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大阪市出産・子育て応援交付金事業実施要綱

2024年3月19日

ページ番号:597343

(目的)

第1条 核家族化が進み、地域のつながりも希薄になる中で、孤独感や不安感を抱える妊婦・子育て世帯も少なくなく、全ての妊婦・子育て世帯が安心して出産・子育てができる環境整備が喫緊の課題である。大阪市出産・子育て応援交付金事業(以下「本事業」という。)は、「伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業の実施について」(令和4年12月26日子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知)に基づき、全ての妊婦・子育て世帯が安心して出産・子育てできるよう、妊娠期から出産・子育てまで一貫して身近で相談に応じ、様々なニーズに即した必要な支援につなぐ伴走型相談支援の充実を図るとともに、妊娠の届出や出生の届出を行った妊婦・子育て世帯等に対し、経済的負担の軽減を図る出産・子育て応援給付金を一体的に実施する。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、大阪市とする。なお、事業の効果的な実施の観点から、外部への委託が可能な事業については、事業趣旨に照らし、事業自体を外部委託することができる。

(事業開始日)

第3条 事業開始日は、令和5年2月20日とする。


(伴走型相談支援の対象者)

第4条 全ての妊婦及び主に0歳から2歳の乳幼児を養育する子育て世帯(以下「妊婦・子育て世帯」という。)を対象とする。


(伴走型相談支援の実施内容)

第5条 伴走型相談支援は、次の各号で定める出産・育児等の見通しを立てるための面談等やその後の継続的な情報発信、随時の相談受付等を実施することを通じて、必要な支援につなぐものとする。

(1)妊娠の届出時の面談等

ア 対象者

妊娠の届出をした妊婦とする。なお、妊婦の配偶者、パートナーや同居家族も同席が可能な場合は、同席した上で面談等を実施する。

イ 実施時期

妊娠の届出時の面談等は、妊娠の届出時に実施するほか、別途面談日を設定して実施することも可能とする。この場合であっても、できる限り早い時期に実施する。

ウ 実施内容

妊娠の届出をした妊婦に対し、アンケート(様式は別に定める。以下「妊娠届出時アンケート」という。)への必要事項の記載を求めた上で、子育てガイド(様式は別に定める)を手交し、妊娠期から出産後の見通しや過ごし方、必要となる各種手続、利用できる支援サービスなど(全体像及び特に妊娠期の過ごし方等)を一緒に確認するための面談等を実施する。また、第9条並びに第10条に定める出産・子育て応援給付金の案内や、面談等により把握した妊婦の状況等に応じ、産科医療機関等における妊婦健康診査の受診以外に、母親教室・父親の育児参加啓発事業、産後ケア事業など、その他必要な支援サービスの利用等を案内する。

エ 実施方法

妊婦が区保健福祉センターの相談窓口等に来訪した上での対面による面談(以下「対面面談」という。)の実施を基本とする。ただし、妊婦が対面面談を行うことができないやむを得ない事情がある場合は、電話による面談等及び妊娠届出時アンケ-トの提出を求めることにより実施する。

(2)妊娠8か月頃の面談等

ア 対象者

妊娠8か月頃の妊婦のうち、アンケートの回答内容により、面接等を希望する者及び妊婦の状況等から支援が必要と判断した者とする。なお、妊婦の配偶者、パートナーや同居家族も同席が可能な場合は、同席した上で面談等を実施する。

イ 実施時期

妊娠8か月頃の面談等は、妊娠後期となる妊娠8か月を目安とした時期に実施する。

ウ 面談等の案内、対象者との面談日程の調整

妊娠8か月頃の妊婦に対し、概ね1か月前に、面談等の案内文及びアンケート(様式は別に定める。以下「妊娠8か月頃アンケート」という。)を送付する。なお、この時点で、流産又は死産したことを把握した妊婦に対しては、当該案内等の送付は行わない。また、妊婦から提出のあった妊娠8か月頃アンケートの回答内容により、妊娠8か月頃の面談等の希望の有無や、妊婦の状況等を確認する。

エ 実施内容

面談等の対象者に対し、提出のあった妊娠8か月頃アンケートの回答内容及び子育てガイドを基に、出産後の見通しや過ごし方、必要となる各種手続、利用できる支援サービスなどを一緒に確認するための面談等を実施する。また、面談等により把握した妊婦の状況等に応じて産後ケア事業の予約その他必要な支援サービスの利用等を案内する。

オ 実施方法

保健師もしくは助産師が面談等の対象者あて訪問した上での対面による面談(以下「訪問面談」という。)の実施を基本とする。

カ 面談等を希望しない妊婦又は妊娠8か月頃アンケートの回答の提出がなかった妊婦への対応

面談等を希望しない妊婦について、提出された妊娠8か月頃アンケートに記載された妊婦の状況等の情報に基づき、当該妊婦に支援が必要と判断した場合には、面談や電話等による相談を実施した上で、必要な支援につなげることとする。また、妊娠8か月頃アンケートの回答の提出がなかった妊婦について、電話等により当該アンケートの回答の提出を求めるとともに、必要に応じて、面談や電話等による相談を実施する。

(3)出生後の面談等

ア 対象者

出生した児童を養育する者(以下「養育者」という。)とする。ただし、養育者に児童の母が含まれる場合には、当該母と面談することを原則とする。また、面談の対象者の配偶者、パートナーや同居家族も同席が可能な場合は、同席した上で面談等を実施する。

イ 実施時期

出生後の面談等は、原則として、乳児家庭全戸訪問事業の実施期間である生後4か月頃までの間に実施する。ただし、この期間に面談等を実施できなかった場合(養育者の居所が不明であった場合や、日本国外に居住していた場合等)であっても、できる限り早い時期に実施する。

ウ 実施内容

乳児家庭全戸訪問等において、養育者に対し、アンケート(様式は別に定める。以下「出生後アンケート」という。)への必要事項の記載を求めた上で、子育てガイドを基に、出産後の見通しや過ごし方、必要となる各種手続、利用できる支援サービスなどを一緒に確認するための面談等を実施する。また、面談等により把握した養育者の状況等に応じて産後ケア事業、一時預かり事業など、その他必要な支援サービスの利用等を案内する。

エ 実施方法

前号のオに定める面談等の実施方法に準じて実施する。

オ 面談後の情報発信、随時の相談受付等

同項第1号から第3号に基づく面談等の実施後も、緩やかな伴走型支援として、妊婦や子育て世帯に対して、子育て支援等に関するイベント情報等の情報発信や、随時の相談受付等を継続的に実施する。

 

(面談等の相談記録の管理)

第6条 面談等の対象者から提出のあった妊娠届出時アンケート等や子育てガイドの内容を含む面談等の相談記録を母子管理票に編綴するなど適切に管理する。

 

(関係機関との連携)

第7条 伴走型相談支援をより効率的・効果的に実施していくため、出産・子育て応援給付金の支給に当たり取得する関係機関等との必要な情報の確認や共有に関する同意に基づき、必要に応じて関係機関とも面談等の相談記録を共有し、密に連携を図りながら本事業を実施する。


(伴走型相談支援の留意事項)

第8条 面談等の対象者が里帰りしている場合、当該対象者に対する面談等は、里帰り先の市町村に面談等の実施を依頼することも可能とする。この場合、里帰り先の市町村と適切に連携を図り、面談等の相談記録を共有するなどにより、当該対象者の状況などの確認を行う。

2 面談等の対象者のうち、流産又は死産した者及び対象児童が死亡した者については、面談等の実施は不要とする。なお、「流産・死産を経験した女性等への心理社会的支援等について」(令和3年5月31日付子母発0531第3号厚生労働省子ども家庭局母子保健課長通知)、「不妊症・不育症患者や子どもを亡くした家族に対する情報提供等について」(令和4年4月8日付厚生労働省子ども家庭局母子保健課事務連絡)を踏まえ、きめ細やかな配慮を行う。


(出産応援給付金の支給)

第9条 出産応援給付金は、次の各号により支給する。

(1)支給対象者

出産応援給付金は、以下のアからウまでに掲げる者のうち、出産応援給付金の申請時点で日本国内に住所を有する者に対して支給する。

なお、支給対象者のうちアに該当する者については「支給妊婦」といい、イ又はウに該当する者については「遡及支給妊婦」という。 

ア 事業開始日以降に妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。)

イ 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に出生した児童の母(妊娠中に日本国内に住所を有していた者に限る。)

ウ 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に妊娠の届出をした妊婦(妊婦であった者を含み、イに該当する者を除く。)

(2)支給内容

支給対象者の妊娠1回につき、5万円の現金を支給する。

(3)住所要件

支給対象者が出産応援給付金の申請時点で住民登録地が大阪市である者、もしくは、やむを得ない理由により大阪市に居住している者とする。

(4)支給方法

以下のアに基づき支給妊婦への出産応援給付金の支給を、イに基づき遡及支給妊婦への出産応援給付金の支給を行う。

ア 支給妊婦への支給

(ア) 出産応援給付金の支給を受けようとする者(以下本条において「申請予定者」という。)は、妊娠の届出をし、かつ、第5条第1号に定める妊娠の届出時の面談等を受けた後、他の市町村で国の出産・子育て応援交付金事業による出産応援ギフトの支給を受けていない旨の申告及び本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することについての同意を経た上で、大阪市に対して出産応援給付金申請書(様式は別に定める)を提出し支給の申請を行うものとする。

(イ) (ア)の支給の申請は、妊娠中に行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請予定者が妊娠中に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことも可能とする。

(ウ) 申請予定者から支給の申請を受けた後、審査の上、当該者に対して出産応援給付金の支給を行う。

(エ) (ウ)の審査を行うに当たって、必要に応じて、産科医療機関等に妊娠の事実を確認すること等により、当該者が第1号アの対象者に該当するか確認を行う。

(オ) 支給に当たっては、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該者の本人確認等を行う。

イ 遡及支給妊婦への支給

(ア) 申請予定者は、事業開始日以降、大阪市に対してアンケート(様式は別に定める。「妊娠期間アンケート」という。)を提出し、かつ、他の市町村で国の出産・子育て応援交付金事業による出産応援ギフトの支給を受けていない旨の申告及び本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することについての同意を経た上で、大阪市に対して出産応援給付金申請書を提出し支給の申請を行うものとする。ただし、申請前に流産又は死産した申請予定者については、妊娠期間アンケートの提出を行うことなく支給の申請を行うことができるものとする。また、申請時点で妊娠した児童を出生している申請予定者については、第10条に定める子育て応援給付金の支給を受けるために実施するアンケートの提出をもって出産応援給付金の支給の申請を行うものとする。

(イ) (ア)の支給の申請は、原則として、令和5年8月18日までに行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により、申請予定者が申請期間内に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことも可能とする。この場合であっても、令和6年3月1日以降の支給の申請はできないものとする。

(ウ) 申請予定者から支給の申請を受けた後、審査の上、当該者に対して令和5年度内に現金支給を行う。

(エ) (ウ)の審査を行うに当たって、必要に応じて、妊娠の届出状況を確認すること等により、当該者が第1号イ又はウの対象者に該当するか確認を行う。

(オ) 支給に当たっては、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該者の本人確認を行う。

 

(子育て応援給付金の支給)

第10条 子育て応援給付金は、次の各号により支給する。

(1)支給対象者

ア 子育て応援給付金は、以下の(ア)又は(イ)に掲げる対象児童(子育て応援給付金の支給相当額の算定の基礎となる児童をいう。以下同じ。)を養育する者であって、子育て応援給付金の申請時点で日本国内に住所を有する者に対して支給する。ただし、同一の対象児童に係る支給対象者が2人以上いる場合において、そのうち1人に対して子育て応援給付金が支給された場合、他の支給対象者に対する同一の対象児童に係る子育て応援給付金は支給しない。

なお、支給対象者のうち(ア)に掲げる児童を養育する者については「支給養育者」といい、(イ)に掲げる児童を養育する者については「遡及支給養育者」という。 

(ア)事業開始日以降に出生した児童であって、日本国内に住所を有する者

(イ)令和4年4月1日以降、事業開始日より前に出生した児童であって、日本国内に住所を有する者

イ アの規定に関わらず、次のいずれかに該当する者には、子育て応援給付金は支給しない。

 1 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者

 2 同号に規定する障害児入所施設等の設置者

 3 法人

(2)支給内容

対象児童1人につき5万円の現金を支給する。

(3)住所要件

支給対象者が子育て応援給付金の申請時点で住民登録地が大阪市である者、もしくは、やむを得ない理由により大阪市に居住している者とする。ただし、子育て応援給付金の申請前に対象児童が死亡した場合は、対象児童の死亡日において居住していた住所地が大阪市である者とする。

(4)支給方法

以下のアに基づき支給養育者への子育て応援給付金の支給を、イに基づき遡及支給養育者への子育て応援給付金の支給を行う。

ア 支給養育者への支給

(ア) 子育て応援給付金の支給を受けようとする者(以下本条において「申請予定者」という。)は、第5条第3号に定める出生後の面談等を受けた後、他の市町村で同一の対象児童に係る国の出産・子育て応援交付金事業による子育て応援ギフトの支給を受けていない旨の申告及び本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することについての同意を経た上で、大阪市に対して子育て応援給付金申請書(様式は別に定める)を提出し支給の申請を行うものとする。ただし、申請前に対象児童が死亡した申請予定者については、出生後の面談等を受けることなく、支給の申請を行うことができるものとする。

(イ) (ア)の支給の申請は、原則として、乳児家庭全戸訪問事業の実施期間である生後4か月頃までの間に行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により生後4か月頃までに支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことも可能とする。この場合であっても、対象児童が3歳に達する日以降は支給の申請はできないものとする。

(ウ) 申請予定者から支給の申請を受けた後、審査の上、当該者に対して子育て応援給付金の支給を行う。

(エ) (ウ)の審査を行うに当たって、必要に応じて、支給対象者の対象児童の養育の事実を確認すること等により、当該者が第1号ア(ア)の児童に係る対象者に該当するか確認を行う。

(オ) 支給に当たっては、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該者の本人確認等を行う。

イ 遡及支給養育者への支給

(ア) 申請予定者は、事業開始日以降、大阪市に対してアンケート(様式は別に定める。以下「出生後アンケート」という。)を提出し、かつ、他の市町村で同一の対象児童に係る国の出産・子育て応援交付金事業による子育て応援ギフトの支給を受けていない旨の申告及び本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することについての同意を経た上で、大阪市に対して子育て応援給付金申請書を提出し支給の申請を行うものとする。ただし、申請前に対象児童が死亡した申請予定者については、出生後アンケートの提出を行うことなく、支給の申請を行うことができるものとする。

(イ) (ア)の支給の申請は、原則として、令和5年8月18日までに行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により、申請予定者が申請期間内に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことも可能とする。この場合であっても、令和6年3月1日以降の支給の申請はできないものとする。

(ウ)  申請予定者から支給の申請を受けた後、審査の上、当該者に対して令和5年度内に現金支給を行う。

(エ) (ウ)の審査を行うに当たって、必要に応じて、支給対象者の対象児童の養育の事実を確認すること等により、当該者が第1号ア(イ)の児童に係る対象者に該当するか確認を行う。

(オ) 支給に当たっては、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該者の本人確認を行う。

 

(不当利得の返還)

第11条 本給付金の支給後に支給対象者の要件に該当していないことが判明した場合、本給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った本給付金の返還を求める。


(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第12条 本給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。


(その他)

第13条 この要綱の実施のために必要な事項は、こども青少年局長が別に定める。

 

附 則

この要綱は、令和5年2月20日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 こども青少年局子育て支援部管理課母子保健グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話:06-6208-9966

ファックス:06-6202-6963

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