大阪市里親養育包括支援事業実施要綱
2025年4月28日
ページ番号:585457
制定 平成30年4月1日
最近改正 令和7年4月1日
(目的)
第1条 家庭においてこどもを養育することが困難であり又は適当でない場合にあっては、家庭における養育環境と同様の養育環境において継続的に養育されるよう、養子縁組や里親又は小規模住居型児童養育事業を行う者(以下「里親等」という。)への委託の推進を図るため、里親のリクルート及びアセスメント、里親登録前後及び委託後における里親に対する研修、こどもと里親のマッチング、こどもの里親委託中における里親養育への支援、里親委託措置解除後における支援に至るまでの一貫した里親支援及び養子縁組に関する相談・支援を総合的に実施することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は大阪市とする。ただし、事業の全部または一部について、当該事業を適切に実施することができると認めた者に委託して実施できることとする。
2 児童福祉法第44条の3に定める里親支援センターが設置されている区域においては、里親支援センターが本事業を実施することとする。
(里親支援機関の指定)
第3条 本市は第4条に掲げる事業を実施する際、事業委託先を里親支援機関(A型)として指定するものとする。また、里親支援専門相談員を置く児童養護施設又は乳児院であって、事業の委託を受けずに事業を行っている者は里親支援機関(B型)として指定する。
(事業内容)
第4条 この事業は次のことを行うものとする。
(1)里親制度等普及促進・リクルート事業
(2)里親等研修・トレーニング事業
(3)里親等委託推進事業
(4)里親訪問等支援事業
(5)里親等委託児童自立支援事業
2 里親制度等普及促進・リクルート事業の内容は次のとおりとする。
(1)里親制度及び養子縁組制度(以下「里親制度等」という。)の普及促進
(2)里親の開拓
3 里親等研修・トレーニング事業の内容は次のとおりとする。
(1)基礎研修・登録前研修及び更新研修
ア 養育里親研修
イ 専門里親研修
ウ 養子縁組里親研修
(2)里親スキルアップ研修
(3)未委託里親等に対するトレーニング事業
4 里親等委託推進事業の内容は次のとおりとする。
(1)里親とのマッチング
(2)自立支援計画の作成
(3)その他、里親委託を推進するため必要な事業等の実施
5 里親訪問等支援事業の内容は次のとおりとする。
(1)訪問支援
(2)専門相談
(3)生活相談・進路相談
(4)レスパイト・ケア
(5)里親家庭養育協力支援事業
(6)サポート要員派遣事業
(7)里親等による相互交流
6 里親等委託児童自立支援事業の内容は次のとおりとする。
(1)自立支援計画作成への助言及び進行管理
(2)児童の学習・進学支援、職業指導、就労支援等に関する社会資源との連携、他施設や
関係機関との連携
(3)個別対応が必要なこどもに対する生活支援、再進学又就労支援等
(4)委託解除前からの自立に向けた相談支援
(5)委託解除後の継続的な状況把握及び相談援助
(6)その他こども等の自立支援に資する業務
(実施体制)
第5条 この事業の実施にあたっては次の職員を配置する。
(1)里親リクルーター
里親リクルーターは里親制度等普及促進、里親開拓にかかる業務を行う。
(2)里親トレーナー
里親トレーナーは里親登録及び登録の更新に必要となる研修、こどもが委託されていない里親や委託されている里親に対するトレーニング等にかかる業務を行う。
(3)里親等委託調整員
里親等委託調整員は里親とのマッチング、関係機関との連絡調整等の業務を行う。
(4)里親等相談支援員
里親等相談支援員は里親等に定期的に訪問することによりこどもの状態の把握に努め、里親等への指導等を行う。
(5)自立支援担当支援員
自立支援担当支援員は委託解除前及び委託解除した18歳以上の者への自立に向けた
支援を行う。
2 虐待等により特に専門性の高い支援が必要とされるこどもに対して、心理面からの訪問支援を行うため、心理訪問支援員を配置することができる。
3 前条第1項第1号から第4号に定める事業のうち、3以上の事業を実施する場合には、統括責任者を配置することができる。統括責任者は、第1項第1号から第4号に定める職員を兼ねることができる。
(守秘義務)
第6条 里親支援機関は、事業の実施上知り得たこどもや里親家庭に関する秘密を正当な理由なく漏らしてはならない。
(里親委託等推進委員会)
第7条 関係機関と連携し里親等への委託を推進することを目的に、里親委託等推進委員会を設置する。
(1)里親委託等推進委員会は里親会代表及び里親支援機関の代表者、学識経験者等により構成する。
(2)里親委託等推進委員会は事業の実施にあたり、必要な助言・指導を行う。
(3)里親委託等推進委員会の構成員は、事業の実施上知り得たこどもや里親等に関する秘密を正当な理由なく漏らしてはならない。
(細則)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、こども青少年局長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
探している情報が見つからない
