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【現在、募集を一時停止しています】令和6年度「大阪市こどもの見守り強化事業」補助事業者の募集について

2024年5月2日

ページ番号:616177

予算を超える申請があったため、募集を一時停止しています。

大阪市では、児童虐待の未然防止のため、こどもの見守りにかかる補助事業を実施します。

注:民間団体が自主的に行っている支援活動への補助金ではありません。

1 案件名称

大阪市こどもの見守り強化事業

2 事業目的

 児童虐待を未然に防止するため、地域で自主的にこどもに対し、食事の提供・学習支援又は生活指導支援等の支援活動(以下「支援活動」という。)を行っている民間団体に対して、当該民間団体が支援活動を通じて実施するこどもの見守りに係る活動費等を補助することにより、こどもの見守り体制の強化を図ることを目的とする。

3 補助事業者

補助の対象となる者(以下「補助事業者」という。)は、次の要件をすべて満たす者とする。

  1. 大阪市内で自主的にこどもに対し支援活動を実施する民間団体であること
  2. 支援活動について、月に2回以上実施しており、10名以上のこどもの利用者がいること
  3. 支援活動に係る食事代及び参加費は無料又は食材等に係る実費相当額であるなど、営利を目的とした事業でないこと
  4. 支援活動の実施にあたり、利用者の安全管理、衛生管理及び個人情報の保護に十分配慮していること
  5. これまでの支援活動の実績から区保健福祉センターとの連携が適切にできると当該区長が認めること
  6. 会則・規約・定款等の定めを有すること
  7. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員が構成する団体(以下「暴力団」という。)又は暴力団、その構成員もしくは大阪市暴力団排除条例(平成23年大阪市条例第10号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者の統制の下にある団体でないこと
  8. 宗教又は政治活動を目的とした事業でないこと
  9. 国、地方公共団体その他の団体からこの要綱による補助金以外の補助その他の給付(以下「その他の補助金等」という。)を受けていないこと。ただし、その他の補助金等を受ける事業とは別に、本条に規定する取組を実施する場合はこの限りではない。

注:本補助金は、団体が自主的に実施する支援活動に対する補助金ではなく、本事業(5に規定する見守り活動)について、他の補助金と重複して受給することはできません。

(例)「こども支援ネットワーク事業補助金」に係る保険料は、本事業と重複していませんので、当該補助金が交付されていても問題ありません。

 

4 支援対象児童

 大阪市内に居住する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるこどものうち、区要保護児童対策地域協議会が支援対象として把握しているこども並びに区保健福祉センター及び補助事業者が見守りを必要と判断するこども

5 補助対象経費

補助の対象となる経費は次のとおりとする。

  1. 支援活動を通じて、支援対象児童の状況を把握し、報告書を作成してこども青少年局及び区保健福祉センターへ提出する活動(以下「見守り活動」という。)に要する経費(人件費相当)。なお、見守り活動を行うに当たっては、次のアからウを実施しなければならない。

    ア 支援対象児童について、補助事業者は事前に登録簿を作成し、こども青少年局及び区保健福祉センターに提出(以下「登録」という。)すること。支援対象児童の追加登録及び解除があった場合も同様とする。

    イ 支援対象児童の個別の状況を月1回以上把握し、翌月10日までにこども青少年局及び区保健福祉センターに活動報告書を提出するとともに、必要に応じて支援対象児童やその保護者に対し区保健福祉センターの案内を行うこと。ただし、状況の把握については、直接又はICT機器を活用して支援対象児童本人を目視することとし、登録した月から解除した月の前月まで、全ての月において月1回以上の見守り活動をしなければならない。

    ウ 支援対象児童について、区保健福祉センターから支援活動の協力依頼があった場合は協力すること。

6 補助金の額

補助金の額は、次のとおりとする

  1. 「5 補助対象経費 1」に定める経費については、支援対象児童1人につき1回あたり1,000円を上限とし、週(日曜日から土曜日まで)2回までとする。
  2. 1か所あたりの補助金の額は、補助対象経費の合計額とし、別途国が定める児童虐待防止対策等総合支援事業国庫補助金交付要綱の補助基準額を上限とする。
  3. 補助対象経費については、実績報告ごとに1,000円未満の端数は切り捨てとする。
  4. 補助金の交付額の総額は、予算に定める額を限度とする。

7 補助対象期間

交付申請書を提出された日の属する月の翌月1日 ~ 令和7年3月31日

注:ただし、補助金の対象は9のウの「個人情報の取扱いに関する協定書」を締結した日以降となります。

8 申請の手続き

  1. 募集受付期間
    令和6年3月1日(金曜日) ~ 令和6年12月27日(金曜日)
    午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時30分まで
    注:土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する日を除く。
    注:ただし、補助対象期間については「7 補助対象期間」のとおり
  2. 提出先
    支援活動を実施する所在地の各区保健福祉センター子育て支援室
    注:事前に連絡のうえ、必ず持参してください。
  3. 提出書類
    ア 大阪市こどもの見守り強化事業補助金交付申請書(様式第1号)
    イ 事業計画書(様式第2号)
    ウ 収支予算書(様式第3号)
    エ 支援活動の内容が確認できる書類
    オ 団体の会則・規約・定款、その他団体の概要が確認できる書類
    カ 誓約書(様式第4号)

9 その他

ア 本補助金については、「大阪市こどもの見守り強化事業補助金交付要綱」に基づき実施します。

イ 申請受付後、各区役所において支援活動の実績等をもとに推薦の可否を決定します。(令和5年度補助事業者についても同様の取扱いとなります。)

ウ 補助対象事業の実施にあたり、知り得た個人情報等を漏らしてはならないものとし、事業終了後及びその活動を退いた後も同様とします。

また、個人情報の保護の観点から、区と補助事業者の間で「個人情報の取扱いに関する協定書」を締結します。

エ 本事業の実施にあたっては、大阪市会での令和6年度予算成立が前提となりますので、今後、事業内容が変更される場合や実施に至らない可能性があることをご承知おきください。

10 担当課(問い合わせ先)

大阪市こども青少年局子育て支援部管理課(児童支援対策)

大阪市北区中之島1-3-20 大阪市役所2階

電話:06-6208-8032

大阪市こどもの見守り強化事業交付要綱

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 こども青少年局子育て支援部管理課児童支援対策グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話:06-6208-8032

ファックス:06-6202-6963

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