ページの先頭です

こども青少年局中央こども相談センター週末里親支援員会計年度任用職員要綱

2024年11月11日

ページ番号:585461

1 目的

この要綱は「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、こども青少年局中央こども相談センター週末里親支援員会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

 

2 任用について

必要資格については、以下に該当する者とする。

大学または大学院にて心理学を専攻し、心理に関する専門的知識を有する者か、もしくは、専門機関で相談員として心理相談に従事した経験を有する者(必須)

かつ、次の①~⑤のいずれかに該当する者

① 児童福祉法第13 条第3項各号のいずれかに該当する者

② 精神保健福祉士

③ 公認心理師

④ 里親として、又は小規模住居型児童養育事業、乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設若しくは児童自立支援施設において子どもの養育に5年以上従事した経験を有する者であって、里親制度等への理解及びソーシャルワークに精通した者

⑤ その他上記に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者

 

選考は、以下の内容を総合的に勘案して行う。

① 筆記(論文)試験

② 口述(面接)試験

 

3 再度の任用について

再度の任用を行う場合には、業務の縮小及び廃止等の状況、及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断する。

 

4 勤務時間について

会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間等は次のとおりとする。

「勤務日数」

1日7時間30分の勤務時間で週4日の勤務日

「勤務時間」

午前9時00分~午後5時15分まで

「休憩時間」

45分

 

附 則

この要綱は令和3年12月20日から施行する。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

こども青少年局 中央こども相談センター
〒540-0003 大阪市中央区森ノ宮中央1丁目17番5号
電話: 06-4301-3100
ファックス: 06-6944-2060

このページへの別ルート

表示