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こども青少年局こども相談センター医師業務にかかる非常勤嘱託職員要綱

2024年11月11日

ページ番号:585494

(目的)

第1条 この要綱は、「大阪市非常勤嘱託職員要綱」(以下、「市要綱」という。)に基づき任用される、こども青少年局こども相談センター医師業務にかかる非常勤嘱託職員(以下「非常勤嘱託職員」という。)の職務、任用、勤務時間、報酬及びその他就業に関して必要な事項を定めることを目的とする。

 

(職務)

第2条 非常勤嘱託職員は、大阪市児童相談所条例(昭和39年大阪市条例第35号)第1条第1項に規定するこども相談センター(以下、「センター」という。)で実施される外来面談(発達相談、育成相談及び養護相談)及び診療並びに一時保護所入所児童の日常的な健康管理、治療及び健康診断等の業務を行う。

2 非常勤嘱託職員は、センターに配属され、センター所長の指揮及び監督を受けてその職務を遂行する。

 

(任用)

第3条 市要綱第2条第1項第1号に定める要件は、医師免許証を有する者とする。

2 選考方法は、面接により行う。

 

(勤務地)

第4条 医師業務に従事する医師の勤務地はセンターとする。

 

(勤務時間等)

第5条 非常勤嘱託職員の勤務時間は、第2条第1項に定める業務の時間内とし、週あたりの勤務時間が30時間を超えない範囲とする。

   

(報酬等)

第6条  非常勤嘱託職員の報酬については、次のとおりとする。

(1)  報酬日額 24,900円

  (勤務時間が3時間を超えた場合にあっては、49,800円)

(2)その他交通費については、実費弁償を行う。

 

(実施細目)

第7条   この要綱の実施について必要な事項は、中央こども相談センター運営担当課長が定める。

 

附 則

この要綱は、平成26年2月1日から施行する。

この改正要綱は、平成26年4月1日から施行する。

この改正要綱は、平成28年4月1日から施行する。

この改正要綱は、平成28年10月1日から施行する。

この改正要綱は、平成29年4月1日から施行する。

この改正要綱は、平成30年4月1日から施行する。

この改正要綱は、平成31年4月1日から施行する。

この改正要綱は、令和2年4月1日から施行する。

この改正要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

こども青少年局 中央こども相談センター
〒540-0003 大阪市中央区森ノ宮中央1丁目17番5号
電話: 06-4301-3100
ファックス: 06-6944-2060

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