自立援助ホーム(児童自立生活援助事業)運営事業者審査会議開催要綱
2022年12月28日
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(目的)
第1条 自立援助ホーム(児童自立生活援助事業)事業の運営事業者の応募に基づき、事業運営の適正等を判断するにあたり、学識経験者等から構成される「自立援助ホーム(児童自立生活援助事業)運営事業者審査会議」(以下、「審査会議」という。)を開催する。
(委員)
第2条 審査会議は2名以上の委員が参加するものとする。
2 委員は、次に揚げるものから、こども青少年局が依頼する。
(1)児童福祉、地域福祉、子育て支援の分野に造詣が深い学識経験者
(2)その他必要と認める者
(座長)
第3条 審査会議に座長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 座長は、審査会議を代表し、議事その他の会務を総理する。
3 座長に事故あるときは、あらかじめ座長の指名する委員がその職務を代理する。
(所管事務)
第4条 審査会議は、応募事業者の事業内容及び事業運営能力を審査する。
2 その他審査に必要な事項は、審査会議において定める。
(庶務)
第5条 審査会議の庶務は、こども青少年局子育て支援部こども家庭課において処理する。
附則
この要綱は令和4年12月26日から施行する。探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
大阪市 こども青少年局子育て支援部こども家庭課要保護児童グループ
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)
電話:06-6208-8050
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