大阪市若者自立支援事業業務委託にかかる総合評価一般競争入札評価会議開催要綱
2024年3月19日
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(目的)
第1条 大阪市こども青少年局企画部青少年課が発注する大阪市若者自立支援事業にかかる委託業務において総合評価一般競争入札(地方自治法施行令第167条の10の2)を導入した入札を行うにあたり、学識経験を有する者の意見を聞く(同条第4項)ため、総合評価一般競争入札評価会議(以下「評価会議」という。)を開催する。
(会議内容)
第2条 評価会議においては、当該委託業務における総合評価一般競争入札の落札者決定基準の決定及び落札者決定基準に基づく落札者の決定について意見聴取をする必要があると述べられた場合に落札者の決定についての意見聴取を行う。
(会議の委員)
第3条 評価会議は2名以上3名以内の委員で組織する。
2 委員は、学識経験を有する者のうちからこども青少年局長が依頼する。
(座長)
第4条 評価会議の座長は、委員の互選により定める。
2 座長は、評価会議の議事を進行する。
3 座長に事故のあるとき又は座長が欠けたときには、あらかじめ座長の指名する委員がその職務を代理する。
(秘密を守る義務)
第5条 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(会議)
第6条 評価会議は、必要に応じ、こども青少年局長が招集する。
(庶務)
第7条 評価会議の庶務は、こども青少年局企画部青少年課が行う。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、評価会議に関して必要な事項は、こども青少年局長が定める。
(その他)
第9条 委員は提案に参加しているものに対して、援助を行ってはならない。
附 則
この要綱は、令和5年10月2日から施行する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 こども青少年局企画部青少年課青少年企画グループ
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