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大阪市利用者支援事業の届出に関する要綱

2023年11月28日

ページ番号:586046

大阪市利用者支援事業の届出に関する要綱

(目的)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年8月22日法律第65号。以下「法」という。)第59条第1号に規定する事業に係る、社会福祉法(昭和26年3月29日法律第45号)第69条の届出に関する事項を定めるものとする。

(定義)
第2条 この要綱において、利用者支援事業とは、法第59条第1号において規定する事業をいう。

(事業開始の届出)
第3条 本市の市域において、利用者支援事業を行う者(以下「事業者」という。)は、事業開始の日から1か月以内に社会福祉法第67条第1項の各号に掲げる事項を、児童の福祉の増進について相談に応ずる事業(利用者支援事業)開始届(様式第1号)により、市長に届け出なければならない。

(事業変更の届出)
第4条 事業者は、前条の規定により届け出た事項に変更を生じたときは、変更の日から1か月以内に、その旨を、児童の福祉の増進について相談に応ずる事業(利用者支援事業)変更届(様式第2号)により、市長に届け出なければならない。

(事業の廃止の届出)
第4条 事業者は、利用者支援事業を廃止しようとするときは、廃止の日から1か月以内に、その旨を、児童の福祉の増進について相談に応ずる事業(利用者支援事業)廃止届(様式第3号)により、市長に届け出なければならない。

附則
(施行期日)
第1条     この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(届出に関する経過措置)
第2条 この要綱の施行時点で、現に利用者支援事業を行っている者の事業開始の届出については、第3条の規定に関わらず、この要綱の施行の日から起算して3月以内に行わなければならない。

様式

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住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話:06-6208-8111

ファックス:06-6202-6963

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