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大阪市里親支援事業実施要綱

2023年12月13日

ページ番号:585457

(目的)

第1条 家庭において子どもを養育することが困難であり又は適当でない場合にあっては、家庭における養育環境と同様の養育環境において継続的に養育されるよう、養子縁組や里親又は小規模住居型児童養育事業を行う者(以下「里親等」という。)への委託の推進を図るため、里親のリクルート及びアセスメント、里親登録前後及び委託後における里親に対する研修、子どもと里親のマッチング、子どもの里親委託中における里親養育への支援、里親委託措置解除後における支援に至るまでの一貫した里親支援及び養子縁組に関する相談・支援を総合的に実施することを目的とする。

 

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は大阪市とする。ただし、事業の全部または一部について、当該事業を適切に実施することができると認めた者に委託して実施できることとする。

 

(里親支援機関の指定)

第3条 本市は第4条に掲げる事業を実施する際、事業委託先を里親支援機関(A型)として指定するものとする。また、里親支援専門相談員を置く児童養護施設又は乳児院であって、事業の委託を受けずに事業を行っている者は里親支援機関(B型)として指定する。

 

(事業内容)

第4条 この事業は次のことを行うものとする。

(1)里親制度等普及促進・リクルート事業

(2)里親研修・トレーニング等事業

(3)里親委託推進等事業

(4)里親訪問等支援事業

(5)週末里親事業

 

2  里親制度等普及促進・リクルート事業の内容は次のとおりとする。

(1)里親制度及び養子縁組制度(以下「里親制度等」という。)の普及促進

(2)里親の開拓

 

3  里親研修・トレーニング等事業の内容は次のとおりとする。

(1)基礎研修・登録前研修及び更新研修

 ア 養育里親研修

  イ 専門里親研修

  ウ 養子縁組里親研修

(2)里親スキルアップ研修

(3)未委託里親等に対するトレーニング事業

 

4  里親委託推進等事業の内容は次のとおりとする。

(1)里親とのマッチング

(2)自立支援計画の作成

(3)その他、里親委託を推進するため必要な事業等の実施

 

5  里親訪問等支援事業の内容は次のとおりとする。

(1)訪問相談

(2)専門相談

(3)生活相談・進路相談 

(4)レスパイト・ケア

(5)里親家庭養育協力支援事業

(6)サポート要員派遣事業

(7)里親等による相互交流

 

6 週末里親事業の内容は次のとおりとする。

(1)児童福祉施設等入所児童の家庭生活体験の支援

 

(実施体制)

第5条 この事業の実施にあたっては次の職員を配置する。

(1)里親リクルーター

    里親リクルーターは里親制度等普及促進、里親開拓にかかる業務を行う。

(2)里親トレーナー

    里親トレーナーは里親登録及び登録の更新に必要となる研修、子どもが委託されていない里親や委託されている里親に対するトレーニング等にかかる業務を行う。

(3)里親等委託調整員

    里親等委託調整員は里親とのマッチング、関係機関との連絡調整等の業務を行う。

(4)里親等相談支援員

里親等相談支援員は里親等に定期的に訪問することにより子どもの状態の把握に努め、里親等への指導等を行う。

(5)里親子専門心理相談員

    里親子専門心理相談員は里親及び里子への心理的な支援を行う。

 

(守秘義務)

第6条 里親支援機関は、事業の実施上知り得た子どもや里親家庭に関する秘密を正当な理由なく漏らしてはならない。

 

(里親委託等推進委員会)

第7条 関係機関と連携し里親等への委託を推進することを目的に、里親委託等推進委員会を設置する。

(1)里親委託等推進委員会は里親会代表及び里親支援機関の代表者、学識経験者等により構成する。

(2)里親委託等推進委員会は事業の実施にあたり、必要な助言・指導を行う。

(3)里親委託等推進委員会の構成員は、事業の実施上知り得た子どもや里親等に関する秘密を正当な理由なく漏らしてはならない。

 

(細則)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、こども青少年局長が別に定める。

 

附則

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

 

附則

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

こども青少年局 中央こども相談センター
〒540-0003 大阪市中央区森ノ宮中央1丁目17番5号
電話: 06-4301-3100
ファックス: 06-6944-2060