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(参考)大阪市保育所等におけるマスク購入等の感染拡大防止対策事業費補助金交付要綱

2024年8月16日

ページ番号:610112

大阪市保育所等におけるマスク購入等の感染拡大防止対策事業費補助金交付要綱

(目的)

第1条 この要綱は、大阪市補助金等交付規則(平成18年大阪市規則第7号、以下「規則」という。)に定めるもののほか、大阪市内の保育所(園)、幼保連携型認定こども園、家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業、認可外保育施設、延長保育事業、子育て短期支援事業(ショートステイ)、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、病児・病後児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業(子育て援助活動支援事業)、及び産後ケア事業(以下「保育所等」という。)において、新型コロナウイルスの感染者や感染者と接触があった者(感染者と同居している場合に限る。)が発生した場合(令和5年4月1日から5月7日までの間においては、新型コロナウイルスの感染症や濃厚接触者等が発生した場合。)に、職員が感染症対策の徹底を図りながら、事業を継続的に実施していくために必要な経費に対する補助金(以下「補助金」という。)の交付について必要な事項を定めることを目的とする。

 

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1)保育施設等 以下の施設種別をいう。

 ア 保育所(園) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所(大阪市立児童福祉施設条例別表第1で定める保育所のうち、大阪市立保育所運営業務として委託していない保育所を除く。)をいう。

イ 幼保連携型認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。

ウ 家庭的保育事業 児童福祉法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事 業をいう。

エ 小規模保育事業 児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事 業をいう。

オ 事業所内保育事業 児童福祉法第6条の3第12項に規定する事業所内保 育事業をいう。

カ 認可外保育施設 児童福祉法第59条の2に規定する届出をおこなっている施設をいう。(居宅訪問型保育事業については複数の保育に従事する者を雇用しているものに限る)

(2)子育て支援事業実施施設等 以下の事業を実施している施設をいう。

ア 延長保育事業 「延長保育事業の実施について」(令和2年4月1日子発0401第2号)の別紙に定める延長保育事業をいう。ただし、「大阪市延長保育事業実施にかかる支援費支給要綱」第9条に基づき支給認定決定を受けている事業実施者に限る。なお、大阪市立保育所運営業務として委託している保育所については、「延長保育事業の実施について」(令和2年4月1日子発0401第2号)の別紙に定める延長保育事業に相当する事業の申請をしている施設が実施するものに限る。

イ 子育て短期支援事業(ショートステイ) 「子育て短期支援事業の実施について」(平成26年5月29日雇児発052914号)の別紙に定める子育て短期支援事業をいう。ただし、本市の委託事業者に限る。

ウ 乳児家庭全戸訪問事業 「乳児家庭全戸訪問事業の実施について」(平成26年5月29日雇児発052932号)の別紙に定める乳児家庭全戸訪問事業をいう。

エ 養育支援訪問事業 「養育支援訪問事業の実施について」(平成26年5月29日雇児発052933号)の別紙に定める養育支援訪問事業をいう。

オ 地域子育て支援拠点事業 「地域子育て支援拠点事業の実施について」(平成26年5月29日雇児発052918号)の別紙に定める地域子育て支援拠点事業をいう。ただし、本市の委託事業者に限る。

カ 一時預かり事業 「一時預かり事業の実施について」(平成27年7月1727文科初第238号、雇児発071711号)の別紙に定める一時預かり事業をいい、本市の補助対象事業者及び委託事業者に限る。ただし、一時預かり事業(幼稚園型)については、児童福祉法第6条の37項に規定する事業をいい、同法34条の12に規定する一時預かり事業に関する届出を本市に提出している事業者に限る。

キ 病児・病後児保育事業 「病児保育事業の実施について」(平成27年7月17日雇児発071712号)の別紙に定める病児保育事業をいう。ただし、本市の委託事業者に限る。

ク ファミリー・サポート・センター事業(子育て援助活動支援事業) 「子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)の実施について」(平成26年5月29日雇児発052917号)の別紙に定めるファミリー・サポート・センター事業(子育て援助活動支援事業)をいう。

(3)産後ケア事業 「母子保健医療対策総合支援事業の実施について」(平成17年8月23日雇児発第0823001号)の別紙に定める産後ケア事業をいう。


(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、保育施設等及び子育て支援事業実施施設等を運営する者並びに本市の実施する産後ケア事業をいただくしている委託事業者とする。


(補助の対象及び補助額)

第4条 補助の対象経費は別表1のとおりとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する経費は対象としない。

(1)他の補助対象となる経費

(2)施設整備を目的とする経費(土地や既存建物の買い取り、土地の整地等を含む)

(3)既存施設の破損や老朽化に伴う改修・修繕を目的とする経費

2 補助金の額は、別表2に定める基準額により算出された額と補助対象経費を比較していずれか低いほうの額とする。ただし、算出された施設ごとの算出額に、1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

3 保育施設等で子育て支援事業実施施設等の事業を実施している場合など同一施設で別事業を実施している場合は補助対象経費が他事業と重複しないようにするとともに、各事業のみで使用する経費としてすみ分けを行ったうえで第6条の申請を行うものとする。

4 補助金の交付額の総額は、予算の定める額を限度とする。

 

(補助事業の要件等)

第5条 補助金の交付の対象となる事業(以下、「補助事業」という。)は令和5年4月1日から令和6年3月31日の間に実施し履行を受ける事業とする。

 

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、保育施設等及び子育て支援事業実施施設等並びに産後ケア事業実施施設ごとに大阪市保育所等におけるマスク購入等の感染拡大防止対策事業費補助金交付申請書(様式第1-1号)に規則第4条各号に掲げる事項を記載し、大阪市保育所等におけるマスク購入等の感染拡大防止対策事業費補助金対象備品等内訳書(様式第1-2号)を添えて、令和6年1月末日までに本市が指定する方法で市長に提出しなければならない。

 

(交付決定)

第7条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査、必要に応じて行う現地調査等により、法令等に違反しないかどうか、補助事業の目的、内容等が適正であるかどうか及び金額の算定に誤りがないかどうかを調査し、補助金の交付の決定をしたときは、大阪市保育所等におけるマスク購入等の感染拡大防止対策事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。

2 市長は、前項の調査の結果、補助金を交付することが不適当であると認めたときは、理由を付して、大阪市保育所等におけるマスク購入等の感染拡大防止対策事業費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。

3 市長は、補助金の交付の申請にかかる全ての書類到達後30日以内(補正等の期間除く)に当該申請に係る補助金の交付の決定又は補助金を交付しない旨の決定をするものとする。

 

(申請の取下げ)

第8条 補助金の交付の申請を行った者は、前条第1項の規定による通知を受領した場合において、当該通知の内容又は規則第7条第1項の規定によりこれに付された条件に不服があり申請を取り下げようとするときは、大阪市保育所等におけるマスク購入等の感染拡大防止対策事業費補助金交付申請取下書(様式第4号)により本市が指定する方法で提出し、申請の取下げを行うことができる。

2 申請の取下げをすることができる期間は、交付決定通知書を受けた日の翌日から起算して10日とする。

 

(交付の時期等)

第9条 市長は、補助事業の完了後、第15条の規定による補助金の額の確定を経た後に、補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)から請求を受けた日から30日以内に当該請求にかかる補助金を交付するものとする。

 

(補助事業の変更等)

第10条 補助事業者は、補助事業の内容等の変更(軽微な変更を除く。)をしようとするときは、事前に大阪市保育所等におけるマスク購入等の感染拡大防止対策事業費補助金変更承認申請書(様式第5号)を、補助事業の中止又は廃止をしようとするときは、事前に大阪市保育所等におけるマスク購入等の感染拡大防止対策事業費補助金中止・廃止承認申請書(様式第6号)により、本市が指定する方法で市長に対し提出し承認を受けなければならない。

2 前項の軽微な変更は次のとおりとする。ただし、補助事業の目的及び要件等に変更の無い場合に限る。

(1)補助金の予定金額が交付決定額より低くなる場合

(2)補助金の交付額に影響のない範囲で備品等の購入等の内容の変更がある場合

(3)第4条に定める経費内で流用する場合

3 市長は、第1項の申請があったときは、補助事業変更が適当と認める場合は、大阪市保育所等におけるマスク購入等の感染拡大防止対策事業費補助金変更承認決定通知書(様式第7号)により、補助事業の中止又は廃止が適当と認める場合は、大阪市保育所等におけるマスク購入等の感染拡大防止対策事業費補助金中止・廃止承認決定通知書(様式第8号)により、それぞれその旨を補助事業者に通知する。

4 市長は、補助事業変更が不適当と認めたときは、理由を付して、大阪市保育所等におけるマスク購入等の感染拡大防止対策事業費補助金変更不承認通知書(様式第9号)により補助事業者に通知する。

 

(事情変更による決定の取消し等)

第11条 市長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。

2 前項の取消し又は変更を行った場合においては、市長は、大阪市保育所等におけるマスク購入等の感染拡大防止対策事業費補助金事情変更による交付決定取消・変更通知書(様式第10号)により補助事業者に通知するものとする。

3 市長は、補助金の交付の決定の取消し又は変更により特別に必要となった次に掲げる経費に限り、補助金を交付することができる。

(1) 補助事業に係る機械器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費

(2) 補助事業を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費

4 第6条から前条までの規定は、前項の規定による補助金の交付について準用する。

 

(補助事業の適正な執行)

第12条 補助事業者は、補助金の他の用途への使用をしてはならない。

 

(立入検査等)

第13条 市長は、補助金の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、補助事業者に対して報告を求め、又は補助事業者の承諾を得た上で職員に当該補助事業者の事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。


(実績報告)

第14条 補助事業者は、補助事業が完了したとき又は補助事業の廃止の承認を受けたときは、大阪市保育所等におけるマスク購入等の感染拡大防止対策事業費補助金実績報告書(様式第11-1号)に規則第14条各号に掲げる事項を記載し、本市が指定する方法で市長に提出しなければならない。

2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 大阪市保育所等におけるマスク購入等の感染拡大防止対策事業費補助金対象備品等内訳書(様式第11-2号)

(2) 対象となる経費の領収書又は事業者に対し対象となる経費の振込を行ったことを金融機関が証明した書類の写し(以下、「領収書等」という。)

(3) その他市長が必要とする資料

 

(補助金の額の確定等)

第15条 市長は、前条第1項の規定による実績報告書の提出を受けたときは、報告書等の書類の審査及び領収書等根拠資料の現地調査等により、当該報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、大阪市保育所等におけるマスク購入等の感染拡大防止対策事業費補助金額確定通知書(様式第12号)により補助事業者に通知するものとする。

 

(決定の取消し)

第16条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、補助金交付決定等の全部又は一部を取り消すことができる。

(1)虚偽の申請その他の不正な行為により、補助金交付決定等を受けた場合

(2)補助金交付決定等の内容及びこれに付した条件その他法令等に違反した場合

(3)補助金を他の用途へ使用した場合

(4)その他、市長が不適当と認める事由が生じた場合

2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

3 市長は、第1項に規定する取消しを行ったときは、理由を付して補助事業者に大阪市保育所等におけるマスク購入等の感染拡大防止対策事業費補助金交付決定取消通知書(様式第13号)により通知するものとする。

 

(補助金の返還)

17条 市長は、前条第1項の規定により補助金交付決定等を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を決定し、大阪市保育所等におけるマスク購入等の感染拡大防止対策事業費補助金返還決定通知書(様式第14号)により補助事業者に通知するものとする。

2 前項の決定があったときは、当該補助事業者は返還を求められた額を本市が定める期日までに大阪市あて納付しなければならない。

3 補助事業者は、前1項の決定を受けたときは、規則第19条の規定に基づき、加算金及び返還金を納付しなければならない。

 

(補助金の額の更正等)

18条 第14条に定める実績報告に誤りがあり、補助金に剰余が生じていたことが確認された場合には、市長は、第15条に定める額の確定後もその剰余金を返還させることができるものとし、補助事業者に大阪市保育所等におけるマスク購入等の感染拡大防止対策事業費補助金額更正通知書兼返還決定通知書(様式第15号)により通知し、補助事業者は、その剰余金を本市が定める期日までに返還しなければならない。(ただし、第16条の取消事由にあたる場合を除く。)

2 前項の規定により返還決定を受けた補助事業者が納期日までに納付しなかったときは、税外歳入に係る延滞金及び過料に関する条例(昭和39年大阪市条例第12号)第2条の規定により算出した延滞金を本市に納付しなければならない。

3 前項の規定により延滞金を納付しなければならない補助事業者が返還を求められた剰余金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

 

(交付の条件)

第19条 補助事業者が事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価30万円以上の機械、器具及びその他の財産については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(以下、「適化法施行令」という。)第14条第1項第2号の規定によりこども家庭庁長官が別に定める期間を経過するまで、市長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはならない。

2 子育て支援事業実施施設等については、前項の規定中「30万円」とあるのは「50万円」と読み替えるものとする。

3 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を大阪市に納付させることができる。

4 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。

5 事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告による補助金に係る消費税及び地方消費税にかかる仕入控除税額が確定した場合には、速やかに消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第16号)により市長に報告しなければならない。

なお、市長は報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部を大阪市に納付させることがある。

6 前5項の規定によるもののほか、次の各号の施設に関するその他の交付の条件は、こども家庭庁が定める当該各号の交付要綱によるものとする。

(1) その他保育施設等 令和5年度(令和4年度からの繰越分)保育対策総合支援事業費補助金(令和4年度第2次補正予算分)分)交付要綱

(2) 子育て支援事業実施施設等 子ども・子育て支援交付金交付要綱

(3) 産後ケア事業実施施設 母子保健衛生費国庫補助金交付要綱

 

(関係書類の整備)

20条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、第15条の通知を受けた日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。ただし、事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価30 万円以上の機械、器具及びその他の財産がある場合は、前記の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日、又は適化法施行令第14 条第1項第2号の規定によりこども家庭庁長官が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなければならない。

 

附則

(施行期日)

1 この要綱は令和2年1120日に施行し、令和2年4月1日から適用する。

 

(施行期日)

1 この要綱は令和3年12月8日に施行し、令和3年4月1日から適用する。

 

(施行期日)

1 この要綱は令和4年9月5日に施行し、令和4年4月1日から適用する。

 

(施行期日)

1 この要綱は令和5年9月14日に施行し、令和5年4月1日から適用する。


別表1(第4条第1項関係)
対象事業 経費区分 
 新型コロナウイルスの感染者や感染者と接触があった者(感染者と同居している場合に限る。)が発生した場合(令和5年4月1日から5月7日までの間においては、新型コロナウイルスの感染症や濃厚接触者等が発生した場合。)に、職員が感染症対策の徹底を図りながら、事業を継続的に実施していくために行う事業。報酬、給料、報償費、職員手当等、共済費、旅費、謝金、会議費、役務費、使用料及び賃借料、委託料、需用費、備品購入費、負担金
 職員の感染等による人員不足に伴う職員の緊急確保等に要する費用。
 ※費用の例:緊急雇用にかる費用、割増賃金・手当等。
同上
 職場環境の復旧・環境整備等を行う事業。
 ※費用の例:消毒清掃費用等。
同上
別表2(第4条第2項関係)
補助対象施設等算定基準
保育施設等

(1)保育所(園)、幼保連携型認定こども園、家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業及び認可外保育施設(居宅訪問型保育事業を除く。)

1施設あたり

    ①利用定員19人以下       300,000円

    ②利用定員20人以上59人以下   400,000円

    ③利用定員60人以上       500,000円

 

(2)認可外の居宅訪問型保育事業

    1施設あたり          300,000円

 

※ 利用定員については、令和5年4月1日時点の利用定員(年度途中開設園については、開設日時点の利用定員。)とする。

 子育て支援事業実施施設等 (1)延長保育事業

1施設あたり

    ①利用定員19人以下       150,000円

    ②利用定員20人以上59人以下   200,000円

    ③利用定員60人以上       250,000円

 

(2)子育て短期支援事業(ショートステイ)、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、病児・病後児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業(子育て援助活動支援事業)

                    300,000円

産後ケア事業  産後ケア事業              500,000円

要綱

大阪市保育所等におけるマスク購入等の感染拡大防止対策事業費補助金交付要綱

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こども青少年局 幼保施策部 幼保企画課 企画調整グループ
住所: 〒530-8083 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所地下1階)
電話: 06-6208-8031 ファックス: 06-6202-9050