こども青少年局未就園児等全戸訪問事業対応業務会計年度任用職員要綱
2024年5月24日
ページ番号:627067
1 目的
この要綱は、「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、こども青少年局未就園児等全戸訪問事業対応業務会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
2 業務
会計年度任用職員は、次に掲げる業務に従事するものとする。
(1) 把握対象児童名簿作成業務
(2) 関係機関照会業務
(3) 入国管理局照会業務
(4) 各区情報提供・訪問調整業務
(5) 他自治体への照会業務
(6) 調査バックアップ業務
(7) その他、児童支援対策担当課長の特命に関する事項
3 任用
会計年度任用職員の選考は、次の内容を総合的に勘案して行う。
(1) 筆記試験
(2) 面接
4 再度の任用について
再度の任用を行う場合には、業務の縮小及び廃止等の状況、及び選考として人事評価などを用いた能力実証を前提とし、2回までは再度の任用ができるものとする。
5 勤務時間等
(1)会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間は次のとおりとする。
① 勤務日数
1日7時間30分の勤務時間で週4日の勤務日
② 勤務時間
午前9時~午後5時15分
③ 休憩時間
午後0時15分~午後1時まで
④ 休日
(a) 日曜日及び土曜日
(b) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(c) 12月29日から翌年1月3日までの日
(2) 所属長は、前項の規定にかかわらず、業務の性質その他の事由により同項の規定により難いときは、休日を別に定めることができる。
(3) 所属長は、前2項の規定にかかわらず、職員に対し休日に勤務することを命ずる場合には、当該休日を他の日に振り替えるものとする。
(4)前項の規定により休日を他の日に振り替える場合には、あらかじめ、当該休日の前日から当該休日の4週間前まで及び当該休日の翌日から当該休日の8週間後までの期間にある日を、振り替えるべき休日として指定するものとする。
(ただし、職員の健康保持の観点からも、同週内で振替を行うように努めること。)
附則
この要綱は、令和2年4月1日より施行する。
附則
この要綱は、令和5年1月4日より施行する。
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