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大阪市保育士定着支援事業交付金交付要綱

2024年1月18日

ページ番号:616000

(目的)

第1条 この要綱は、保育士の勤続年数に応じた大阪市保育士定着支援事業交付金(以下「交付金」という。)を交付することにより、現在働いている保育士の離職を防止し定着促進を図り、市内民間保育施設で勤務する保育士を積極的に確保することを目的とする。


(定義)

第2条 この要綱における用語の定義は、次のとおりとする。 

(1)保育所(園) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第3条第1項又は第3項の認定を受けた施設及び同条第11項の規定による公示がされた施設、並びに大阪市立児童福祉施設条例別表第1で定める保育所のうち、大阪市立保育所運営業務として委託していない保育所を除く。)をいう。

(2)認定こども園 認定こども園法第2条第6項に規定する認定こども園をいう。

(3)小規模保育事業 児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業(小規模保育C型を除く。)をいう。

(4)事業所内保育事業 児童福祉法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業をいう。


(交付対象事業者)

第3条 交付金の交付対象は、市内において前条第1号から第4号までのいずれか(以下「市内保育施設」という。)を経営する者であって、次条に定める交付対象保育士を直接雇用する者とする。


(交付対象保育士)

第4条 交付対象保育士は、交付対象となる年度内の1月1日(以下「基準日」という。)において、次の要件をすべて満たす者とする。

(1)交付対象事業者に保育士資格を有する者として直接雇用されており、市内保育施設において、基準日時点において次のいずれかに該当する者として勤務していること。

  ア 施設長

  イ 保育士

  ウ 管理職として業務に従事している者

(2)基準日時点で現に勤務する市内保育施設において、前号に該当する者としての勤続年数が当該市内保育施設における勤務開始日から起算して次のいずれかに該当すること。なお、同一交付対象事業者内で勤務する保育施設が変更になった場合において、市内保育施設での勤務については、継続した勤続年数とみなす。

  ア 4年以上7年未満

  イ 9年以上10年未満

  ウ 14年以上15年未満

  エ 19年以上20年未満

  オ 24年以上

2 前項に定める交付対象保育士のうち常勤保育士は、基準日時点において交付対象事業者の就業規則において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数(1か月に勤務すべき時間数が120時間以上であるものに限る。)に達している者又は月20日以上かつ1日6時間以上の勤務を要する者として雇用されている者とする。

3 第1項に定める交付対象保育士のうち短時間勤務保育士は、基準日時点において次の要件をすべて満たす者とする。

(1)前項に定める常勤保育士以外の者であること。

(2)交付対象事業者に月40時間以上の勤務を要する者として直接雇用されていること。

4 前項の要件を同一交付対象事業者が経営する2以上の市内保育施設における勤務時間数を合算することにより満たす場合は、第1項第2号に規定する継続した勤続年数は、保育士としての市内保育施設における勤務開始日から起算した基準日時点における継続した保育士としての勤続年数が最も長い市内保育施設における勤続年数とする。

5 第3項の要件を2以上の交付対象事業者において満たす場合、保育士としての市内保育施設における勤務開始日から起算した基準日時点における継続した保育士としての勤続年数が最も長い市内保育施設を経営する者が交付対象事業者とする。

6 第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合は、交付対象保育士としないものとする。

(1)基準日時点で、交付対象保育士が大阪府で実施する「保育士修学資金貸付等事業」の交付決定を受け、保育士修学資金貸付を受けている場合。ただし、返還の債務の免除を受けた場合及び返還が終了した場合を除く。

(2)交付対象保育士が、交付対象となる年度内に大阪市新規採用保育士特別給付補助金交付要綱に定める補助金を利用した特別給付を交付対象事業者から受ける場合。

(3)交付対象保育士が、交付対象となる年度の3月31日以前に交付対象事業者を離職する場合。ただし、離職日の翌日から引続き同一交付対象事業者に雇用され、交付対象となる年度の翌年度4月1日に市内保育施設に勤務する場合を除く。

(4)交付対象保育士が、交付対象となる年度の翌年度4月1日に同一交付対象事業者が経営する市内保育施設に勤務をしない場合。


(交付額)

第5条 交付対象保育士の雇用形態に応じた1人当たりの交付金の額は、次のとおりとする。

(1)常勤保育士    200,000円

(2)短時間勤務保育士 100,000円


(交付申請)

第6条 交付金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長が定める期日までに、次に掲げる書類を添付して、交付対象保育士の勤務する施設ごとに市長に申請しなければならない。

(1)大阪市保育士定着支援事業交付金交付申請書(様式第1号)

(2)大阪市保育士定着支援事業交付金交付対象保育士一覧表(様式第1号別紙1)

(3)大阪市保育士定着支援事業交付金交付対象保育士雇用証明書(様式第1号別紙2)

(4)交付対象保育士の保育士登録証(写)

(5)大阪府保育士修学資金貸付を受けていないこと等を証明する書類(保育士資格取得後7年以内の者に該当する場合)

(6)辞退届(交付対象保育士のうち交付金を辞退する者の場合)

(7)その他市長が必要と認める書類


(交付決定)

第7条 市長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類等によりその内容を審査し、交付金を交付すべきものと認めたときは、交付金の交付の決定をするものとする。

2 市長は、前項の場合において、適正な交付を行うため申請書の記載について誤字等の軽微な修正を行う必要があるときは、申請者に同意を得て、交付金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて交付金の交付の決定をするものとする。

3 市長は、申請に係る書類等に不備があると認めるときは、当該申請をした申請者に対し、相当の期間を定めてその補正を求めることができる。この場合において、当該相当の期間内に申請者が補正を行わなかったときは、市長は、当該申請が取り下げられたものとみなすことができる。


(交付決定の通知)

第8条 市長は、前条第1項又は第2項の規定により交付金の交付決定をしたときは、大阪市保育士定着支援事業交付金交付決定通知書(様式第2号)により交付事業者に通知するものとする。

2 市長は、前条第1項の審査の結果、交付金を交付することが不適当であると認めるときは、理由を付して、大阪市保育士定着支援事業交付金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。


(交付の時期等)

第9条 市長は、前条第1項の規定による交付金の交付の決定を受けた交付事業者から請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る交付金を交付するものとする。


(決定の変更等)

第10条 市長は、第7条第1項又は第2項の規定による交付金の交付の決定について、交付金の額に誤りがあると認めるときは、当該交付金の交付の決定を変更するものとする。

2 前項の規定により交付金の交付の決定を変更したときは、理由を付して、大阪市保育士定着支援事業交付金変更決定通知書(様式第4号)により交付事業者に通知するものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、市長は交付対象事業者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該交付金の交付の決定を取り消すことができる。

(1)第6条の規定により提出した書類等に記載された内容に虚偽が判明したとき

(2)交付金を他の用途へ使用した場合

4 市長は、交付事業者の責めに帰すべき事由により、第9条に指定する日までに交付金の交付ができなかったときは、交付金の交付の決定を取り消すことができる。

5 市長は前2項の規定により交付金の交付の決定を取り消したときは、理由を付して、大阪市保育士定着支援事業交付金取消決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。


(交付金の使途)

第11条 交付金の交付を受けた交付事業者は、交付対象保育士に対して、第5条に定める交付金を当該年度中に支給しなければならない。


(交付対象保育士および交付金額の確定等)

第12条 交付金の交付を受けた交付事業者は、交付対象保育士へ当該交付金の支給を行った後、大阪市保育士定着支援事業交付金支給実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1)大阪市保育士定着支援事業交付金支給実績一覧表(様式第6号別紙)

(2)その他市長が必要と認める書類

2 市長は、交付事業者から前項の規定による実績報告書の提出を受けたときは、速やかに交付金の金額を確定しなければならない。金額の確定においては、大阪市保育士定着支援事業交付金金額確定通知書(様式第7号)をもって交付事業者へ通知を行う。ただし、交付決定金額と実績報告の金額が同額である場合等、市長が上記の通知を不要と認める場合においては、省略できるものとする。

3 市長は、前項の規定により交付金の額の確定を行った場合において、既にその額を超える交付金を交付しているときは、交付事業者にその額の返還を求めるものとする。

4 交付金の返還に係る費用については、交付事業者の負担とする。


(立入検査等)

第13条 市長は、必要があると認めたときは、交付事業者に対して報告を求め、又は交付事業者の承諾を得たうえで本市職員に当該交付事業者の事務所等に立ち入らせ、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。


(交付金の返還)

第14条 市長は、第10条第1項又は第3項の規定により交付金の交付の決定を変更又は取り消した場合において、既に交付金が交付されているときは、期限を定めて、その額の全部又は一部の返還を求めるものとする。

2 交付金の返還に係る費用については、交付事業者の負担とする。


(加算金及び延滞金)

第15条 交付事業者は、前条の規定により交付金の返還を求められたときは、その請求に係る交付金の受領の日から納付の日までの日数に応じて、当該交付金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額とし、100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を本市に納付しなければならない。

2 交付金が2回以上に分けて交付されている場合における前項の規定の適用については、返還を求められた額に相当する交付金は最後の受領の日に受領したものとみなし、当該返還を求められた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を求められた額に達するまで順次さかのぼりそれぞれの受領の日において受領したものとみなす。

3 第1項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、交付事業者の納付した金額が返還を求められた交付金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を求められた交付金の額に充てられたものとする。

4 交付事業者が交付金の返還を求められ、これを納期日までに納付しなかったときは、税外歳入に係る督促手数料、延滞金及び過料に関する条例(昭和39年大阪市条例第12号)第2条の規定により算出した延滞金を本市に納付しなければならない。

5 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を求められた交付金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

6 市長は、第1項又は第4項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。


(関係書類の整備)

第16条 交付事業者は、交付事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、第12条第2項の通知を受けた日の属する年度終了後5年間保存しなければならない。


(その他)

第17条 この要綱の施行に関し必要な事項は、こども青少年局長が定める。


附 則

この要綱は、令和5年12月28日から施行する。

 

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