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こども青少年局 保育事故等相談指導員(会計年度任用職員)要綱

2023年4月1日

ページ番号:586144

こども青少年局 保育事故等相談指導員(会計年度任用職員)要綱

(目的)
第1条 この要綱は「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、大阪市が所管する民間保育施設における保育事故等相談指導員(以下「保育事故等相談指導員」という。)について、職務、任用、勤務時間、報酬など必要な事項を定めることを目的とする。

(職務について)
第2条 民間保育施設における保育事故対応・苦情相談等の指導に関する業務を行うものとする。

(任用について)
第3条 保育事故等相談指導員の選考は、次の要件のすべてに該当する者の中から、論述試験、面接の内容を総合的に勘案して行う。
(1)保育士資格を有していること。
(2)10年以上の認可保育所等の勤務経験を有すること。
(3)施設長または主任保育士等指導的な役割の経験を有すること。

(再度の任用について)
第4条 再度の任用を行う場合には、業務の縮小及び廃止等の状況、及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。

(勤務時間等について)
第5条 保育事故等相談指導員の勤務日数及び勤務時間等は次のとおりとする。
(1)勤務日数
1日7時間30分の勤務時間で週4日の勤務日
(2)勤務時間
午前9時00分~午後5時15分
(3)休憩時間
45分
(4)休日
ア 日曜日及び土曜日
イ 国民の祝祭日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する休日(以下「祝日」という。) 
ウ  12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く)

2 当該業務を所管する課長(以下「課長」という。)は、業務の性質その他の事由により同項の規定によりがたいときは、第5条第1項(2)に定める勤務時間以外の時間帯に勤務をすることを命ずることがある。

3 課長は、前2項の規定により、職員に対し休日に勤務することを命ずる場合は、休日を別に定めることができる。

4 課長は、前3項の規定にかかわらず、職員に対し休日に勤務することを命ずる場合には、当該休日を他の日に振り替えるものとする。

5 前項の規定により休日を他の日に振り替える場合には、あらかじめ、当該休日の前日から当該休日の4週間前まで及び当該休日の翌日から当該休日の8週間後までの期間にある日を振り替えるべき休日として指定するものとする。
(ただし、職員の健康保持の観点からも、同週内で振替を行うように努めること。)

(報酬等について)
第6条 保育事故等相談指導員の報酬等は、「会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する要綱」に基づき支給する。

附 則
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
2 本要綱の施行をもって、大阪市保育事故等相談指導員(嘱託職員)要綱は、廃止する。

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このページの作成者・問合せ先

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