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大阪市児童福祉施設等の指導監査結果等の公表に関する実施要領

2024年1月31日

ページ番号:616797

制定 平成30年6月25日

改正 令和元年6月12日

 

(趣 旨)

第1条 この要領は、大阪市(以下、「本市」という。)が保育所、保育所型認定こども園、幼保連携型認定こども園、家庭的保育事業、小規模保育事業A型、小規模保育事業B型、小規模保育事業C型及び事業所内保育事業(以下、「施設等」という。)に対し、大阪市児童福祉施設等指導監査要綱(以下、「要綱」という。)第9条に基づき実施する指導監査の結果等の公表について、必要な事項を定める。

 

(公表する情報)

第2条 公表する情報は、要綱第15条第2項の規定に基づき、次のとおりとする。

要綱第15条第2項

公表する情報

ア 運営主体の名称

・施設等を運営している法人名

イ 施設の種別

・児童福祉法に定める施設等の種別名称

ウ 施設の名称

・監査対象施設名

エ 指導監査の実施日

・指導監査を実施した日

 (複数日に渡る場合はすべて記載)

オ 要綱第13条第1項に規定する通知において指摘した事項

・左記(以下、「指摘事項」という。)

カ 前号に対する改善状況

・要綱第14条第1項に基づく改善状況の確認結果

(改善状況の分類)

第3条 前条カに基づく改善状況の確認結果は次のとおり分類する。

ア 「改善済」 

 ・指摘事項に対する改善が完了していることが確認された場合

イ 「改善中」

 ・指摘事項に対する改善手法及び期限等が挙証資料等により具体的に示されており、改善に努めていることが確認された場合

ウ 「未改善」

 ・正当な理由なく要綱第13条第2項に規定する報告資料(以下、「改善報告書」という。)が提出されない場合

 ・指摘事項に対する改善の意思が示されない場合

 ・指摘事項に対する改善手法及び期限等が具体的に示されておらず改善に努めていることが確認できない場合

 

(公表時期及び期間等)

第4条 第2条に掲げる情報の公表時期は、指導監査実施年度の翌年度8月末日を目途とする(以下、本項に定める公表時期を「当初公表日」という。)。

2 当初公表日に公表する情報は、指導監査実施年度の翌年度6月末日時点で本市に到達している改善報告書により確認した内容とする。

3 公表期間は、翌年度指導監査実施分にかかる当初公表日の前日までとし、この間、改善報告書の提出により前条に規定する分類が変更するなど公表する情報に変化があった場合、本市は当該情報の更新を行う。

 

(公表の方法)

第5条 公表は、本市のホームページに掲載することにより行う。

 

(施設等による公表情報の変更申出)

第6条 施設等を運営している法人は、公表情報について閲覧者に誤解を招くおそれがあると判断した場合、本市あて文書により変更申出を行うことができる。

2 本市は、前項の申出があった場合、変更の必要性について速やかに審査を行い、審査結果を申出者に通知するとともに、申出内容に合理的理由があると認められる場合、公表情報を変更するものとする。

 

(非公開情報の取扱い)

第7条 大阪市情報公開条例(平成13年大阪市条例第3号)等関係法令において非公開情報に該当する情報は、公表しない。

 

(細 目)

第8条 この要領に定めのない事項については、別に定めるものとする。

 

 

 附 則

この要領は、平成30年7月1日から施行する。

 附 則

1 この改正要領は、令和元年7月1日から施行する。

2 この改正要領による第1条の規定は、施行日以後に実施する要綱第9条に基づく指導監査について適用し、同日前に実施した指導監査については、なお従前の例による。

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このページの作成者・問合せ先

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住所: 〒530-0046 大阪市北区菅原町10番25号ジーニス大阪イースト棟1階
電話: 06-6361-0759 ファックス: 06-6361-0763