大阪市重症心身障がい児訪問指導事業実施要綱
2025年1月23日
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(目的)
第1条 在宅の重症心身障がい児の家庭を訪問して、養育上、療育上の指導を行うとともに、心理的援助を与え、もって、その福祉の向上を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱で、重症心身障がい児とは、重度肢体不自由と重度知的障がいを重複するものをいう。
(実施機関)
第3条
(1)実施機関
大阪市中央こども相談センター、大阪市北部こども相談センター又は大阪市南部こども相談センター
(2)業務
ア.児童に対する指導
a.身辺自立訓練及び機能回復訓練
b.生活指導及び介助
c.家庭における遊びの指導
d.保健・衛生上の処置
イ.保護者に対する指導
a.障がいに対する正しい知識についての指導
b.家庭における訓練やしつけの方法についての指導
c.社会資源の紹介並びに関係機関への必要な通報
d.その他必要な相談・助言
ウ.その他の業務
a.対象児の判定・診断
b.訪問指導員の教育及び訓練
c.各ケースについての専門的技術的指導
(対象)
第4条 次のいずれかの要件を満たす大阪市在住の重症心身障がい児であって、当該訪問指導が適当と認められるもの。
(1) 年齢的・能力的あるいは家庭環境その他の条件により在宅の状況にあるもの。
(2) 在宅の状況において養育することが望ましいもの。又は児童福祉施設への入所が適当であるが、諸種の社会的条件により、在宅の状況において指導を受けることがやむをえないもの。
(訪問指導の回数及び期間)
第5条 原則として月に1回、1日2時間の割合で必要と認められる期間、継続して行う。
附則
この要綱は、昭和45年4月1日から実施する。
附則
この要綱は、平成6年4月1日から実施する。
附則
この要綱は、平成7年4月1日から実施する。
附則
この要綱は、平成7年12月1日から実施する。
附則
この要綱は、平成13年4月1日から実施する。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から実施する。
附則
この要綱は、平成22年1月1日から実施する。
附則
この要綱は、平成24年9月1日から実施する。
附則
この要綱は、平成28年10月1日から実施する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から実施する。
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このページの作成者・問合せ先
こども青少年局 こども相談センター
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電話: 06-4301-3100
ファックス: 06-6944-2060