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大阪市出産・子育て応援交付金事業実施要綱

2025年10月22日

ページ番号:597343

(目的)

第1条 核家族化が進み、地域のつながりも希薄になる中で、孤独感や不安感を抱える妊婦・子育て世帯も少なくなく、全ての妊婦・子育て世帯が安心して出産・子育てができる環境整備が喫緊の課題である。大阪市出産・子育て応援交付金事業(以下「本事業」という。)は、「伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業の実施について」(令和4年1226日子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知)に基づき、全ての妊婦・子育て世帯が安心して出産・子育てできるよう、妊娠の届出や出生の届出を行った妊婦・子育て世帯等に対し、出産育児関連用品の購入費助成や子育て支援サービスの利用負担軽減を図る出産・子育て応援給付金を実施する。


(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、大阪市とする。なお、事業の効果的な実施の観点から、外部への委託が可能な事業については、事業趣旨に照らし、事業自体を外部委託することができる。

(出産応援給付金の支給)

第3条 出産応援給付金は、次の各号により支給する。

(1)支給対象者

出産応援給付金は、令和6年4月1日以降令和7年3月31日までに妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。)であって、出産応援給付金の申請時点で大阪市に住所を有し、妊娠の届出時に本市による面談等を実施した者に対して支給する。

ただし、申請前に流産又は死産した者については、面談等を受けることなく支給の申請を行うことができるものとする。

(2)支給内容

支給対象者の妊娠1回につき、5万円の現金を支給する。

(3)住所要件

支給対象者が出産応援給付金の申請時点で住民登録地が大阪市である者とする。

(4)支給方法

以下のアに基づき支給妊婦への出産応援給付金の支給を行う。

ア 支給対象者への支給

(ア)出産応援給付金の支給を受けようとする者(以下本条において「申請予定者」という。)は、妊娠の届出をし、他の市町村で国の出産・子育て応援交付金事業による出産応援ギフトの支給を受けていない旨の申告及び本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することについての同意を経た上で、大阪市に対して出産応援給付金申請書(様式は別に定める)を提出し支給の申請を行うものとする。

(イ)(ア)の支給の申請は、妊娠中に行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請予定者が妊娠中に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことも可能とする。この場合であっても、令和8年3月31日以降は支給の申請はできないものとする。

(ウ)申請予定者から支給の申請を受けた後、審査の上、当該者に対して出産応援給付金の支給を行う。

(エ)(ウ)の審査を行うに当たって、必要に応じて、産科医療機関等に妊娠の事実を確認すること等により、当該者が第1号の対象者に該当するか確認を行う。

(オ)支給に当たっては、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該者の本人確認等を行う。

  

(子育て応援給付金の支給)

第4条 子育て応援給付金は、次の各号により支給する。

(1)支給対象者

ア 子育て応援給付金は、以下の(ア)又は(イ)に掲げる者であって、子育て応援給付金の申請時点で大阪市に住所を有し、児童の出生後に本市による面談等を実施した者に対して支給する。ただし、同一の対象児童(子育て応援給付金の支給相当額の算定の基礎となる児童をいう。以下同じ。)に係る支給対象者が2人以上いる場合において、そのうち1人に対して子育て応援給付金が支給された場合、他の支給対象者に対する同一の対象児童に係る子育て応援給付金は支給しない。

また、申請時点で対象児童が死亡している場合は、面談等を受けることなく支給の申請を行うことができるものとする。

(ア)令和6年4月1日以降令和7年3月31日までに出生した日本国内に住所を有する児童の養育者

(イ)令和7年4月1日以降に出生した児童の母であって、当該児童の妊娠による出産応援ギフトの支給を受け、かつ、妊婦のための支援給付(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に規定する妊婦のための支援給付をいう。)の支給要件を満たさない者

イ アの規定に関わらず、次のいずれかに該当する者には、子育て応援給付金は支給しない。

 (ア) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者

 (イ) 同号に規定する障害児入所施設等の設置者

 (ウ) 法人

(2)支給内容

対象児童1人につき5万円の現金を支給する。

(3)住所要件

支給対象者が子育て応援給付金の申請時点で住民登録地が大阪市である者とする。ただし、子育て応援給付金の申請前に対象児童が死亡した場合は、対象児童の死亡日において居住していた住所地が大阪市である者とする。

(4)支給方法

以下のアに基づき支給養育者への子育て応援給付金の支給を行う。

ア 支給対象者への支給

(ア)子育て応援給付金の支給を受けようとする者(以下本条において「申請予定者」という。)は、他の市町村で同一の対象児童に係る国の出産・子育て応援交付金事業による子育て応援ギフトの支給を受けていない旨の申告及び本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することについての同意を経た上で、大阪市に対して子育て応援給付金申請書(様式は別に定める)を提出し支給の申請を行うものとする。

(イ)(ア)の支給の申請は、原則として、乳児家庭全戸訪問事業の実施期間である生後4か月頃までの間に行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により生後4か月頃までに支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことも可能とする。この場合であっても、令和8年3月31日以降は支給の申請はできないものとする。

(ウ)申請予定者から支給の申請を受けた後、審査の上、当該者に対して子育て応援給付金の支給を行う。

(エ)(ウ)の審査を行うに当たって、必要に応じて、支給対象者の対象児童の養育の事実を確認すること等により、当該者が第1号ア(ア)及び(イ)の児童に係る対象者に該当するか確認を行う。

(オ)支給に当たっては、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該者の本人確認等を行う。

   

(不当利得の返還)

第5条 本給付金の支給後に支給対象者の要件に該当していないことが判明した場合、本給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った本給付金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第6条 本給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第7条 この要綱の実施のために必要な事項は、こども青少年局長が別に定める。

 

附 則

この要綱は、令和5年2月20日から施行する。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

この要綱は、令和7年8月1日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 こども青少年局子育て支援部管理課母子保健グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話:06-6208-9966

ファックス:06-6202-6963

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