ページの先頭です

子育て支援員研修事業(地域型保育・一時預かり・居宅訪問型保育基礎研修)業務委託にかかる総合評価一般競争入札評価会議開催要綱

2023年4月1日

ページ番号:594832

(目 的)

第1条 大阪市こども青少年局幼保施策部幼保企画課が発注する子育て支援員研修事業(地域型保育・一時預かり・居宅訪問型保育基礎研修)にかかる委託業務において、国の「子ども・子育て支援新制度」の実施にかかるガイドラインに基づき、地域型保育事業・一時預かり事業・居宅訪問型保育事業への従事者を対象に、基本的な保育技術の習得に向けた効果的な研修と、人材育成による保育の質の向上を目指すことを目的とした総合評価一般競争入札(地方自治法施行令第167条の10の2)を導入した入札を行うにあたり、学識経験を有する者の意見を聴く(同条第4項)ため、総合評価一般競争入札評価会議(以下「評価会議」という。)を開催する。

 (会議内容)

第2条 評価会議においては、当該委託業務における総合評価一般競争入札の落札者決定基準の決定及び落札者決定基準に基づく落札者の決定について意見聴取をする必要があると述べられた場合に落札者の決定についての審査、総合評価一般競争入札方式の進捗確認などを行う。

 (会議の委員)

第3条 評価会議は3名以内の委員で組織する。

2 委員は、次に掲げる専門分野に関する知識及び経験を有する者のうちからこども青少年局長が依頼する。

 (1) 保育・幼児教育及び保育士等育成に関すること

 (2) 子どもの医療・保健衛生及び安全管理に関すること

 (3) 研修の企画・運営・マネジメント等に関すること

3 委員の任期は概ね1年とする。

 (座 長) 

第4条 評価会議の座長は、委員の互選によりこれを定める。

2 座長は、評価会議の議事を進行する。

3 座長に事故のあるとき又は座長が欠けたときには、あらかじめ座長の指名する委員がその職務を代理する。

 (秘密を守る義務)

第5条 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

 (会議)

第6条 評価会議は、必要に応じ、こども青少年局長が招集する。

 (庶 務)

第7条 評価会議の庶務は、こども青少年局幼保施策部幼保企画課において処理する。

 (委員)

第8条 この要綱に定めるもののほか、評価会議に関して必要な事項は、こども青少年局長が定める。

 (その他)

第9条 委員は、提案に参加しているものに対して、援助を行ってはならない。

 

 附 則

この要綱は平成29年11月6日から施行する。

 附則

この要綱は平成30年11月6日から施行する。

 附則

この要綱は令和元年11月20日から施行する。

 附則

この要綱は令和5年10月31日から施行する。

 

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市こども青少年局幼保施策部幼保企画課 指導・監査グループ
住所:〒530-0046 大阪市北区菅原町10番25号 ジーニス大阪イースト棟1階
電話:06-6361-0752 ファックス:06-6361-0763