大阪市利用者支援事業の届出に関する要綱
2024年10月25日
ページ番号:586046
大阪市利用者支援事業の届出に関する要綱
(目的)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年8月22日法律第65号。以下「法」という。)第59条第1号に規定する事業に係る、社会福祉法(昭和26年3月29日法律第45号)第69条の届出に関する事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、利用者支援事業とは、法第59条第1号において規定する事業をいう。
(事業開始の届出)
第3条 本市の市域において、利用者支援事業を行う者(以下「事業者」という。)は、事業開始の日から1か月以内に社会福祉法第67条第1項の各号に掲げる事項を、児童の福祉の増進について相談に応ずる事業(利用者支援事業)開始届(様式第1号)により、市長に届け出なければならない。
(事業変更の届出)
第4条 事業者は、前条の規定により届け出た事項に変更を生じたときは、変更の日から1か月以内に、その旨を、児童の福祉の増進について相談に応ずる事業(利用者支援事業)変更届(様式第2号)により、市長に届け出なければならない。
(事業の廃止の届出)
第4条 事業者は、利用者支援事業を廃止しようとするときは、廃止の日から1か月以内に、その旨を、児童の福祉の増進について相談に応ずる事業(利用者支援事業)廃止届(様式第3号)により、市長に届け出なければならない。
附則
(施行期日)
第1条 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
(届出に関する経過措置)
第2条 この要綱の施行時点で、現に利用者支援事業を行っている者の事業開始の届出については、第3条の規定に関わらず、この要綱の施行の日から起算して3月以内に行わなければならない。
様式
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)
- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
大阪市 こども青少年局子育て支援部管理課子育て支援グループ
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)
電話:06-6208-8111
ファックス:06-6202-6963