大阪市習い事・塾代助成事業実施要綱
2023年4月1日
ページ番号:596392
大阪市塾代助成事業については大阪市習い事・塾代助成事業と事業名称を変更するため、大阪市塾代助成事業実施要綱の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、子育て世帯の経済的負担を軽減するとともに、こどもたちの学力や学習意欲、個性や才能を伸ばす機会を提供するため、学習塾等の学校外教育サービスの利用に係る経費の助成(以下「習い事・塾代助成」という。)を行う「大阪市習い事・塾代助成事業」を実施することについて必要な事項を定めることを目的とする。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は大阪市とする。ただし、事業の運営の一部を、適切な事業運営が確保できると認められる民間事業者に委託して行うものとする。
(用語の定義)
第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 大阪市習い事・塾代助成カード 大阪市が発行し、この要綱で定める学校外教育サービスの提供を受けるに際して利用ができるICチップを搭載した電子式証票をいう。
(2) 学校外教育サービス 小学校・中学校学習指導要領にある学校の教育活動以外の場において提供される学習指導や文化・スポーツ活動の指導等の教育サービスをいう。
(3) 児童・生徒 本市の区域内に居住し、又は本市が管轄している児童養護施設、児童自立支援施設、児童心理治療施設、母子生活支援施設、ファミリーホームに入所し、若しくは一時保護委託され、若しくは一時保護所に保護されている者で、小学校、義務教育学校前期課程若しくは特別支援学校小学部の各第5学年及び第6学年に通学する者又はそれらに準じると市長が認める者を児童とし、本市の区域内に居住し、中学校、義務教育学校後期課程、中等教育学校前期課程若しくは特別支援学校中学部に通学する者又はそれらに準じると市長が認める者を生徒とし、これらの総称をいう。ただし、生徒においては児童養護施設、児童自立支援施設、児童心理治療施設、母子生活支援施設若しくはファミリーホームの各施設に入所する者、里親に委託されている者又は一時保護若しくは一時保護委託されている者で、児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金の措置対象となる者を除く。
(4) 利用者 第4条及び第5条で定める要件を満たす者のうち、第7条第1項に規定する交付決定通知書を受けた者が利用する大阪市習い事・塾代助成カードにより、学校外教育サービスの提供を受ける児童・生徒をいう。
(5) 配偶者 申請者と婚姻の届出をしている者。ただし、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。
(6) 参画事業者 学校外教育サービスを継続的に(ただし、大阪市及び各区と業務委託契約等において別に定められた期間がある場合はこれに準じる)提供している民間事業者で、本事業の目的に賛同し、第14条に定める要件を満たす者のうち、第16条第2項に規定する登録受理決定通知書を受けた民間事業者をいう。
(7) 運営事業者 市長から本事業の円滑な運営に係る事務の一部を委託された民間事業者をいう。
(8) 前期 習い事・塾代助成の交付(もしくは不交付)期間(最長6ヶ月分)のうち4月分から9月分までの期間をいう。
(9) 後期 習い事・塾代助成の交付(もしくは不交付)期間(最長6ヶ月分)のうち10月分から翌3月分までの期間をいう。
(10) 新規申請 前期に係る交付申請においては前年度の後期において、または後期に係る交付申請においては当該年度の前期において、本事業の交付決定を受けていない者、または交付決定の変更または取消しを受けた者による申請をいう。
(11)継続申請 前期に係る交付申請においては前年度の後期において、または後期に係る交付申請においては当該年度の前期において、本事業の交付決定を受けた者で、かつ交付決定の変更または取消しを受けていない者による申請をいう。
(助成の要件)
第4条 この要綱により習い事・塾代助成を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、次条に定める所得要件に該当する者又は第6条に規定する申請書の提出を行った日時点(ただし、第6条第2項の適用により、後期に係る継続申請書の提出を省略して資格審査を行う者については10月利用開始分の審査日時点)における生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者とする。ただし、生活保護法第63条の規定による費用返還、または生活保護法第78条の規定による費用徴収の対象となった者で、次条に定める所得要件を欠く者は、助成資格を喪失する者として取り扱うことができる。
(1) 児童・生徒を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父若しくは母(当該児童・生徒に係る個人の未成年後見人があるときは、その未成年後見人とする。以下この項において「父母等」という。)であって、日本国内に住所を有する者
(2) 日本国内に住所を有しない父母等がその生計を維持している児童・生徒と同居し、これを監護し、かつ、これと生計を同じくする者(当該児童・生徒と同居することが困難であると認められる場合にあっては、当該児童・生徒を監護し、かつ、これと生計を同じくする者)のうち、当該児童・生徒の生計を維持している父母等が指定する者であって、日本国内に住所を有する者(当該児童・生徒の父母等を除く。以下「父母指定者」という。)
(3) 父母等又は父母指定者のいずれにも監護されず又はこれらと生計を同じくしない児童・生徒を監護し、かつ、その生計を維持する者であって、日本国内に住所を有する者
(4)児童が入所又は一時保護委託されている児童養護施設、児童自立支援施設、児童心理治療施設若しくはファミリーホームの各施設の長、一時保護所の長又は児童を委託若しくは一時保護委託されている里親
(所得要件)
第5条 本事業の所得要件は、前条第1号から第3号までのいずれかに該当する者並びにその配偶者(ただし、当該児童・生徒を養育する者)の前年の所得(1月から9月までの月分については、前々年の所得)の合計が、それらの者の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。) の数に応じて定める額未満であることとする。
2 前項に規定する額は、同項に定める扶養親族等がないときは322万円とし、扶養親族等があるときは、当該扶養親族等1人につき38万円(当該扶養親族等が所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族であるときは、当該同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき44万円)を加算した額とする。
3 第1項に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の市町村民税に係る地方税法(昭和25年法律第226号)第313条第1項に規定する総所得金額(所得税法第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得を有する場合には、同法第28条第2項の規定により計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定により計算した金額の合計額から10万円を控除して得た金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)と同項第2号の規定により計算した金額とを合算した額を当該給与所得の金額及び同条第1項に規定する雑所得の金額の合計額として計算するものとする。)、退職所得金額及び山林所得金額、地方税法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)及び地方税法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額の合計額から8万円を控除した額とする。
4 前項に規定する市町村民税において、次の各号に係る者については、当該各号に定める額を同項の規定によって計算した額からそれぞれ控除するものとする。
(1) 地方税法第314条の2第1項第1号、第2号又は第4号に規定する控除を受けた者 当該雑損控除額、医療費控除額又は小規模企業共済掛金控除額に相当する額
(2) 地方税法第314条の2第1項第6号に規定する控除を受けた者 その控除の対象となった障害者1人につき27万円(当該障害者が同号に規定する特別障害者である場合には、40万円)
(3) 地方税法第314条の2第1項第8号に規定する控除を受けた者 27万円
(4) 地方税法第314条の2第1項第8号の2に規定する控除を受けた者 35万円
(5) 地方税法第314条の2第1項第9号に規定する控除を受けた者 27万円
5 第4条第4号に該当する者が委託児童または入所児童に係る交付申請を行うに際して、第6条第1項第6号に定める申立書を添付して申請した場合においては所得要件を設けない。
(交付申請)
第6条 習い事・塾代助成の交付を希望する者は、第3条第8号及び第9号で定める期間ごとに、新規申請においては「大阪市習い事・塾代助成カード交付申請書」(第1号様式)を、継続申請においては「大阪市習い事・塾代助成カード交付申請書」(第1号の2様式)を運営事業者を通じて市長に提出しなければならない。ただし、次の各号に該当する場合は、当該各号に掲げる書類を添えなければならない。
(1) 第4条第1号に該当する者のうち、児童・生徒と異なる住居に居住している者 「別居監護申立書」(第2号様式)
(2) 第4条第1号に規定する未成年後見人 「監護・生計維持申立書」(第3号様式)及び児童・生徒の戸籍抄本
(3) 第4条第2号に該当する者 「大阪市習い事・塾代助成事業父母指定者指定届」(第5号様式)
(4) 第4条第3号に該当する者 「監護・生計維持申立書」(第3号様式)又は「大阪市習い事・塾代助成の受給資格係る申立書(その他)」(第6号様式)
(5)その年(1月から9月までの月分については、前年)の1月1日において本市に住所を有しなかった養育者並びにその配偶者 前年の所得(1月から9月までの月分については、前々年の所得)における第5条に規定する所得の額等を明らかにすることができる書類
(6)第4条第4号に該当し、委託児童または入所児童に係る申請において第5条第5項の適用を求める者「大阪市習い事・塾代助成の受給資格に係る申立書(里親・施設入所等)」
2 前項の規定にかかわらず、事前に同意のある場合は、後期に係る継続申請に限り「大阪市習い事・塾代助成カード交付申請書」(第1号の2様式)の提出を省略できることとする。ただし、後期に係る継続申請においても、前項各号に該当する場合、その他、資格審査に必要な情報を関係公簿等のみによって確認することができないと大阪市長が判断する場合は「大阪市習い事・塾代助成カード交付申請書」(第1号の2様式)及び関係書類を運営事業者を通じて市長に提出しなければならない。
(交付決定及び大阪市習い事・塾代助成カード交付)
第7条 市長は、前条に規定にする交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めた者に対して「大阪市習い事・塾代助成カード交付決定通知書」(第7号様式)により決定通知を行うとともに、大阪市習い事・塾代助成カードを交付する。なお、提出された申請書に不備があった場合、市長は、申請書を提出した者にその旨を通知し、不備の補正を確認後、決定通知を行うこととする。また、審査の結果不交付となる場合は、「大阪市習い事・塾代助成カード不交付決定通知書」(第8号様式)によりその旨を通知する。
2 大阪市習い事・塾代助成カードの紛失、盗難、き損等により再交付を申請する場合は、「大阪市習い事・塾代助成カード再交付申請書」(第9号様式)を運営事業者を通じて市長に提出しなければならない。
(認定の期間)
第8条 前条の規定により、本事業の対象者として認定する期間の始期は、認定を決定した日の属する月の翌月とし、遡っての適用は行わないこととする。
また、終期は認定を決定した日の属する月により以下の各号のとおりとする。
(1)1月及び2月に認定を決定した者 認定を決定した日の属する年の3月31日
(2)3月から8月に認定を決定した者 認定を決定した日の属する年の9月30日
(3)9月から12月に認定を決定した者 認定を決定した日の属する年の翌年の3月31日
(大阪市習い事・塾代助成カードの利用範囲)
第9条 大阪市習い事・塾代助成カードは、参画事業者の提供する学校外教育サービスを、第7条に規定する交付決定通知書に記載された利用者本人が受けた場合において、その対価の全部又は一部として利用することができる。ただし、教材・教具・備品・服装等の物品購入のみでの利用はできないものとする。
2 対象となる利用者ごとの1ヶ月あたりの大阪市習い事・塾代助成カードの利用上限額は1万円とする。ただし、7月と8月分は、有効期間を7月から8月までの2ヶ月間とし、合わせて2万円を上限、12月と1月分は、有効期間を12月から1月までの2ヶ月間とし、合わせて2万円を上限とする。
3 前項ただし書については、認定期間の始期を8月とする者、1月とする者には適用しない。
(交付申請事項の変更)
第10条 大阪市習い事・塾代助成カードの交付を受けた者は、第6条で申請した事項に変更が生じた場合、又は第4条及び第5条に規定する要件に該当しなくなった場合は、速やかに「大阪市習い事・塾代助成カード交付申請内容異動届」(第10号様式)を運営事業者を通じて市長に提出するものとする。
(大阪市習い事・塾代助成カードの不正利用の禁止)
第11条 大阪市習い事・塾代助成カードの交付を受けた者は大阪市習い事・塾代助成カードを交換、譲渡、売買並びに、偽りその他不正な行為により利用してはならない。
(助成資格の喪失等)
第12条 大阪市習い事・塾代助成カードの交付を受けた者が、助成期間の全部または一部において次の各号のいずれかに該当する場合には、その間の助成資格を喪失するものとし、助成資格を喪失した日の翌月以降においては、助成を受けることができない。
(1) 事実と異なる申請に基づいて交付を受けたとき。
(2) 第4条及び第5条の要件に該当しなくなったとき。
(3) 第11条の規定に反する利用があったとき。
2 市長は、前項に該当する者に対し、利用停止措置を講ずるとともに、「大阪市習い事・塾代助成カード交付決定取消通知書」(第11号様式)又は「大阪市習い事・塾代助成カード交付決定変更通知書」(第12号様式)により通知するものとする。
(返還等)
第13条 大阪市習い事・塾代助成カードの交付を受けた者が、前条による助成を受けることができない期間において学校外教育サービスを利用し、本市が参画事業者に既に第23条第5項によるその学校外教育サービスの支払いを行っていた場合、当該者はその支払額の全部又は一部を返還しなければならない。
2 大阪市習い事・塾代助成カードの交付を受けている者が、前項の規定による返還をしないとき、市長は利用停止措置を講ずることができるものとする。
(参画事業者の要件)
第14条 参画事業者は、本市及び別表に定める市町村区域内(以下「本市等の区域内」という。)で小学5年生~中学3年生を対象とするプログラムの学校外教育サービスを有償で提供する事業者(法人、任意団体及び個人事業主)とする。ただし次の各号に該当する場合は、当該各号に掲げる事業者とする。
(1) 訪問によるサービス提供を行う事業者
本市等の区域内に事業所を有し、かつ、登録又は雇用した教師等を派遣する形態の事業者とする。
(2)通信教育によるサービス提供を行う事業者
日本国内に事業所を有し、かつ、法人の事業者とする。ただし、サービス提供に際して、インターネット接続を用い、かつ、利用者が所持する大阪市習い事・塾代助成カードの確認が行える事業者とする。
2 児童・生徒、第4条各号に該当する者及びそれらに準ずると市長が認める者が、大阪市習い事・塾代助成カードの利用を希望する事業者の場合においては、前項中「本市及び別表に定める市町村区域内」とあるのは、「日本国内」と読み替えるものとする。
(学校外教育サービスの分野)
第15条 本事業の対象となる学校外教育サービスは、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 集団又は個別に補習、進学指導等の学習指導を行うプログラム。
(2) 文化活動又はスポーツ活動の練習、稽古等の指導を行うプログラムで、小学校・中学校の学習指導要領で取り扱われている種目・分野に関するもの及びそれに準じると市長が認めるもの。
(参画事業者の登録)
第16条 参画事業者として登録を受けようとする者は、「大阪市習い事・塾代助成事業参画事業者登録申請書」(第13号様式)に市長が必要と認める書類を添えて、運営事業者を通じて市長に提出しなければならない。
2 市長は参画事業者として登録を受けようとする者から前項の申請があったときは、その内容を審査して受理又は不受理を決定し、「大阪市習い事・塾代助成事業参画事業者登録(受理・不受理)決定通知書」(第14号様式)により通知するものとし、申請の受理を決定した者を大阪市習い事・塾代塾代助成カードを利用できる参画事業者として登録するものとする。
(参画事業者の遵守事項)
第17条 参画事業者は、次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) 本事業の趣旨を理解し、良質な学校外教育サービスを提供するとともに、当該サービス提供に際しての利用者の安全を確保すること。
(2) 利用者及びその保護者の個人情報の保護について、万全を期すこと。
(3) 出席及び指導状況を記録し、市長が求めた場合にはその記録を開示し、提供すること。
(4) 偽りその他の行為によって不正に第23条の規定による請求を行わないこと。
(5) 当該利用者以外の学校外教育サービスに係る大阪市習い事・塾代助成カードの利用や、偽造された大阪市習い事・塾代助成カードを発見した場合は、速やかに大阪市若しくは運営事業者に通報すること。
(6) 本事業の効果測定のために、市長が運営事業者に委託して実施する調査に協力すること。
(調査等)
第18条 市長は、参画事業者の提供する学校外教育サービス内容に関して、必要があると認めるときは、当該参画事業者に説明を求め、又は実態を調査することができる。
(参画事業者登録の取消し)
第19条 市長は、参画事業者が次の各号のいずれかに該当する場合には、第16条第2項の参画事業者登録を取消すことができる。
(1) 第14条の規定による参画事業者の要件を満たさなくなったとき。
(2)第15条の規定による学校外教育サービスが提供されていないことが確認されたとき。
(3) 第17条の規定による参画事業者の遵守事項に違反したとき。
(4) 前条の規定による調査等を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
(5) 不正の手段により第16条第2項の参画事業者登録を受けたことが明らかになったとき。
(6) 参画事業者として、この要綱に定める本市に提出すべき書類を提出しないとき。
(7) その他、参画事業者に公序良俗に反する行為があったとき。
2 参画事業者登録の取消しは、「大阪市習い事・塾代助成事業参画事業者登録取消通知書」(第15号様式)により行うものとする。
(参画事業者登録事項の変更の届出)
第20条 参画事業者は、第16条で申請した事項を変更するときは、「大阪市習い事・塾代助成事業参画事業者登録申請内容変更届」(第16号様式)により、事前にその旨を運営事業者を通じて市長に届け出ること。
(参画事業者登録の抹消の届出)
第21条 参画事業者は、参画事業者としての登録の抹消を希望するときは、「大阪市習い事・塾代助成事業参画事業者登録抹消届」(第17号様式)により、その旨を運営事業者を通じて市長に届け出ること。
(参画事業者登録の抹消)
第22条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第16条第2項の参画事業者登録を抹消するものとする。
(1) 前条に規定する抹消届の提出があったとき。
(2) 第19条に規定する登録の取消しを行ったとき。
(3) 本市との委託契約に基づく学校外教育サービスを提供する参画事業者であって、本市との委託契約の満了等に伴い事業を継続しないことが確認されたとき。
(大阪市習い事・塾代助成カード利用に係る請求)
第23条 参画事業者は、提供する学校外教育サービスの対価の全部又は一部として大阪市習い事・塾代助成カードを利用する額(以下「カード利用額」という。) を、学校外教育サービスを提供する月(以下「サービス提供月」という。)の前月の16日から翌月の15日(4月については、1日から翌月の15日)までに、運営事業者が管理する大阪市習い事・塾代助成システム(以下「システム」)という。)に、登録を行うものとする。
2 参画事業者は、サービス提供月の翌月の1日から15日までに、システムに登録したカード利用額と実際に提供した学校外教育サービスの内容を照合のうえ、システムにより請求処理を行うものとする。
3 参画事業者が、前2項において定める登録期間または請求期間までに処理を完了しない場合、大阪市習い事・塾代助成カード利用に係る請求は、遡って行えないものとする。
4 運営事業者は、第12条に規定する不正利用が行われていないことを確認し、利用者氏名、大阪市習い事・塾代助成カードを利用した参画事業者名、カード利用年月、カード利用額を記載した利用明細書を大阪市習い事・塾代助成カードの交付を受けた者へ送付する。
5 運営事業者は、前項の確認状況及び請求金額を市長へ報告する。
6 市長は、第2項により請求を受けた金額が適正であると認められる場合は、請求を受けた日の属する月の翌月25日までに参画事業者に対して支払いを行う。
(支払額の返還)
第24条 市長は、参画事業者が偽りその他不正の行為によって前条の支払いを受けた場合は、その支払額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第25条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、こども青少年局長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は令和5年4月1日から施行する。
2 この要綱を施行するために必要な手続きその他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。
(経過措置)
3 この要綱による改正前の大阪市塾代助成事業実施要綱の規定により、塾代助成事業の対象学年拡大実施に係る令和5 年度予算成立を前提とした準備手続の特例として交付申請を行った者については、この要綱における交付申請を行った者とみなす。
4 この要綱による改正前の大阪市塾代助成事業実施要綱の規定により、参画登録を行った事業者については令和4年度以前に当該要綱にて抹消・取消済みの事業者を除き、この要綱における参画事業者とみなす。
5 この要綱による改正前の大阪市塾代助成事業実施要綱の規定により交付決定を行った者に交付した塾代助成カードについては、当該利用者がこの要綱における交付申請において継続して助成資格を有する間、大阪市習い事・塾代助成事業においても引き続き利用できるものとし、大阪市習い事・塾代助成カードと同様に取り扱うこととする。
6 この要綱による改正前の大阪市塾代助成事業実施要綱の規定に基づく塾代助成事業交付金については、なお従前の例による。
大阪府 | 堺市、豊中市、吹田市、守口市、八尾市、松原市、大東市、門真市、摂津市、東大阪市 |
兵庫県 | 尼崎市 |
第1号様式~第1号の2様式(見本)
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第2号様式~第17号様式
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大阪市 こども青少年局企画部青少年課こども育成事業グループ
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