教育・保育施設、地域型保育の利用認定(1号・2号・3号)
2023年4月1日
ページ番号:593773

概要
子ども・子育て支援新制度による認定こども園、幼稚園、保育所(保育園)などの施設や、「地域型保育事業」として行われる小規模保育などの利用を希望する場合は、保育の必要性の有無や必要量に応じた教育・保育給付認定を受ける必要があります。教育・保育給付認定を受けると、支給認定証が交付されます。

教育・保育給付認定区分と利用できる施設・事業について

1号認定(教育標準時間認定)
- 対象者:定期的な保育の必要がなく、教育のみを希望する3歳から小学校就学前までのお子さん。原則として、希望すれば誰でも認定を受けることができます。
- 利用できる施設・事業:幼稚園、認定こども園(教育枠)

2号認定(3歳以上・保育標準時間認定または保育短時間認定)
- 対象者:保育が必要な要件に該当し、定期的な保育を希望する、3歳から小学校就学前のお子さん
- 利用できる施設・事業:保育所、認定こども園

3号認定(3歳未満・保育標準時間認定または保育短時間認定)
・ 対象者:保育が必要な要件に該当し、0歳から、2歳までのお子さん
・利用できる施設・事業:保育所、認定こども園、地域型保育事業

「保育を必要とする事由」について
保育所(保育園)や認定こども園などでの保育を希望する場合、保育の必要性の認定を受ける必要があります。保育の必要性については、保護者のいずれもが、次のいずれかに該当することが必要です。
- 就労(フルタイムのほか、パートタイム、夜間、居宅内の労働など)
- 妊娠、出産
- 保護者の疾病、障がい
- 同居または長期入院等している親族の介護・看護
- 災害復旧
- 求職活動(起業準備を含む)
- 就学(職業訓練校等における職業訓練を含む)
- その他、保育が必要な状態にあると区保健福祉センター所長が認める場合

「保育の必要量」の認定について
2号認定および3号認定に認定されたお子さんは、さらに保育必要量が2つに区分されます。 保育必要量とは、保育を必要とする時間のことで、保育標準時間または保育短時間の2つの区分があります。 認定された必要量に応じて、施設の最大利用可能時間が異なります。
- 保育標準時間:最長11時間まで利用可能
- 保育短時間:最長8時間まで利用可能
なお実際に保育施設・事業を利用できる時間は、それぞれの家庭の就労状況等に応じて認定された保育必要量の範囲内で、就労や通勤等でこどもを保育できない時間に限られます。
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