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こども青少年局 保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業関係業務会計年度任用職員要綱

2024年2月22日

ページ番号:620057

こども青少年局 保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業関係業務会計年度任用職員要綱

(目 的)

第1条 この要綱は「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」(以下「採用要綱」という。)に基づき任用される、こども青少年局保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業関係業務会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)について、職務、任用、勤務時間、報酬など必要な事項を定めることを目的とする。

 

(職 務)

第2条 会計年度任用職員は、保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業に伴う事務のうち、次の各号に掲げる業務を行う。

1)提出書類の収受・整理、内容確認、不備書類の修正依頼業務

2)データ作成業務

3)問い合わせ対応業務

4)補助業務

 

(任 用)

第3条  会計年度任用職員の任用の要件は、採用要綱第2条第1項各号に定めるもののほか、前条に規定する業務を遂行するために必要となる知識及び能力を有することとする。

2 会計年度任用職員の選考は、こども青少年局において募集要項を定めて募集し、筆記(論文)試験および口述(面接)試験の内容を総合的に勘案して行うこととし、合格者は任用候補者として登録する。

3 任用予定者は、任用候補者の中から成績順に決定する。

 

(任用期間)

第4条 会計年度任用職員の任用期間等は、採用要綱第3条に定めるところによる。

 

(勤務時間等について)

第5条 会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間等は次のとおりとする。

1)勤務日数

勤務日数は、週4日とする。

2)勤務時間

勤務時間は、1日あたり7時間30分の午前9時~午後5時15 分までを基本とする。

3)休憩時間

休憩時間は、1日あたり45 分の午後0時15分から午後1時までを基本とする。

4)休日

ア 日曜日及び土曜日

イ 国民の祝日に関する法律(昭和23 年法律第178 号)第2条に規定する休日(以下「祝日」という。)

ウ 12 29 日から翌年の1月3日までの日(イに掲げる日を除く。)

エ 月曜日から金曜日までのうち本市が指定する週1日

2 当該業務を所管する課長(以下「課長」という。)は、業務の性質その他の事由により前項の規定によりがたいときは、前項(2)に定める勤務時間以外の時間帯に勤務をすることを命ずることができる。

3 課長は、前2項の規定にかかわらず、職員に対し休日に勤務することを命ずる場合には、当該休日を他の日に振り替えるものとする。

4 前項の規定により休日を他の日に振り替える場合には、あらかじめ、当該休日の前日から当該休日の4週間前まで及び当該休日の翌日から当該休日の8週間後までの期間にある日を振り替えるべき休日として指定するものとする。

 

(報酬等)

第6条 会計年度任用職員の報酬等は、「会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する要綱」に基づき支給する。

 

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の規定は、この要綱の制定の日から施行する。

 

(準備行為)

2 第3条の規定による選考、その他この要綱の施行のために必要な行為は、この要綱の施行の日前においても、この要綱の規定の例により行うことができる。

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