ページの先頭です

大阪市児童福祉施設等の指導監査結果等の公表に関する実施要領

2025年12月5日

ページ番号:616797

制定 平成30年6月25日

改正 令和6年8月1日

 

(趣 旨)

第1条 この要領は、大阪市児童福祉施設等指導監査要綱(以下、「要綱」という。)第15条第2項の規定による公表内容に係る詳細な事項のほか、同条第1項の規定による公表についてその他の必要な事項を定める。

 

(公表内容の詳細)

第2条 要綱第9条第1項及び第2項の規定により保育所、保育所型認定こども園、幼保連携型認定こども園、家庭的保育事業、小規模保育事業A型、小規模保育事業B型、小規模保育事業C型及び事業所内保育事業(以下、「施設等」という。)を対象として実施する一般監査(以下、「定期的一般監査」という)について、要綱第15条第2項の規定による公表内容の詳細は、次の表のとおりとする。

要綱第15条第2項

公表内容の詳細

ア 運営主体の名称

施設等を運営する法人等の名称

イ 施設の種別

要綱別表における施設監査対象施設等における施設等の種別

ウ 施設の名称

施設等の名称

エ 施設監査の実施日

定期的一般監査を実施した日(2日以上にわたる場合は、実施した日のすべて)

オ 要綱第13条第1項に規定する通知において指摘した事項

左欄の通知において、是正又は改善について報告を求める事項((以下、「指摘事項」という。)として記載した内容

カ 前号に対する改善状況

要綱第14条第1項に基づき報告資料の内容を確認した結果(以下、「確認結果」という。)

2 前項における公表内容の詳細のうち、要綱第15条第2項オ及びカに該当する内容に

ついては、指摘事項に係る指導経過等に配慮し、その全部又は一部を公表内容から除外

することがある。

 

(改善状況の分類)

第3条 要綱第15条第2項カに係る確認結果は、次の各号に掲げる区分に応じて分類する。

(1) 改善済 指摘事項に対する改善が完了していることが確認された場合

(2) 改善中 指摘事項に対する改善手法及び期限等が挙証資料等により具体的に示されており、改善に努めていることが確認された場合

(3) 未改善 正当な理由なく要綱第13条第2項に規定する報告資料(以下、「改善報告書」という。)が提出されない場合、指摘事項に対する改善の意思が示されない場合又は指摘事項に対する改善手法及び期限等が具体的に示されておらず改善に努めていることが確認できない場合

 

(公表期間)

第4条 要綱第15条第1項の規定による公表の開始時期は、当該公表の対象となる定期的一般監査を実施した年度(以下「監査実施年度」という。)の翌年度8月末日を目途とする。

2 前項の開始時期に公表する内容のうち、要綱第15条第2項カに該当する内容については、監査実施年度の翌年度の6月末日時点で大阪市(以下「本市」という。)に到達している改善報告書に基づく確認結果とする。

3 公表期間は、監査実施年度の翌年度に実施した定期的一般監査の結果に係る公表を開始する前日までとする。なお、公表期間中において、改善報告書の追加提出により前条に規定する改善状況の分類の変更を要するなど事情変更が生じた場合は、速やかに公表中の情報の更新を行う。

 

(公表の方法)

第5条 本市のホームページへの公表の際には、同時に各区保育業務主管部署あて情報提供を行う。

 

(施設等による公表情報の変更申出)

第6条 施設等を運営している法人等は、公表中の情報について閲覧者の誤解を招くおそれがあると判断した場合、本市に対し書面により当該情報に係る変更の申出を行うことができる。

2 本市は、前項の申出があった場合、速やかに審査を行い、当該申出内容に合理的理由があり、かつ公表中の情報の変更を要すると認められる場合、公表中の情報を変更するものとする。

3 本市は前項の審査の結果について、変更の申出をした法人等あて通知する。

 

(非公開情報の取扱い)

第7条 大阪市情報公開条例(平成13年大阪市条例第3号)等関係法令において非公開情報に該当する情報は、公表しない。

 

(その他の監査結果等の公表)

第8条 要綱第10条に規定による一般監査、要綱第11条第1項の規定による特別監査及び要綱第14条第3項の規定による措置(以下「その他の確認監査」という。)の実施に伴い、要綱第15条第2項に規定する公表内容に係る詳細な事項等については、その他の監査の実施の都度、別途定めるものとする。

 

(細 目)

第9条 この要領に定めのない事項については、別に定めるものとする。

 

 附 則

この要領は、平成30年7月1日から施行する。

   附 則

1 この改正要領は、令和元年7月1日から施行する。

2 この改正要領による第1条の規定は、施行日以後に実施する要綱第9条に基づく指導監査について適用し、同日前に実施した指導監査については、なお従前の例による。

    附 則

この改正要領は、令和6年8月1日から施行する。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする
  • LINEで送る

探している情報が見つからない

【アンケート】このページに対してご意見をお聞かせください

入力欄を開く

ご注意

  1. こちらはアンケートのため、ご質問等については、直接担当部署へお問い合わせください。
  2. 市政全般に関わるご意見・ご要望、ご提案などについては、市民の声へお寄せください。
  3. 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。

このページの作成者・問合せ先

大阪市こども青少年局幼保施策部幼保企画課指導・監査グループ
住所: 〒530-0046 大阪市北区菅原町10番25号ジーニス大阪イースト棟1階
電話: 06-6361-0759 ファックス: 06-6361-0763