続き居住していた者であって、支援が終了してから本事業の申請まで5年以内の者

(3)法第33条の6第1項の規定により児童自立生活援助の実施が行われている者又は児童自立生活援助の実施の解除から本事業の申請まで5年以内の者

(4)「大阪市就学者自立生活援助事業実施要綱」(以下「就学者自立生活援助事業」という。) に基づく支援を受けていた者であって、支援が終了してから本事業の申請まで5年以内の者

(5)法第33条第1項又は第2項の規定により本市が大阪市中央こども相談センター、大阪市北部こども相談センター又は大阪市南部こども相談センター(以下「こども相談センター」という。)の各一時保護所(以下「こども相談センター一時保護所」という。)(一時保護委託を含む。)に一時保護した者又は一時保護の解除から本事業の申請まで5年以内の者

(6)法第23条第1項の規定により本市が母子生活支援施設に保護した者又は保護の解除から本事業の申請まで5年以内の者

 

(対象となる被保証人)

第4条 この事業の対象となる被保証人は、前条に掲げるこども等であって、かつ次の理由により父母(保護者)等に適当な保証人がなく施設長等が保証人となることが適当な者とする。

(1)父母等が死亡又は行方不明、逮捕拘留中となっている

(2)父母等に心身の障害がある

(3)父母等が経済的に困窮している

(4)虐待や配偶者からの暴力等の理由により父母・配偶者等が保証人になることが適当でない、若しくは協力が得られない

 

(対象となる保証人)

第5条 この事業の対象となる保証人は、次に掲げるものとする。

(1)児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、母子生活支援施設

 ①施設長

 ②施設の設置(又は経営)主体の代表者

 ③措置(又は保護)を行った大阪市中央こども相談センター所長、大阪市北部こども相談センター所長又は大阪市南部こども相談センター所長(以下「こども相談センター所長」という。)

 ④その他本市が適当と認めた者

(2)里親

 ①里親

 ②委託を行ったこども相談センター所長

 ③その他本市が適当と認めた者

(3)小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)を行う者

 ①養育者

 ②設置(又は経営)主体の代表者

 ③委託を行ったこども相談センター所長

 ④その他本市が適当と認めた者

(4)児童自立生活援助事業を行う者

 ①設置(又は経営)主体の代表者

 ②援助の実施を行ったこども相談センター所長

 ③その他本市が適当と認めた者

(5)就学者自立生活援助事業を行っていた者

 ①設置(又は経営)主体の代表者

 ②その他本市が適当と認めた者

(6)こども相談センター一時保護所(一時保護委託を含む。)

 ①こども相談センター所長

 ②その他本市が適当と認めた者

(7)社会的養護継続支援事業を行っていた者

 ①施設長

 ②里親

 ③養育者

 ④設置(又は経営)主体の代表者

 ⑤社会的養護自立支援事業受託事業者の代表者

 ⑥その他本市が適当と認めた者

 

(保証範囲)

第6条 この事業の保証の範囲は次のとおりとする。

(1)就職時等の身元保証

被保証人が雇用主のためにその業務を遂行するにあたり又は自己の職務上の地位を利用して雇用主またはその他の者等に損害を与えた結果、又は被保証人が入院し、医療費の滞納等により、当該医療機関に損害を与えた結果、身元保証人が被った損害に対して保証金を支払う。

(2)賃貸住宅等の賃借時の連帯保証

賃貸住宅または賃貸施設(以下「賃貸住宅等」という。)に関し、被保証人との間で締結された賃貸借契約に基づき、貸主に対して負担する債務のうち、次に掲げるものが履行されないことにより連帯保証人が被った損害に対し保証金を支払う。

 ①家賃もしくは賃貸料及び共益費(以下「家賃等」という。)の支払い

 ②賃貸住宅等の修理または原状回復の費用の支払い

 ③賃貸借期間経過後の不法居住による賠償金の支払い

 ④アからウに掲げる債務の履行遅延による遅延利息の支払い

(3)大学等の入学時等の身元保証

被保証人が大学、高等学校等の教育機関(以下「大学等」という。)に対し、学費の滞納等、損害を与えた結果、又は被保証人が入院し、医療費の滞納等により、当該医療機関に損害を与えた結果、身元保証人が被った損害に対して保証金を支払う。

 

(保証期間)

第7条 この事業の保証期間は、次のとおりとする。

(1)就職時等の身元保証

1年ごとの更新とし、原則として3年間とする。ただし、本市が必要と認める場合は保証期間をさらに2年間延長し、最長5年間とすることができる。

(2)賃貸住宅等の賃借時の連帯保証

1年ごとの更新とし、原則として3年間とする。ただし、本市が必要と認める場合は保証期間をさらに1年間延長し、最長4年間とすることができる。

(3)大学等の入学時等の身元保証の期間

1年ごとの更新とし、原則として当該教育機関における正規の修業年数の間とする。ただし、本市が必要と認める場合は、正規の修業年数から保証期間をさらに1年間延長することができる。

 

(保証限度額)

第8条 この事業における1件あたりの保証限度額は、次のとおりとする。

(1)就職時等の身元保証 200万円

(2)賃貸住宅等の賃借時の連帯保証 120万円

(3)大学等の入学時等の身元保証 200万円

 

(保証料)

第9条 この事業における保証料は、次のとおりとする。

(1)就職時等の身元保証

年間保証料 12,960 円(月額 1,080 円)

うち基本保証分  年間保証料 10,560 円(月額 880 円)

うち入院時保証分 年間保証料 2,400 円(月額 200 円)

(2)賃貸住宅等の賃借時の連帯保証

年間保証料 19,152 円(月額 1,596 円)

(3)大学等の入学時等の身元保証

年間保証料 12,960 円(月額 1,080 円)

うち基本保証分  年間保証料 10,560 円(月額 880 円)

うち入院時保証分 年間保証料 2,400 円(月額 200 円)

 

(保証料の支払い)

第10条 この事業における保証料の支払いは、運営主体である全社協から送付される保証決定通知及び保証料請求書に基づき、実施主体である本市が支払うものとする。

 

 

附 則

この要綱は、平成19年7月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成21年8月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

附 則

 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

附 則

 この要綱は、令和3年6月7日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

附 則

 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

附 則

 この要綱は、令和6年5月31日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

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