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こども青少年局 認可保育施設等施設指導監査会計年度任用職員要綱

2024年1月31日

ページ番号:586179

こども青少年局 認可保育施設等施設指導監査会計年度任用職員要綱

(目的)
第1条 この要綱は「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用されるこども青少年局認可保育施設等施設指導監査会計年度任用職員(以下「認可保育施設等施設指導監査職員」という。)について、職務、任用、勤務時間、報酬など必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)
第2条 この要綱において認可保育施設等とは、当該各号に定めるところによる。
(1) 保育所 児童福祉法第35条第3項の届出を行い、又は同条第4項の認可を得た保育所をいう。
(2) 保育所型認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第3条第1項に規定する認定こども園をいう。
(3) 幼保連携型認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第6項に規定する認定こども園をいう。
(4) 家庭的保育事業 児童福祉法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業を行う施設をいう。
(5) 小規模保育事業 児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う施設をいう。
(6) 事業所内保育事業 児童福祉法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業を行う施設をいう。

(職務について)
第3条 児童福祉法等関係法令に基づき認可保育施設等の施設指導監査及び支援指導に関する業務を行うものとする。

(任用について)
第4条 会計年度任用職員の採用等に関する要綱第2条第1項第2号に定める要件を備えている者とは次の者をいい、論述試験、面接の内容を総合的に勘案して選考する。
(1)  事務職
児童福祉法等の関係法令及び関係指導指針について十分な知識を有し、監査又は、特定教育・保育施設等の事務長等、もしくは、株式会社等の会計事務の実務経験を有していること。
(2)保育士又は幼稚園教諭、栄養士
保育士資格又は幼稚園教諭資格もしくは管理栄養士資格を有し、10年以上の実務経験と指導的な役割の経験を有していること。

(再度の任用について)
第5条 再度の任用を行う場合には、業務の縮小及び廃止等の状況、及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。

(勤務時間等について)
第6条 認可保育施設等施設指導監査職員の勤務日数及び勤務時間等は次のとおりとする。
(1)勤務日数
1日7時間30分の勤務時間で週4日の勤務日
(2)勤務時間
午前9時00分~午後5時15分
(3)休憩時間
45分
(4)休日
ア 日曜日及び土曜日
イ 月曜日から金曜日のうち4労働日を除く1日
ウ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
エ 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く)

2 当該業務を所管する課長(以下「課長」という。)は、業務の性質その他の事由により同項の規定により難いときは、第6条第1項(2)に定める勤務時間以外の時間帯に勤務することを命ずることがある。

3 課長は、前2項の規定により、職員に対し休日に勤務することを命ずる場合には、休日を別に定めることができる。

4 担当課長は、前3項の規定にかかわらず、職員に対し休日に勤務することを命ずる場合には、当該休日を他の日に振り替えるものとする。

5 前項の規定により休日を他の日に振り替える場合には、あらかじめ、当該休日の前日から当該休日の4週間前まで及び当該休日の翌日から当該休日の8週間後までの期間にある日を振り替えるべき休日として指定するものとする。
(ただし、職員の健康保持の観点からも、同週内で振替を行うように努めること。)

(報酬等について)
第7条 認可保育施設等施設指導監査職員の報酬は「会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する要綱」に基づき支給する。

附 則
 1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
 2 本要綱の施行をもって、こども青少年局 認可保育施設等施設指導監査嘱託職員要綱は、廃止する。

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