スーパーバイズ・権利擁護機能強化事業実施要綱
2023年12月13日
ページ番号:585432
(目的)
第1条 複雑・深刻化する児童問題に対し、大阪市中央こども相談センター、大阪市北部こども相談センター及び大阪市南部こども相談センター(以下「こども相談センター」という。)内の知見だけでは対応に限界があることから、専門性を有する学識経験者等の指導・スーパーバイズを受けることにより、対象児童および家庭に適切な支援を行える体制を強化する。よって児童の福祉と権利を擁護することを目的とする。
(学識経験者等)
第2条 学識経験者等とは、大学教員、医師、弁護士、児童相談所経験者、警察官経験者、家庭裁判所調査官経験者、民間団体職員など児童虐待・DV・児童福祉問題への対応に高い専門知識や技術、経験を有する者とする。
(対象)
第3条 こども相談センターが相談又は通報を受理した児童とその家族及び関係機関から相談を受けた児童とその家族で、大阪市こども相談センター所長、大阪市北部こども相談センター所長又は大阪市南部こども相談センター所長(以下「所長」という。)が学識経験者等の専門的助言を得ることが必要と判断した事例とする。
(実施内容)
第4条 実施内容は次のとおりとする。
(1)被虐待児童への被害事実確認面接実施のための指導・スーパーバイズ
(2)高度な聴取技術を必要とする被虐待児童への事実確認面接
(3)対応困難な多問題家族や児童虐待・非行事例のスーパーバイズ
(4)児童福祉施設等への指導・助言
(5)その他所長が必要と判断するもの
(実施方法)
第5条 事業の実施方法は次のとおりとする。
(1) 所長はスーパーバイズが必要と判断した場合、スーパーバイザーとして適当と判断される学識経験者等を選定する。
(2) 所長は、スーパーバイズの内容・頻度・時間などを定めた実施計画を策定し、当該学識経験者等にスーパーバイズを依頼する。
(経費)
第6条 スーパーバイズの経費については、本市の講師謝礼基準に基づき謝礼金を学識経験者等に支払うものとする。また、スーパーバイズの実施に特に必要な場合、交通費の実費弁償を支払うことができるものとする。
(留意事項)
第7条 本事業に従事する者は、事業の実施に伴い知り得た当該児童及び家族に関する個人情報については、本市個人情報保護条例に従い適切に保護されるよう十分配慮しなければならない。また、事業を行う任を退いた後も同様とする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関して必要な事項は、大阪市中央こども相談センター所長が定めるものとする。
附 則
この要綱は、平成20年6月20日から施行する。
附 則
この要綱は、平成22年1月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成28年10月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
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