ページの先頭です

大阪市未成年後見人支援事業実施要綱

2023年12月13日

ページ番号:585440

(目的)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年12月12日法律第164号。以下、「法」という。)に規定の児童相談所長の職を掌る大阪市中央こども相談センター所長、大阪市北部こども相談センター及び大阪市南部こども相談センター所長(以下「所長」という。)が、平成17年5月2日雇児発第0502001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局通知「児童虐待防止対策支援事業の実施について」(以下「国通知」という。)に基づき、未成年後見人が必要とする報酬等の全部、又は一部を支援するにあたり、必要な事項を定めることにより、未成年後見人の確保を図るとともに、児童の日常生活の支援や福祉の向上に資することを目的とする。

 

(定義)

第2条 この要綱における用語の定義は次のとおりとする。

(1) 児童:20歳となる日の前日までの者

(2) 預貯金等:預金、貯金及び有価証券、並びに不動産などの金銭的評価が可能な財産

 

(事業内容)

第3条 本事業は、未成年後見人を支援するために次の事業を行う。

(1) 未成年後見人報酬の全部、又は一部の補助

(2) 国通知に基づく未成年後見人、及び被後見人が加入する損害賠償保険料の補助

 

(補助の対象となる要件)

第4条 前条第1号規定の補助の対象要件は、次のとおりとする。

(1) 補助対象となる未成年後見人は、所長の請求により家庭裁判所が選任した未成年後見人又は所長以外の者の請求により家庭裁判所が選任した未成年後見人若しくは家庭裁判所の職権により選任された未成年後見人(ただし、所長以外に者が請求を行い選任された未成年後見人及び家庭裁判所の職権により選任された未成年後見人については、所長が選任請求を行う場合に準じる状況にあると所長が認める児童に係る未成年後見人に限る。)であること

(2) 被後見人の預貯金等の評価額の合計が1千7百万円未満であること

(3) 未成年後見人は、法の規定により所長の請求によって家庭裁判所が選任した被後見人の親族以外(民法(明治29年4月27日法律第89号)に規定される者)であるほか、被後見人が法第27条第1項第3号の規定により施設に入所の措置を取っている児童である場合は、当該児童が入所している施設の法人(ただし、被後見人の施設退所後等の自立に備えて選任請求がなされた場合を除く。)及びその職員、並びに里親に委託されている児童である場合は、委託されている里親が選任されていないこと。

(4) 家庭裁判所から報酬付与を認められた未成年後見人であること

2 前条第2号に規定する補助の対象となる要件は、前項第1号から第3項の規定のほか、加入する損害賠償保険の運営主体が、国通知に基づくものであることとする。

3 第1項第1号に掲げる所長が認める児童とは、次の要件に該当する児童をいう

(1) こども相談センターが把握している児童であること

(2) 保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童であること

(3) 親族が、監護・養育能力に欠けるため、親族以外の者を未成年後見人として選任せざるを得ない状況にある児童であること

 

(補助する金額)

第5条 本事業における補助額は、次のとおりとする。

(1) 未成年後見人報酬

家庭裁判所が未成年後見人からの申請に基づき決定した報酬の額

ただし、月額20,000 円を上限とする。

(2) 損害賠償保険料

国通知において定める損害賠償保険料の額

 

(対象期間)

第6条 第3条各号に掲げる補助の対象期間の終了は、各年度末、又は被後見人が20歳に到達する日の前日までのいずれか早い日とする。

 

(申請方法)

第7条 本事業による補助を受けようとする未成年後見人は、大阪市未成年後見人支援事業申請書(様式第1号)に被後見人資産状況届出書(様式第2号)等の必要書類を添えて、所長へ申請しなければならない。

2 前項の申請があったとき、所長は、被後見人及び未成年後見人の状況を訪問による調査、並びに書類確認等を行うことにより申請内容を審査し、様式第3号により申請者に対して補助の可否や内容を通知する。

3 被後見人、及び未成年後見人は、前項の調査を正当な理由なく拒むことができない。

 

(補助費の支払い)

第8条 所長は、第3条第1項に規定する未成年後見人報酬を補助することとした場合は、未成年後見人からの請求に基づき支払う。

2 未成年後見人報酬補助を請求する未成年後見人は、未成年後見業務を遂行した当該年度末までに本市の請求書様式で所長あて提出しなければならない。

3 所長は、第3条第2項に規定する損害賠償保険料を補助することとした場合は、国通知に基づき損害賠償保険の運営主体からの請求に基づき支払う。

 

(損害保険料を申請する場合の所長への報告)

第9条 申請者は、生じた損害に対して保険料を請求する場合は、事故報告書を作成し、速やかに所長へ提出しなければならない。

 

(損害賠償保険料補助の再申請)

第10条 損害賠償保険料補助を翌年度も継続して希望する未成年後見人は、補助を受ける前年度の3月1日から3月15日までの間に、第7条に規定する申請書にその他必要書類を添えて所長へ再度申請しなければならない。この場合において、前回申請時に添付した必要書類に内容の変更がない場合は、所長の判断により省略することができる。

 

(未成年後見人の報告義務)

第11条 未成年後見人は、次のいずれかに該当するときは、状況変更・喪失届(様式第4号)に必要な事項を記載し、速やかに所長に提出しなければならない

(1) 被後見人の預貯金等が1千7百万円以上となったとき

(2) 被後見人が結婚や死亡により、未成年後見人の必要がなくなったとき

(3) 被後見人の住所、又は氏名が変わったとき

(4) 未成年後見人が辞任や解任等により変更したとき

(5) 未成年後見人の住所又は氏名が変更したとき

(6) 第1号から第5号に掲げるもののほか、申請内容及び補助を継続するうえで必要な事項に変更が生じたとき

 

(補助の終了)

第12条 所長は、被後見人が第4条に規定する補助の対象とならなくなったとき及び前条の報告、並びに第14条の調査により補助の必要がなくなったと認めるときは、申請者に対する補助を終了する。

 

(譲渡等の禁止)

第13条 被後見人及び未成年後見人は、本事業の実施による権利を譲渡し、又は担保に供してはならない。

 

(調査)

第14条  所長は、年に1回以上、本事業による補助を受けている被後見人、及び未成年後見人の状況を調査する。

3 被後見人、及び未成年後見人は、前項の調査を正当な理由なく拒むことはできない。

 

(補助の決定の取消し)

第15条 所長は、申請内容に虚偽や重大な錯誤があるときのほか、補助を行うことが適当でないときは、補助の決定を取り消すことができる。

2 前項に規定する補助の取消しを受けたとき、被後見人及び未成年後見人は、所長からの通知に基づき、すでに受領した補助費の全部又は一部を返還しなければならない。

 

附 則

この要綱は、平成26年1月1日から施行する。

  附 則

この改正要綱は、平成26年3月3日から施行する。

  附 則

この改正要綱は、平成28年10月1日から施行する。

  附 則

この要綱は、令和2年1月20日より施行し、平成31年4月1日より適用する。

附 則

この要綱は、令和3年4月1日より施行する。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

こども青少年局 中央こども相談センター
〒540-0003 大阪市中央区森ノ宮中央1丁目17番5号
電話: 06-4301-3100
ファックス: 06-6944-2060