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大阪市習い事・塾代助成事業ロゴマーク使用取扱要領

2023年10月25日

ページ番号:610297

(趣旨)

第1条 この要領は、大阪市習い事・塾代助成事業実施要綱(以下、「要綱」という。)に基づいて実施する「大阪市習い事・塾代助成事業」(以下、「本事業」という。)における大阪市習い事・塾代助成事業ロゴマーク(以下「ロゴマーク」という。)を使用する場合の取扱に関し、必要な事項を定めるものとする。


(目的)

第2条 ロゴマークは、本事業の広報物等に掲示することで、市民の本事業に対する信頼性及び安心感を高め、事業の利用拡大につなげることを目的とする。


(用語の定義)

第3条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)参画事業者 要綱第3条第6号に定める意義と同じとする。
(2)運営事業者 要綱第3条第7号に定める意義と同じとする。

 

(デザイン)

第4条 ロゴマークのデザインは、別図1に定めるとおりとする。

 

(ロゴマークの使用)
第5条 ロゴマークは次の各号のいずれかに該当するときにのみ使用できる。

(1)大阪市(以下、「本市」という。)が業務で使用するとき
(2)運営事業者が本事業に用いる物品を製作し、制作した広報物を本市の指示に基づいて使用するとき
(3)本市又は運営事業者が現に参画登録している事業者での使用を目的として制作したロゴマークを含む広報物について、現に参画登録している事業者が広報のために使用するとき
(4)国または本市以外の地方公共団体が業務で使用するとき
(5)報道機関が報道又は広報のために使用するとき
(6)その他、大阪市こども青少年局長が必要と認める目的で使用するとき

2 ロゴマークを使用しようとする者は、大阪市こども青少年局長が必要と認めたときは、使用に関する資料を提出しなければならない。

 

(使用上の遵守事項)

第6条 ロゴマークを使用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)  目的となる用途のみに使用し、大阪市こども青少年局長が指示する条件に従うこと
(2)  定められたデザインに沿って正しく使用すること
(3)  知的財産に関する一切の権利を新たに設定又は登録をしないこと
(4)  ロゴマークを使用した物品の完成品は、速やかに大阪市こども青少年局担当部署へ1部提出すること。ただし、完成品の提出が困難と認められるものについては、その完成品の写真などをもって代えることができるものとする。


(使用の中止)
第7条 参画事業者登録が抹消または取消しとなった事業者は、ロゴマークが記載された広報物の使用を直ちに中止しなければならない。

 

(使用の差止め)
第8条 ロゴマークの使用が本要領に定めた規定に違反していると認められる場合、大阪市こども青少年局長はその使用の差止めの請求又は必要な指示等を行うことができる。

(使用料)
第9条 ロゴマークの使用料は無償とする。

 

(経費等の負担)
第10条 ロゴマークの使用について、本市が業務委託した場合を除き、経費等の負担は行わない。

 

(責任の制限)

第11条 使用者がロゴマークの使用によって、自ら損害若しくは損失を被り、又は第三者に対して損害若しくは損失を与えた場合でも、本市は損害賠償、損失補償その他の責任を一切負わない。

(その他)

第12条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、大阪市こども青少年局長が別に定める。

 

附則

1 この要領は、令和5年10月1日から施行する。
2 大阪市塾代助成事業ロゴマーク使用取扱要領は、本要領の施行に伴い、廃止する。
3 この要領による廃止前の大阪市塾代助成事業ロゴマーク使用取扱要領規定の旧ロゴマーク(別図2のシンボルマーク、キャッチフレーズ、ロゴタイプ及びシンボルマークを含むデザイン展開をいう。)についても、知的財産に関する一切の権利を新たに設定または付与してはならない。

 

別図2

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