大阪市「児童虐待からの家族回復支援事業」実施要綱
2022年11月28日
ページ番号:585435
(目 的)
第1条 この事業は、児童虐待の防止等に関する法律(以下 児童虐待防止法という)第4条(国及び地方公共団体の責務等)及び第11条(児童虐待を行った保護者に対する指導)並びに児童福祉法第28条(保護者の児童虐待等の場合の措置)に基づき、親子の再統合を目指し、児童虐待を行った保護者が虐待の事実と真摯に向き合い、子どもと安全な生活を営めるように、保護者と子どもの態様に応じた家族に対する治療・支援・指導を行うことを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、大阪市とする。
ただし、この事業の運営の全部又は一部を適切な事業運営ができると認められる教育機関又は特定非営利活動法人(NPO)等に委託することができる。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、大阪市中央こども相談センター、大阪市北部こども相談センター又は大阪市南部こども相談センターの担当するケースのうち、別に定める個別事業の実施要領で指定する者とする。
(事業の内容)
第4条 この事業は、次に掲げる4つの事業からなる。
1 親・子のカウンセリング事業
・グループカウンセリング・個人カウンセリング
児童虐待を行ったもしくは行うおそれのある保護者や虐待により心理的なケアの必要な子どもに対して、医師や心理職員等により行う心理治療事業(グループ又は個別カウンセリング)
・ファミリーグループ・カンファレンス
コーディネーターの司会進行のもと、当事者家族、その家族を支援する人たち、関係機関がこどもの安全で安心な生活を目指して会合を開き、共に今後の支援について話し合う会議
2 虐待防止のための保護者のグループプログラム
虐待を行っている保護者を対象とし、プログラムに添ったグループミーティングを通じて、暴力をもちいない子どもへのかかわりを獲得する
3 親学習プログラム
保護者が子どもとの良好なコミュニケーションのとり方を学び、子どもの問題行動に対して暴力や暴言を用いずに対処できるようなしつけの技術を具体的に学習できるプログラム
4 親子交流プログラム
親子の交流場面を活用して、保護者が子どもへのかかわり方を実践を通して学び、親子関係を改善させるプログラム
(守秘義務)
第5条 事業に従事する者は、事業の実施に伴い知り得た当該家庭に関する個人情報については、正当な理由なく漏らしてはならない。また、事業を行う任を退いた後も同様とする。
(補 則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、第4条に掲げる事業の実施に関して必要な事項は、大阪市中央こども相談センター所長がそれぞれ定めるものとする。
附 則
この要綱は平成18年5月1日から施行する。
附 則
この要綱は平成22年1月1日から施行する。
附 則
この要綱は平成23年4月1日から施行する
附 則
この要綱は平成28年10月1日から施行する。
附 則
この要綱は令和3年4月1日から施行する。
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