大阪市児童虐待予防地域協力体制整備事業実施要綱
2022年11月28日
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(目的)
第1条
複雑・深刻化する児童虐待問題に対応するためには、地域全体での児童虐待の早期発見と通報、子ども・家庭への支援が重要であることから、地域で活動している各種委員や民間で子育て支援活動を行っている市民ボランティア等から構成される児童虐待予防地域連絡網(ネットワーク)を整備することが不可欠である。主任児童委員や民間で子育て支援活動を行っている市民ボランティア等を対象として、児童虐待防止に関する専門的な研修を行い、その修了者を地域協力員として登録することにより、地域におけるきめ細やかな児童虐待の予防・防止等の活動を展開していくことを目的とし、大阪市児童虐待予防地域協力体制整備事業を実施する。
(実施主体)
第2条
事業の実施主体は大阪市とする。
ただし、第5条に規定する地域協力員に関する研修については、適正に執行できる団体に委託して実施することができる。
(地域協力員の資格要件)
第3条
地域協力員は、市内に居住する者で、次のいずれかの要件を満たし、児童虐待の早期発見・早期通報や、児童委員等と協力して子ども・家庭の支援を希望する者を有資格者とする。
(1) 主任児童委員
(2) 児童の福祉に深い理解と熱意のある概ね20歳以上の市民
(活動内容)
第4条
地域協力員の主な活動は次のとおりとする。
(1) 地域における児童虐待の発見と関係行政機関等への通報
(2) 児童委員への支援の要する児童及び家庭のつなぎと見守りの相談等
(3) 行政機関等の児童虐待防止に関する広報の協力
(認定及び登録)
第5条
大阪市児童相談所条例(昭和39年大阪市条例第35号)第1条第1項に規定するこども相談センターの所長(以下「所長」という。)は、第3条に規定する対象者で大阪市が実施する児童虐待等に関する研修を受講し希望する者を地域協力員として認定する。
ただし、主任児童委員はすべて地域協力員として認定し、所要の研修を受講する。
2 所長は、地域協力員として認定した者を大阪市児童虐待防止地域協力者名簿に登録し、登録証を交付するものとする。
(任期)
第6条
地域協力員の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。
2 任期中に地域協力員が主任児童委員の役職を辞した後も、継続の希望がある場合には登録は継続する。
(登録の辞退及び抹消)
第7条
地域協力員が登録を辞退するときは、所長に申し出るものとし、辞退に際しては登録証をこども相談センターへ返還するものとする。
2 所長は、地域協力員に本要綱の設置趣旨に反する行為又は不適切な行為が見られた場合に、登録を抹消することができるものとする。
(研修の受講)
第8条
こども青少年局は、地域協力員の資質向上のための研修会を開催するものとし、地域協力員は研修を受講するよう努めるものとする。
(守秘義務)
第9条
地域協力員は、高い倫理性を持ち、子どもの最善の利益及びその家庭の福祉に貢献するよう努めなければならない。
2 地域協力員は、第4条に定める活動等を通じて知りえた当該家庭に関する情報を正当な理由なく、漏らしてはならない。地域協力員を辞した後も同様とする。
(補則)
第10条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、こども青少年局長が定める。
附則
この要綱は平成17年3月1日から施行する。
附則
この要綱は平成22年1月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
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このページの作成者・問合せ先
こども青少年局 中央こども相談センター
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