一時保護児童への学習支援事業実施要綱
2025年1月23日
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(目的)
第1条 一時保護中の児童に対して、ひとりひとりの児童に応じた学習内容を充実させ、学習環境を向上させる体制を確保することにより、一時保護期間中の学習保障を行い学力の維持・向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業は、大阪市が実施し、本市が適当と認める法人等に委託することができる。
(対象児童)
第3条 一時保護所入所児童とする。
(事業内容)
第4条 この事業は次のことを行うものとする。
(1) 学力の把握
(2) 平日(月曜日~金曜日)午前中の学習時間の運営
(3) 個別の学習支援の実施
(4) 学習支援計画の策定
(5) 学校等との連携
(6) 連絡会議の開催
(7) 事業報告の作成
(実施場所)
第5条 この事業は、中央こども相談センター、北部こども相談センター及び南部こども相談センターにおいて実施する。
(実施日)
第6条 月曜日から金曜日。ただし、国民の祝日、年末年始(12月29日から翌年1月3日)を除く。
(留意事項)
第7条 事業担当職員は、業務を行うにあたって知り得た情報については、業務遂行以外に用いてはならない。
2 本事業の実施にあたっては、安全の確保及び保健衛生に十分留意すること。
(施行の細目)
第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、こども青少年局長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和2年12月21日から施行する。
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
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このページの作成者・問合せ先
こども青少年局 中央こども相談センター
〒540-0003 大阪市中央区森ノ宮中央1丁目17番5号
電話: 06-4301-3100
ファックス: 06-6944-2060