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大阪市子育て短期支援事業実施要綱(子どものショートステイ事業)

2024年8月19日

ページ番号:586060

(趣 旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第3項に規定する子育て短期支援事業について、関連法令に定めるもののほか、その実施に必要な事項を定めるものとする。

(目 的)
第2条 本事業は、児童を養育している家庭の保護者が疾病、出産等の社会的理由によって家庭における児童の養育が一時的に困難になった場合に、当該児童を児童福祉施設等において一時的に養育することにより、これらの児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)
第3条  本事業の実施主体は、大阪市とする。

(実施施設)
第4条 大阪市は、本事業の実施を児童養護施設、乳児院、母子生活支援施設等、住民に身近であって、児童を適切に保護することができる施設(以下「実施施設」という。)に委託する。

(事業の届出)
第5条 施設を運営する法人等は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第69条に基づき、事業開始にあたっては開始届(様式第1号)を、届出事項に変更があった場合は変更届(様式第2-1号)を、事業を廃止もしくは休止しようとするときは廃止・休止届(様式第2-2号)を市長へ提出しなければならない。

(利用対象児童)
第6条 大阪市内に居住する家庭の、原則として小学校就学前の児童とする。
ただし、市長が特に必要と認めるときは本市以外の居住者の利用を認めることができる。

(利用の要件)
第7条 保護者が社会的事由(疾病、出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、失踪、転勤、出張、学校等の公的行事への参加及び育児不安や育児疲れ)等により家庭において児童の養育が一時的に困難になった場合とする。

(利用の申請及び決定)
第8条 利用を希望する保護者(以下「申請者」という。)は、実施施設の長を経由して大阪市長に対し「子どものショートステイ利用申請書」(様式第3号)の提出を行う。
2 大阪市長は、前項の申請を受けたときは、利用の可否を判断のうえ申請者に「子どものショートステイ利用決定・変更通知書」(様式第4号)を交付する。

(利用の実施)
第9条 申請者は、大阪市長から利用決定・変更通知書を受けたときは、指定された日時に児童の送迎を申請者の責任において行わなければならない。ただし、保護者による送迎が困難な場合等で、実施施設の長が必要かつ可能であると判断した場合は、実施施設が送迎をするものとする。
2 申請者は、利用開始時に次のものを実施施設の長に提出しなければならない。

(1) 健康保険証、母子手帳

(2) 利用期間中に必要な衣類

(3) 第11条に掲げる経費

(4) 生活保護法の適用を受けている世帯にあっては、生活保護を受給していることを証する書類

(5) 市民税非課税世帯等にあっては、市民税非課税証明書又は、大阪市が発行する被災証明書

(6) ひとり親世帯等にあっては、児童扶養手当証書又はひとり親家庭医療証

(7) その他、実施施設の長が指定するもの
3 申請者は、利用期間中は常に連絡先を明らかにしておくとともに、第10条第2項に該当した場合は直ちに児童を実施施設から引き取らなければならない。
4 申請者は、利用に際しては、実施施設の長に、児童の健康状態、その他養育上必要な事項について説明を行わなければならない。 また、実施施設の長は、児童の状況を充分把握のうえ、安全かつ適切な養育・保護に努めなければならない。
5 実施施設の長は、利用期間中の児童の生活状況等の記録を整備しておかなければならない。
6 申請者が第10条第1項ただし書きに該当し、利用期間延長がやむを得ない場合においては、実施施設の長は、申請者から変更申請書の提出を受けて、大阪市長に協議を行い、第8条第2項の規定に準じ、「子どものショートステイ利用決定・変更通知書」により申請者にその旨を通知する。

(利用の期間)
第10条 利用の期間は原則として7日以内とする。ただし保護者または看護等の対象者が重篤な疾病、異常分娩もしくは災害等によりやむを得ない事情にあると認められるときは、必要最小限の範囲で延長することができる。
2 児童が次に掲げる場合は利用を認めない場合がある。また利用期間中であっても利用を解除することがある。
 (1) 医療機関で医療を受ける必要があると認めるとき。
 (2) その他市長が不適当と認めるとき。

(経 費)
第11条 大阪市は、実施施設の長に対し、別表1-①及び②の経費を委託料として支弁する。
2 申請者は、実施施設の長に対し、別表1-③の経費を利用料として納入しなければならない。
3 申請者は、利用期間中にやむをえず要した医療費、移送費等の経費を負担しなければならない。
4 実施施設の長は、この事業の収支の経理状況を明らかにしておかなければならない。

(実績報告)
第12条 実施施設は、「大阪市子育て短期支援事業実績報告書」(様式第5号)により事業実績を四半期毎に集計し速やかに市長あて事業の実績を報告しなければならない。

(実施の細目)
第13条 この要綱の施行に関し必要な事項は、こども青少年局長が別に定める。

 附則

この要綱は平成13年4月1日から施行する。

附則

この要綱は平成14年9月13日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

附則

この要綱は平成16年3月1日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

附則

この要綱は平成17年3月1日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

附則

この要綱は平成18年7月20日から施行し、平成18年3月31日から適用する。

附則

この要綱は平成19年4月1日から施行する。

附則

この要綱は平成21年4月1日から施行する。

附則

この要綱は平成23年4月1日から施行する。

附則

この要綱は平成25年4月1日から施行する。

附則

この要綱は平成27年4月1日から施行する。

附則

この要綱は平成27年10月1日から施行する。

附則

この要綱は平成29年4月1日から施行する。

附則

この要綱は平成31年4月1日から施行する。

附則

この要綱は令和元年5月1日から施行する。

附則

この要綱は令和2年4月1日から施行する。

附則

この要綱は令和3年4月1日から施行する。

附則

この要綱は令和6年4月1日から施行する。

別表1

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大阪市 こども青少年局子育て支援部管理課子育て支援グループ
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)
電話:06-6208-8111
ファックス:06-6202-6963