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大阪市認可外保育施設の無償化に係る指導監査要綱

2023年4月1日

ページ番号:616780

制 定 令和3年4月1日

(趣 旨)
第1条 この要綱は、本市が子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第30条の11第1項の規定により確認する法第7条第10項第4号に規定する認可外保育施設(以下「対象施設」という。)に対して、本市が法第30条の3において準用する法第14条第1項に基づき実施する指導及び法第58条の8第1項に基づき実施する監査(以下「指導監査」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(目 的)
第2条 指導監査は、対象施設に特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号。以下「運営基準」という。)第53条から第61条までを遵守させ、本市における施設等利用費の支給事務の適正性を確保することを目的とする。

(実施方針)
第3条 指導監査は、対象施設の指導監査に関する国からの通知及びこれまでの指導監査結果等を勘案し、重点的かつ効率的に実施する。

2 指導監査を適切に実施するため、こども青少年局長は年度当初に当該年度の指導監査の方針、対象、時期及び重点事項等を掲げる指導監査実施計画を定める。

(指導監査職員)
第4条 市長は、指導監査を担当する職員に、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第60条第1項及び第3項に定める検査身分証を交付し、指導監査職員に任命するものとする。

(実施方法)
第5条 法第30条の3において準用する法第14条第1項に基づき実施する指導は集団指導及び実地指導により、法第58条の8第1項に基づき実施する監査は実地により実施する。

2 前項の指導監査は、子ども・子育て支援法その他の関係法令及び「特定子ども・子育て支援施設等の指導監査について」(令和元年11月27日府子本第689号、元文科初第1118号、子発1126第2号)に基づき実施する。

(集団指導)
第6条 集団指導は、法第58条の11第1項の規定により同項第1号に掲げる事項について公示された特定子ども・子育て支援を提供する施設又は事業に係る特定子ども・子育て支援提供者(法第30条の11第3項に規定する特定子ども・子育て支援提供者をいう。以下同じ。)に対し、当該公示後概ね1年以内の期間において、市長が指定する場所に受講者を集めて講習等の方法により実施するものとする。

2 集団指導は、前項に規定する場合のほか、制度改正や過去の指導事例等に基づき指導等が必要と認められる場合に、内容に応じて対象を選定し実施する。

3 集団指導を行う場合は、当該特定子ども・子育て支援提供者に集団指導の日時、場所及び指導内容等を文書により通知する。

4 やむを得ない事情により集団指導に欠席した特定子ども・子育て支援提供者には、当日使用した書類を送付する等、必要な情報提供に努めるとともに、実地指導の際に集団指導の内容の周知を行う。

(実地指導)
第7条 実地指導は、対象施設に対し、定期的かつ計画的に実施する。ただし、早期の実地指導を要する事象が生じた対象施設については、随時実施する。

2 この要綱の施行日以後に設置された対象施設に対する実地指導については、前項ただし書の場合を除き、当該施設が設置された日の属する年度の次の年度から実施する。

3 実地指導の実施については、実施日の概ね1か月前までに日時、場所、指導監査職員の氏名、事前に提出する書類、その提出期限及び当日準備すべき書類等必要事項を通知する。

4 実地指導は、複数の指導監査職員により実施する。

5 実地指導は、関係書類を確認するとともに、施設の代表者や担当者等との面談により実施する。なお、必要があるときは、関係書類の提出を求めることができる。

6 実地指導は、運営基準第53条から第61条までに規定する項目について実施する。

7 実地指導は、児童福祉法第59条第1項に基づき本市が行う立入調査とできる限り同日に実施し、施設の事務的負担を軽減できるように配慮することとする。

(実地指導の講評)
第8条 指導監査職員は、実地指導の終了時に、実施場所において、当該施設の代表者や面談に対応した担当者等に対して、結果の講評を行う。ただし、法令解釈等で疑義を生じた場合は、当該内容について後日講評を行うことができる。その際指導監査職員は速やかに事項を整理し講評を行うよう留意する。

(実地指導の結果)
第9条 実地指導終了後、指導監査職員は市長に対し報告書を作成し、改善を要すると認められる事項がある場合は、当該施設に対し実地指導の結果を通知し、改善を要すると認められる事項がない場合は、その旨通知する。

2 前項の通知において改善報告を要すると認められる事項の指摘を行う際は、市長は当該施設に対し、前項の通知の到着後原則として60日以内に所要の措置を講ずるとともに、その改善結果を書面により報告するよう求める。

(実地指導に係る改善結果の報告及び確認)
第10条 指導監査職員は、前条第2項に基づく改善結果の報告があったときは、当該内容について事実確認を行う。この際、必要と認められる場合には、実地において事実確認を行うことができる。

2 指導監査職員は、前項において改善結果が不十分であると認められる場合には、当該施設に対し、改めて所要の措置を講じその結果を報告するように求める。

3 指導監査職員は、前条第2項に定める期限を経過し、かつ、一定の期間を置いても報告資料の提出がなされない場合は、必要に応じて再度の実地指導又は監査を実施する。

(監 査)
第11条 監査は、次の(1)から(4)までに該当する情報があり、特に必要があると認める場合に実施する。
(1)対象施設において著しい運営基準への違反が確認された場合
(2)対象施設及び施設等利用給付認定保護者の施設等利用費の請求に、著しい不当が疑われる場合
(3)意図的な隠ぺい等の悪質な不正が疑われる場合
(4)上記のほか、対象施設が法第58条の9第1項各号及び第58条の10第1項各号に該当することが疑われる場合

2 実地指導中に、前項の(1)から(4)までに該当する状況を確認した場合は、実地指導を中止し、直ちに確認監査を行うことができる。

3 監査の実施について、第7条第3項を準用する。ただし、事案に緊急性・重大性が認められると指導監査職員が判断する場合及び前項に規定する場合は、事前の通知をせずに監査を実施することができる。

(監査の結果)
第12条 監査終了後、指導監査職員は市長に対し報告書を作成し、法第58条の9第1項に定める勧告には至らないが改善を要すると認められる事項がある場合及び施設等利用費等の返還を要すると認められる場合は、当該施設に対し監査の結果を通知し、改善を要すると認められる事項がない場合は、その旨通知する。

2 前項の通知において改善報告を要すると認められる事項の指摘を行う際は、市長は当該施設に対し、前項の通知の到着後原則として60日以内に所要の措置を講ずるとともに、その改善結果を書面により報告するよう求める。

(監査に係る改善結果の報告及び確認)
第13条 指導監査職員は、前条第2項に基づく改善結果の報告があったときは、当該内容について事実確認を行う。この際、必要と認められる場合には、実地において事実確認を行うことができる。

2 指導監査職員は、前項において改善結果が不十分であると認められる場合には、当該施設に対し、改めて所要の措置を講じその結果を報告するように求める。

3 市長は、前条第2項に定める期限を経過し、かつ、一定の期間を置いても報告資料の提出がなされない場合又は改善が図られないもしくは改善される見込みがないと認められる場合、関係法令等に基づき指導を実施した上で、勧告その他の行政上の措置を講ずることができる。

(公表)
第14条 第9条に規定する実地指導の結果、第10条に規定する実地指導に係る改善結果、第12条に規定する監査の結果、第13条に規定する監査に係る改善結果及び前条第3項に規定する行政上の措置について、利用者等への情報提供に資すると認められる場合は、個人情報など法令等により非公開とされる部分を除き、本市ホームページに公表することができる。

2 前項の公表内容は次のとおりとし、詳細な事項は別に定める。
(1)施設の名称
(2)施設の種別
(3)運営主体の名称
(4)実地指導又は監査の実施日
(5)第9条第2項又は第12条第2項に規定する改善報告を要すると認められる事項
(6)前号の指摘事項についての改善状況
(7)前条第3項に規定する行政上の措置の内容及び原因となる事実
(8)その他、公表することが本条の趣旨に鑑み適当であるものと認められるもの

(関係機関等との連携等)
第15条 施設の運営と法人運営は相互に密接な関係を有するものであることから、指導監査を行うに当たっては、当該施設を運営する法人の所轄庁に資料の提供その他必要な協力を求めるなど、連携を十分に図るよう努める。

2 指導監査においては、関係行政機関及び本市の関係所属との連携を密に行い、関係行政機関及び本市の関係所属の実施する当該施設に対する指導監査、検査等との併行実施を検討する等、効率的な実施に努める。

3 指導監査の過程において、こども青少年局が直接所管しない事項について法令違反等の疑いが生じた場合は、当該施設に対し、当該事項を直接所管する行政機関及び本市の所属への確認を促す等の指導を行うとともに、必要に応じて通報措置をとる等当該行政機関及び本市の所属との連携を十分に図るよう努める。

(細 則)
第16条 この要綱の施行に必要な事項はこども青少年局長が別に定める。

附 則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市こども青少年局 幼保施策部 幼保企画課(指導・監査グループ)
住所: 〒530-0046 大阪市北区菅原町10-25 ジーニス大阪イースト棟1階
電話: 06-6361-0756 ファックス: 06-6361-0763