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児童手当における公金受取口座の利用について

2024年4月2日

ページ番号:587953

令和5年1月から、マイナポータルに登録された公金受取口座を児童手当の振込先として利用することができます。

公金受取口座を児童手当の振込先とする場合、口座の記入および口座確認書類の提出は不要です。

ただし、本市において公金受取口座の確認ができない場合(マイナポータルへの公金受取口座の登録が完了していない等)は、別途、マイナンバーカードを用いて公金受取口座の登録をする必要があります。登録をしていない方は利用できません。

公金受取口座の登録方法については、デジタル庁ホームページをご覧ください。

公金受取口座登録制度|デジタル庁 (digital.go.jp)別ウィンドウで開く

マイナポータルによる公金受取口座の登録方法|デジタル庁 (digital.go.jp)別ウィンドウで開く

公金受取口座に関する手続き

(1)これから児童手当を受給する方

認定請求書(新規申請)の提出時に、公金受取口座を利用する旨申請してください。

(2)既に児童手当を受給している方

変更届をご提出ください。

※現在の手当受取口座と登録した公金受取口座が同一の場合は、届出の必要はありません。

(3)公金受取口座の登録を中止する方

変更届をご提出ください。

※公金受取口座の登録や中止した時期によっては、児童手当が変更前の口座に入金される可能性がありますのでご注意ください。

 

関係帳票について

認定請求書(公金受取口座)

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変更届(公金受取口座)

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 こども青少年局子育て支援部管理課子育て支援グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話:06-6208-8111

ファックス:06-6202-6963

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