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「児童虐待ホットライン」事業実施要綱

2023年12月13日

ページ番号:585426

(目的)

第1条 急増する児童虐待に対し、迅速かつ適切に対応するために、大阪市北部こども相談センター、大阪市中央こども相談センター及び大阪市南部こども相談センター(以下「こども相談センター」という。)に、24時間365日体制で、市民あるいは関係機関からの児童虐待にかかる通告・相談に対応する体制を整備し、児童虐待について未然防止、早期発見、早期対応、保護を行う体制を一層強化し、もって児童の福祉と権利を擁護することを目的とする。

 

(名称)

第2条 児童虐待専用電話を「児童虐待ホットライン」と称する。

 

(実施方法)

第3条 実施内容は次のとおりとする。

(1)大阪市中央こども相談センター内に「児童虐待ホットライン」を設置し、24時間365日体制で児童虐待にかかる通告・相談を受理する体制を強化する。

(2)「児童虐待ホットライン」の通話料については、フリーダイヤル(着信者課金)とし、本市が負担する。

(3)「児童虐待ホットライン」については、児童虐待ホットライン相談員(会計年度任用職員)を雇用し、専任相談員として市民、関係機関等からの電話に対応する。

(4)「児童虐待ホットライン」で受理した通告・相談は、こども相談センターにおいて、迅速かつ適切に必要な対応を行う。

(5)「児童虐待ホットライン」相談員は、相談業務に必要な知識を習得するために大阪市中央こども相談センターが実施する研修を受講し、資質の向上に努めるとともに、業務に関する連絡会に出席するほか、受理したケースにかかわって、必要があるとき、こども相談センターが開く会議等に出席することとする。

 

(留意事項)

第4条 本事業に従事する者は、事業の実施に伴い知り得た当該児童及び家族に関する個人情報および通報者に関する個人情報については、本市個人情報保護条例に従い適切に保護されるよう十分配慮しなければならない。また、事業を行う任を退いた後も同様とする。

 

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関して必要な事項は、大阪市中央こども相談センター所長が定めるものとする。

 

附則

 この要綱は、平成21年9月14日から施行する。

附則

 この要綱は、平成22年1月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成28年10月1日から施行する。

附則

 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

 

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こども青少年局 こども相談センター
〒540-0003 大阪市中央区森ノ宮中央1丁目17番5号
電話: 06-4301-3100
ファックス: 06-6944-2060