医療的機能強化事業実施要綱
2023年12月13日
ページ番号:585433
(目的)
第1条 大阪市中央こども相談センター、大阪市北部こども相談センター及び大阪市南部こども相談センター(以下「こども相談センター」という。)では対応しきれない医学的判断・治療が必要となるケースについて迅速かつ適切に対応するため、協力医療機関の指定を行い、協力専門医を登録し、医学的観点からの専門的技術的助言を得ることができる体制を整備することにより、こども相談センターの医療的機能を強化する。
(協力医療機関)
第2条 協力医療機関とは、大阪市立総合医療センター、大阪市立十三市民病院、大阪市立大学医学部附属病院、大阪府立病院機構大阪急性期・総合医療センター及び国立病院機構大阪医療センターの5医療機関とする。なお、協力医療機関において、対応が困難な場合には、上記以外の医療機関に本事業への協力を依頼することができる。
(協力専門医)
第3条 協力専門医とは、受傷機転について保護者の説明と主治医の見解が相違する場合、医学的知見が必要なケースに対して適切に対応するため、どのような原因で受傷するかなどの医学的鑑定を求める専門医で、こども相談センターへの登録が行われている医師とする。
(対象者)
第4条 こども相談センターが相談又は通告を受理した児童で、こども相談センター所長(以下「所長」という。) が医学的観点からの専門的技術的助言を必要とすると判断した者とする。
(実施内容)
第5条 実施内容は次のとおりとする。
(1)協力医療機関の指定による緊急時の医学的対応、医学的観点からの判断及び助言を得る体制の整備
(2)協力専門医による医療相談や医学的所見を得る体制の整備
(3)子ども虐待医療支援検討会の実施
(4)その他、所長が必要と判断するもの
(実施方法)
第6条 事業の実施方法は次のとおりとする。
(1) 所長は医学的観点からの専門的技術的助言を必要とすると判断した場合、協力医療機関に対して医療相談の依頼を行う。
(2) 協力医療機関は、対象児童に係る医学的所見や虐待の可能性についての意見等を所長に回答する。
(3) 所長は、医学的観点からの専門的技術的助言を必要とすると判断した場合、協力専門医に対して、医療相談の依頼を行う。
(4) 協力専門医は、対象児童に係る医学的所見や虐待の可能性についての意見等を所長に回答する。
(5) 所長は保護者の説明で受傷するかどうかやどのような原因で受傷するかなど、医学的鑑定の必要がある場合、協力専門医に対して所定の「依頼書」(様式1)により依頼を行う。
(6) 協力専門医は、所定の「回答書」(様式2)により所長に回答する。
(7) 児童虐待対応に関する現状や課題などについての情報共有、意見交換等を行い、連携を深めるため、子ども虐待医療支援検討会を実施し、各医療機関の必要な専門知識を持つ医療スタッフによる検討を行う。なお、検討会の庶務は大阪市中央こども相談センターにて行う。
(経費)
第7条 協力専門医による医療相談及び回答書の作成等の経費については、本市の講師謝礼基準に基づき謝礼金を支払う。
(留意事項)
第8条 本事業に従事する者は、事業の実施に伴い知り得た当該児童及び家族に関する個人情報については、本市個人情報保護条例に従い適切に保護されるよう十分配慮しなければならない。また、事業を行う任を退いた後も同様とする。
(補則)
第9条 要綱に定めるもののほか、事業の実施に関して必要な事項は、大阪市中央こども相談センター所長が定める。
附 則
この要綱は、平成20年9月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成22年1月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成28年10月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
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このページの作成者・問合せ先
こども青少年局 こども相談センター
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電話: 06-4301-3100
ファックス: 06-6944-2060