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自立援助ホーム(児童自立生活援助事業)運営事業者審査会議開催要綱

2023年11月30日

ページ番号:588587

(目的)

第1条  自立援助ホーム(児童自立生活援助事業)事業の運営事業者の応募に基づき、事業運営の適正等を判断するにあたり、学識経験者等から構成される「自立援助ホーム(児童自立生活援助事業)運営事業者審査会議」(以下、「審査会議」という。)を開催する。

 

(委員)

第2条 審査会議は2名以上の委員が参加するものとする。

2 委員は、次に揚げるものから、こども青少年局が依頼する。

(1)児童福祉、地域福祉、子育て支援の分野に造詣が深い学識経験者

(2)その他必要と認める者

 

(座長)

第3条 審査会議に座長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 座長は、審査会議を代表し、議事その他の会務を総理する。

3 座長に事故あるときは、あらかじめ座長の指名する委員がその職務を代理する。

 

(所管事務)

第4条 審査会議は、応募事業者の事業内容及び事業運営能力を審査する。

2 その他審査に必要な事項は、審査会議において定める。

 

(庶務)

第5条 審査会議の庶務は、こども青少年局子育て支援部こども家庭課において処理する。

 

附則

この要綱は令和4年12月26日から施行する。

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