大阪市習い事・塾代助成事業実施要綱
2025年4月1日
ページ番号:596392
(目的)
第1条 この要綱は、子育て世帯の経済的負担を家庭の状況によらず軽減するとともに、こどもたちの学力や学習意欲、個性や才能を伸ばす機会を等しく提供するため、学習塾等の学校外教育サービスの利用に係る経費の助成(以下「習い事・塾代助成」という。) を行う「大阪市習い事・塾代助成事業」を実施することについて必要な事項を定めることを目的とする。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は本市とする。ただし、事業の運営の一部を、適切な事業運営が確保できると認められる民間事業者に委託して行うものとする。
(用語の定義)
第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 大阪市習い事・塾代助成カード 本市が本事業のために発行するICチップを搭載した電子式証票であり、本市が有効化処理を行うことにより、券面に記載された本人が、第16条第2項に基づき登録した参画事業者が提供する学校外教育サービスの提供を受けるに際して利用ができるものをいう。
(2) 学校外教育サービス 小学校・中学校学習指導要領にある学校の教育活動以外の場において提供される学習指導や文化・スポーツ活動の指導等の教育サービスをいう。
(3) 児童・生徒 本市の区域内に居住している者、又は本市が管轄している本市区域外の児童養護施設、児童自立支援施設、児童心理治療施設の各施設に入所し若しくは一時保護委託されている者で、小学校、義務教育学校前期課程若しくは特別支援学校小学部の各第5学年及び第6学年に通学する者又はそれらに準じると市長が認める者を児童とし、本市の区域内に居住し、中学校、義務教育学校後期課程、中等教育学校前期課程若しくは特別支援学校中学部に通学する者又はそれらに準じると市長が認める者を生徒とし、これらの総称をいう。ただし、生徒においては児童養護施設、児童自立支援施設、児童心理治療施設、母子生活支援施設若しくはファミリーホームの各施設に入所している者、里親に委託されている者又は一時保護若しくは一時保護委託されている者で、児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金の措置対象となる者を除く。
(4) 利用者 第4条で定める要件を満たす者が申請し、利用登録された大阪市習い事・塾代助成カードにより、学校外教育サービスの提供を受ける児童・生徒をいう。
(5) 参画事業者 学校外教育サービスを継続的に(ただし、本市及び本市各区と業務委託契約等において別に定められた期間がある場合はこれに準じる。) 提供している民間事業者で、本事業の目的に賛同し、第14条に定める要件を満たす者のうち、第16条第2項に規定する「大阪市習い事・塾代助成事業参画事業者登録受理決定通知書」を受けた民間事業者をいう。
(6) 運営事業者 市長から本事業の円滑な運営に係る事務の一部を委託された民間事業者をいう。
(7) 利用登録 大阪市習い事・塾代助成カードについて、利用期間を定めて利用できるようにするための、当該カードの有効化(カードの発行を伴う場合を含む。)その他の一切の処理をいう。
(助成の要件)
第4条 この要綱により習い事・塾代助成を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 児童・生徒の父若しくは母、当該児童・生徒に係る個人の未成年後見人又はその他の者で、当該児童・生徒を現に監護し、かつ、当該児童・生徒と生計を同じくする者(ただし、日本国内に住所を有する者に限る。)
(2) 児童が入所し若しくは一時保護委託されている児童養護施設、児童自立支援施設、児童心理治療施設若しくはファミリーホームの各施設の長、児童の一時保護を行う一時保護所の長、児童が委託若しくは一時保護委託されている里親、又は児童・生徒が入所措置され、若しくは児童が一時保護委託されている障がい児入所施設の長
(利用登録申請)
第5条 前条に規定する要件を満たす者で、現に監護する児童・生徒についての習い事・塾代助成を希望する者(以下「利用登録申請者」という。)は、本市の指定するインターネット上の「利用登録申請フォーム」若しくは「大阪市習い事・塾代助成カード利用登録申請書」(以下「利用登録申請書」という。)により、運営事業者を通じて市長あて利用登録申請を行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用登録申請者は、当該各号に掲げる書類(以下「証明書類等」という。)を添付のうえ、利用登録申請書により申請しなければならない。ただし、利用登録申請者が、前年度において既に証明書類等を添付のうえ利用登録申請書により申請し、第6条に規定する「大阪市習い事・塾代助成カード利用登録決定通知書」を受けた者(以下「利用登録決定保護者」という。)であり、証明書類等の内容に変更がない場合はこの限りではない。
(1) 前条第1号に該当する者が、児童・生徒と異なる住居に居住している場合 「大阪市習い事・塾代助成の受給資格に係る監護・生計関係申立書」
(2) 利用登録申請者が大阪市外に居住している場合 別途定める公的書類の写し
(3) やむを得ない事情により住所又は居所が関係公簿と異なる場合 別途定める公的書類の写し。さらに、住所又は居所が公的書類の写しに記載の住所と異なるとき、「大阪市習い事・塾代助成の受給資格に係る申立書(その他)」
(4) 前条第2号に該当する場合 「大阪市習い事・塾代助成の受給資格に係る申立書(里親・施設入所等)」
(5) 年齢相当と異なる学年へ編入している児童・生徒の場合 学生証の写し又は在学証明書
3 市長は、同一の児童・生徒、同一利用登録期間についての複数の利用登録申請は受け付けない。
(資格審査)
第6条 利用登録申請者から利用登録申請があった場合は、市長は、その内容を審査し、習い事・塾代助成を行うことが適当と認めた児童・生徒の大阪市習い事・塾代助成カードについて利用登録を行うとともに、「大阪市習い事・塾代助成カード利用登録決定通知書」により通知する。ただし、利用登録申請に不備があった場合、市長は、利用登録申請者に対し補正を求め、不備が補正された後に審査を行う。利用登録申請者が、相当の期間内に不備の補正を行わなかったときは、市長は、当該申請が取り下げられたものとみなす。
(利用登録期間)
第7条 大阪市習い事・塾代助成カードは、利用登録決定日の属する月の翌月1日から同一年度の3月末日までに受講若しくは提供する学校外教育サービスについて利用できる。なお、大阪市習い事・塾代助成カードが利用できる期間(以下「利用登録期間」という。)より前に遡って習い事・塾代助成は行わない。
(大阪市習い事・塾代助成カードの利用範囲)
第8条 大阪市習い事・塾代助成カードは、利用者が利用登録期間において参画事業者の提供する学校外教育サービスを受けた場合において、参画事業者が、提示された大阪市習い事・塾代助成カードの券面に記載された利用者本人が受講したことを確認することで、その対価の全部又は一部として利用することができる。ただし、教材・教具・備品・服装等の物品購入のみでの利用はできないものとする。
2 対象となる利用者ごとの1ヶ月あたりの大阪市習い事・塾代助成カードの利用上限額は1万円とする。ただし、7月と8月については7月から8月までの2ヶ月間、利用上限額を2万円とし、12月と1月については、12月から1月までの2ヶ月間、利用上限額を2万円とする。
3 前項ただし書については、利用登録期間の始期が8月1日及び1月1日の者には適用しない。
(大阪市習い事・塾代助成カードの再発行)
第9条 利用登録決定保護者は、大阪市習い事・塾代助成カードの紛失、盗難、き損等により再発行が必要な場合は、「大阪市習い事・塾代助成カード再発行申請書」を運営事業者を通じて市長に提出しなければならない。
(申請事項の異動による助成資格の再審査)
第10条 利用登録決定保護者は、第4条に規定する要件に該当しなくなった場合、又は利用登録申請の内容に変更が生じた場合は、速やかに「大阪市習い事・塾代助成カード利用登録内容異動届」(以下「異動届」という。)を運営事業者を通じて市長に提出するものとする。
2 市長は、異動届の提出があった場合は資格審査を行い、利用登録の取消又は利用登録内容の変更が生じる場合は、「大阪市習い事・塾代助成カード利用登録決定取消通知書」又は「大阪市習い事・塾代助成カード利用登録内容変更通知書」により利用登録決定保護者あて通知する。
3 市長は、助成の要件について関係公簿等から疑義が生じた場合は習い事・塾代助成を行わないことができる。
(不正な行為の禁止)
第11条 虚偽の申請により大阪市習い事・塾代助成カードの利用登録を受け、若しくは利用登録を受けようとした者、他人に代わり習い事・塾代助成を受けようとした者、他人に習い事・塾代助成を受けさせようとした者、又は、偽りその他不正な行為を行った者は、不正に習い事・塾代助成を受けた金額及び大阪市習い事・塾代助成カードを本市に直ちに返還しなければならない。
2 市長は、前項に規定する不正な行為を行った者については、習い事・塾代助成を行わないことができる。
(助成資格の喪失等)
第12条 利用登録決定保護者が、利用登録期間の全部または一部において次の各号のいずれかに該当する場合には、その間の助成資格を喪失するものとし、助成資格を喪失した日の翌月以降においては、助成を受けることができない。
(1) 第4条に規定する要件に該当しなくなったとき
(2) 不正な行為を行ったとき
(返還請求等)
第13条 利用登録決定保護者が、前条により助成資格を喪失した期間において、本市が、参画事業者に既に第23条第3項による支払いを行っていた場合には、市長は、利用登録決定保護者に対し、当該金額の返還を求めることができる。
2 市長は、前項の規定による請求を行ったにもかかわらず、利用登録決定保護者が返還に応じないときは、習い事・塾代助成を行わないことができるものとする。
(参画事業者の要件)
第14条 参画事業者は、本市及び別表に定める区域(以下「本市等の区域内」という。)で小学5年生~中学3年生を対象とするプログラムの学校外教育サービスを有償で提供する事業者(法人、任意団体及び個人事業主)とする。ただし次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に掲げる事業者とする。
(1) 訪問によるサービス提供を行う事業者
登録又は雇用した教師等を派遣する事業者で、原則として、本市等の区域内に事業所を有するもの
(2) 通信教育によるサービス提供を行う事業者
インターネット接続を用いて指導を行う又は郵送等を用いて添削指導を行う法人事業者で、日本国内に事業所を有するもの
2 児童・生徒、第4条各号に該当する者及びそれらに準ずると市長が認める者の希望する事業者においては、前項中「本市及び別表に定める区域」とあるのは、「日本国内」と読み替えるものとする。
(学校外教育サービスの分野)
第15条 本事業の対象となる学校外教育サービスは、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 集団又は個別に補習、進学指導等の学習指導を行うプログラム
(2) 文化活動又はスポーツ活動の練習、稽古等の指導を行うプログラムで、小学校・中学校の学習指導要領で取り扱われている種目・分野に関するもの及びそれに準じると市長が認めるもの
(参画事業者登録)
第16条 参画事業者として登録を受けようとする者は、「大阪市習い事・塾代助成事業参画事業者登録申請書」(以下「事業者登録申請書」という。)に市長が必要と認める書類を添えて、運営事業者を通じて市長に提出しなければならない。
2 市長は、参画事業者として登録を受けようとする者から事業者登録申請書の提出があった場合は、その内容を審査して受理又は不受理を決定し、「大阪市習い事・塾代助成事業参画事業者登録(受理・不受理)決定通知書」により通知するものとし、受理と決定した者について参画事業者として登録する。
(参画事業者の遵守事項)
第17条 参画事業者は、次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) 本事業の趣旨を理解し、良質な学校外教育サービスを提供するとともに、当該サービス提供に際しての利用者の安全を確保すること
(2) 利用者等の個人情報の保護について、万全を期すこと
(3) 出席及び指導状況を記録し、市長が求めた場合にはその記録を開示し、提供すること
(4) 偽りその他不正な行為によって第23条第1項の規定による登録及び同条第2項の規定による請求を行わないこと
(5) 第23条第2項の規定による請求に誤りがあった場合は直ちに運営事業者へ報告するとともに、本市に過誤払を生じさせたときは当該金額を本市へ返還すること
(6) 利用者以外の大阪市習い事・塾代助成カードの利用や、偽造された大阪市習い事・塾代助成カードを発見した場合は、速やかに本市若しくは運営事業者に通報すること
(7) 本事業の効果測定のために、市長が運営事業者に委託して実施する調査に協力すること
(調査等)
第18条 市長は、参画事業者の提供する学校外教育サービス内容に関して、必要があると認める場合は、当該参画事業者に説明を求め、又は実態を調査することができる。
(参画事業者登録の取消し)
第19条 市長は、参画事業者が次の各号のいずれかに該当する場合には、第16条第2項の参画事業者登録を取り消すことができる。
(1) 第14条の規定による参画事業者の要件を満たさなくなったとき
(2) 第15条の規定による学校外教育サービスが提供されていないことが確認されたとき
(3) 第17条の規定による参画事業者の遵守事項に違反したとき
(4) 前条の規定による調査等を拒み、妨げ、又は忌避したとき
(5) 偽りその他不正な行為により第16条第2項の参画事業者登録を受けたことが明らかになったとき
(6) 参画事業者として、この要綱に定める本市に提出すべき書類を提出しないとき
(7) その他、参画事業者に公序良俗に反する行為があったとき
2 参画事業者登録の取消しは、「大阪市習い事・塾代助成事業参画事業者登録取消通知書」により行うものとする。
(参画事業者登録の変更の届出)
第20条 参画事業者は、第16条第1項で申請した事項を変更する場合は、「大阪市習い事・塾代助成事業参画事業者登録内容変更届」により、事前にその旨を運営事業者を通じて市長に届け出ることとする。
(参画事業者登録の抹消の届出)
第21条 参画事業者は、参画事業者登録の抹消を希望するときは、「大阪市習い事・塾代助成事業参画事業者登録抹消届」(以下「抹消届」という。)により、その旨を運営事業者を通じて市長に届け出ることとする。
(参画事業者登録の抹消)
第22条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第16条第2項の参画事業者登録を抹消するものとする。
(1) 前条に規定する抹消届の提出があったとき
(2) 第19条に規定する登録の取消しを行ったとき
(3) 本市との委託契約に基づく学校外教育サービスを提供する参画事業者であって、本市との委託契約の満了等に伴い事業を継続しないことが確認されたとき
(大阪市習い事・塾代助成カード利用に係る請求)
第23条 参画事業者は、提供する学校外教育サービスの対価の全部又は一部として大阪市習い事・塾代助成カードを利用する額(以下「カード利用額」という。) を、学校外教育サービスを提供する月(以下「サービス提供月」という。)の前月の16日から翌月の15日まで(4月については、1日から翌月の15日まで)に、運営事業者が管理する大阪市習い事・塾代助成システム(以下「システム」という。)に、登録を行うものとする。
2 参画事業者は、サービス提供月の翌月の1日から15日までに、システムに登録したカード利用額と実際に提供した学校外教育サービスの内容を照合のうえ、システムにより運営事業者を通じて市長あて請求を行うものとする。
3 市長は、前項の規定による請求が適正であると認められる場合は、請求を受けた日の属する月の翌月25日までに参画事業者に対して支払いを行う。
4 参画事業者の請求期間は、第2項に規定する期間のみとし、大阪市習い事・塾代助成カード利用に係る請求は、遡って行えないものとする。
(支払額の返還)
第24条 市長は、参画事業者が偽りその他不正な行為によって前条第3項の支払いを受けた場合は、その支払額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第25条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、こども青少年局長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は令和5年4月1日から施行する。
2 この要綱を施行するために必要な手続きその他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。
(経過措置)
3 この要綱による改正前の大阪市塾代助成事業実施要綱の規定により、塾代助成事業の対象学年拡大実施に係る令和5年度予算成立を前提とした準備手続の特例として交付申請を行った者については、この要綱における交付申請を行った者とみなす。
4 この要綱による改正前の大阪市塾代助成事業実施要綱の規定により、参画登録を行った事業者については令和4年度以前に当該要綱にて抹消・取消済みの事業者を除き、この要綱における参画事業者とみなす。
5 この要綱による改正前の大阪市塾代助成事業実施要綱の規定により交付決定を行った者に交付した塾代助成カードについては、当該利用者がこの要綱における交付申請において継続して助成資格を有する間、大阪市習い事・塾代助成事業においても引き続き利用できるものとし、大阪市習い事・塾代助成カードと同様に取り扱うこととする。
6 この要綱による改正前の大阪市塾代助成事業実施要綱の規定に基づく塾代助成事業交付金については、なお従前の例による。
附則
(施行期日)
1 この要綱は令和5年9月1日から施行する。
2 この要綱を施行するために必要な手続きその他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
2 この要綱を施行するために必要な手続きその他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年9月30日から施行し、令和6年10月1日以降の大阪市習い事・塾代助成カードの利用について適用する。
2 この要綱を施行するために必要な手続きその他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。
3 令和6年9月末日以前の大阪市習い事・塾代助成カードの利用については、なお従前の例による。ただし、改正前の大阪市習い事・塾代助成事業実施要綱第7条の規定により交付した大阪市習い事・塾代助成カード(令和4年度以前より継続利用する塾代助成カードを含む。)については、最長利用期間の終期を令和6年9月末日とする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年3月31日から施行する。
2 この要綱を施行するために必要な手続きその他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。
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