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こども青少年局 こどもの貧困対策推進事業における事務補助業務会計年度任用職員要綱

2024年12月26日

ページ番号:615712

(目的)

第1条 この要綱はこどもの貧困対策推進事業における事務補助業務会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)について、「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」(以下「採用要綱」という。)、「会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する要綱」及び「会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則」に定めるもののほか、職務、任用、勤務時間等必要な事項を定めることを目的とする。

 

(職務について)

第2条 大阪市こどもサポートネットにかかる支援体制の充実等、こどもの貧困対策関連事業の事業検討にむけた現状把握等における補助業務、その他グループ内における補助業務(電話対応、資料作成、照会・回答等事務処理等を含む)を行うものとする。

 

(任用について)

第3条 会計年度任用職員の選考は、次の内容を総合的に勘案して行う。

(1)  筆記(論文)試験

(2)  口述(面接)試験


(任用期間等について)

第4条 会計年度任用職員の任用期間等は、採用要綱第3条に定めるところによる。

 

(勤務時間等について)

第5条 会計年度任用職員の勤務日数等は次のとおりとする。

(1)勤務日数

 1日7時間30分の勤務時間で週4日の勤務日

(2)勤務時間

 午前9時~午後5時15分まで、もしくは午前9時15分~午後5時30分まで    

(3)休憩時間

 45

(4)休日

 ア 日曜日及び土曜日

 イ 指定休(月曜日から金曜日のうち勤務日を除く1日)

 ウ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 エ  1229日から翌年1月3日までの日


(報酬等について)

第6条 会計年度任用職員の給与等は、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する要綱に定めるところによるものとし、給与表の適用については、同要綱別表3における「こどもの貧困対策推進事業における事務補助業務」の職に基づき支給するものとする。


附則

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

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住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話:06-6208-8153

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