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大阪市2025年大阪・関西万博こども体験事業実施要綱

2025年4月1日

ページ番号:630497

制  定 令和6年7月1日

最近改正 令和7年3月28日 

 

大阪市2025年大阪・関西万博こども体験事業実施要綱

 

(目的)

第1条 2025年日本国際博覧会において、次世代を担うこどもたちが、世界の最先端技術や価値観などに直接触れる体験を重ねることで、新しい未来社会の創造に向け、自らの将来にチャレンジできるよう、大阪市内在住のこどもたちに2025年日本国際博覧会のチケットID(以下「チケットID」という。)を配付するため、大阪市(以下「市」という。)において、大阪市2025年日本国際博覧会大阪・関西万博こども体験事業(以下「本事業」という。)を実施することとし、大阪府2025年日本国際博覧会子ども招待事業(以下「府事業」という。)で構築するシステム等を利用し、市と大阪府(以下「府」という。)が連携して事業を実施するにあたり、本実施要綱を策定する。

 

 (事業概要)

第2条 第4条に規定する配付対象者に対し、第5条に規定するチケットIDを配付する。

 

 (定義)

第3条 この要綱において「万博ID」とは、公益社団法人2025年日本国際博覧会協会(以下「博覧会協会」という。)が提供する万博関連サービスに共通で使用するログインIDをいう。

2 この要綱において「チケットID」とは、2025年日本国際博覧会の入場に必要となる10桁のIDであり、万博IDに結び付けて有効化することができるものをいう。

3 この要綱において「招待夏パス」とは、本事業で配付を予定しているチケットIDであり、令和7年7月19日から令和7年8月31日まで、何度でも2025年日本国際博覧会の会場に入場することができるチケット(以下「入場チケット」という。)として有効化することができるものをいう。

 

 (配付対象者)

第4条 本事業の配付対象者は、次の各号に掲げる全ての要件に適合する者とする。

(1) 申請日において、市の区域内に居所を有している者

(2) 令和7年4月1日時点で、4歳から17歳(平成19年4月2日から令和3年4月1日までに生まれた者)までの者(年齢のとなえ方に関する法律、年齢計算に関する法律及び民法第143条を適用せず、誕生日において年齢が加算されるものとする。)

(3) 次のいずれにも該当しない者

ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員、大阪府暴力団排除条例(平成22年大阪府条例第58号)第2条第4号に規定する暴力団密接関係者又は大阪市暴力団排除条例(平成23年大阪市条例第10号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者

イ 拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から1年を経過しない者

ウ 既に本事業又は本事業に準ずる他市町村実施事業において交付決定された者

 

 (配付するチケットID等)

第5条 本事業において配付するチケットID(招待夏パス)は、配付対象者1人につき1枚とする。

2 大阪市長(以下「市長」という。)は、申請者が申請した内容について、公的機関から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって、氏名、生年月日及び住所(以下「本人確認情報」という。)を確認できるもの(以下「本人確認書類」という。)をもって同一の者であることを審査したのち、電子メール又は郵送により申請者を通じてチケットIDを配付する。

 

(申請者等)

第6条 本事業の申請者は、配付対象者の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、配付対象者を現に監護する者)、世帯主である配付対象者又は市長が申請者として適当であると認める者とする。ただし、配付対象者が施設(別表1に掲げるものに限る。以下、同じ。)へ措置等がなされ、当該施設に入所している場合は施設の責任者(以下「施設長」という。)を申請者とし、配付対象者が里親(別表2に掲げるものに限る。以下、同じ。)へ措置等がなされている場合は里親を申請者とする。

2 申請者は、複数人の配付対象者分をまとめた申請(以下「複数人申請」という。)をすることができる。

3 申請者は、本事業に係る申請と合わせて府事業に係る申請(以下「一括申請」という。)をすることができる。また、本事業及び府事業の配付対象者が同一の場合は、大阪府知事(以下「知事」という。)が当該配付対象者の本人確認書類等による審査(以下「一括審査」という。)を行うことをもって、本事業の当該配付対象者の審査が行われたものとする。

4 申請は、市長が指定するインターネット上の特設Webサイト内に設置する電子申請システム(以下「申請システム」という。)により行うこととし、それにより難い場合は郵送申請書(様式第1号)の提出により行うこととする。ただし、申請者が施設長の場合は、第7項に規定する方法によることとする。

5 申請にあたり施設長を除く申請者は、申請者及び配付対象者の本人確認書類として次の各号に掲げるいずれかの写しを添付しなければならない。ただし、世帯主である配付対象者は、自身の住民票(世帯主及び続柄が記載され、個人番号(マイナンバー)が記載されていないもので3か月以内に発行されたもの)等の写しを添付しなければならない。

(1) 本人確認情報が記載された個人番号カード、住民票(世帯主及び続柄が記載され、個人番号(マイナンバー)が記載されていないもので3か月以内に発行されたもの)、運転免許証、在留カード、特別永住者証明書又は国民健康保険若しくは健康保険等の医療保険の被保険者証若しくは資格確認書

(2) その他市長が前号に準ずるものとして特に認めるもの

6 里親が申請する場合は、前項に加え、市、府若しくは府内の児童相談所設置市が発行するはぐくみホーム(養育里親)証明書等、養育里親登録証、養子縁組里親証明書若しくは専門里親証明書等又は「児童福祉法の規定に基づく療育の給付、措置等にかかる医療の給付に関する取扱いについて」に定める受診券など、現に里親であることを確認や証明できるもの

7 施設長が申請する場合は、施設に入所している配付対象者の氏名及び生年月日について入所(委託)措置通知書等による確認を行った上で、施設用申請書(様式第2号)及び配付対象者一覧表(様式第3号)を提出しなければならない。

8 申請受付期間は、令和6年9月13日から令和7年8月20日までとする。ただし、郵送で行う場合は、令和6年9月13日から令和7年8月18日までのいずれかの日の消印が押印されているものを有効なものとして受け付けることとする。

 

 (交付決定等)

第7条 市長は、前条に規定する申請があった場合は、その内容を審査し、決定権者として、配付対象であると認めたときは交付決定し、配付対象でないと認めたときは不交付決定する(交付決定及び不交付決定を以下「決定」という。)ものとする。

2 前項の規定にかかわらず、府事業については知事が決定権者として、決定するものとする。

3 複数人申請又は一括申請をした者には、各決定権者の決定後に審査結果をまとめて通知する。ただし、各決定権者の決定時期に差異がある場合は、決定したものから通知し、同通知に各決定権者の決定通知時期が異なる旨を明示する。

4 市長は、申請者が申請した内容に不備があると認めるときは、申請者に対し、その補正を求めるものとする。ただし、軽微な不備については、職権で補正することができるものとする。

 

 (交付決定等の通知)                   

第8条 市長は、前条に規定する交付決定を行った場合、チケットID交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

2 市長は、前条に規定する不交付決定を行った場合は、不交付の理由を付してチケットID不交付決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

3 前2項及び次条に規定する通知は、同通知内容を電子メール本文に記載し送信することによって行うものとする。ただし、郵送申請書の提出による申請があった場合は、この限りでない。

 

 (交付決定の取消し等)

第9条 市長は、交付決定を受けた者が次の各号に掲げる事由に該当するときは、交付決定を取り消すことができるとともに、本事業に損害を与えたときは、損害の賠償を請求することができる。交付決定を取り消した場合は、チケットID交付取消決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。この場合において、チケットIDの無効化を博覧会協会に対して依頼することができる。

(1)  第4条に規定する要件に該当していなかった場合

(2)  チケットIDを配付対象者以外に譲渡した場合

(3)  チケットIDを不正に取得した場合

(4)  チケットIDを他人に交換・売却し、利益を得た場合

(5)  チケットIDを担保に供し、又は質入れを行った場合

(6)  チケットIDの取得や使用等に関して詐欺等の犯罪行為を行った場合

(7)  その他この要綱に反する行為等、市長が不当と認める行為を行った場合

2 市長は、不交付決定を受けた者が第4条に規定する要件に該当していた場合、不交付決定を取り消すことができるものとし、チケットID交付決定通知書(様式第4号)により通知することをもって不交付決定を取り消したものとみなす。

 

 (調査等)

10条 本事業において市長が必要と認める場合は調査することができる。

2 前項の調査に応じない場合、市長は、第7条に規定する不交付決定又は前条に規定する交付決定の取消し等を行うことができる。

 

 (紛争の解決等)

11条 配付したチケットIDの盗難・紛失・滅失に対して、市長は一切責任を負わない。

2 申請者又は配付対象者と博覧会協会との間での苦情又は紛争が生じたときは、当事者間でこれを解決するものとし、市長は一切責任を負わない。

 

 (個人情報の取扱い)

12条 市長は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、大阪府個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年大阪府条例第60号)、大阪市個人情報の保護に関する法律の施行等に関する条例(令和5年大阪市条例第5号)、その他法令を遵守するとともに、個人情報保護に係る適切な措置を講じることとする。

 

 (その他)

13条 この要綱に規定するもののほか、本事業に関して必要な事項は、市長が別途規定する。

 

 附 則(令6.7.1

この要綱は、令和6年7月1日から施行する。

 附 則(令6.11.29

 (施行期日)

1 この要綱は、令和6年12月2日から施行する。

 (経過措置)

2 第4条第3号イ中「拘禁」とあるのは、令和7年5月31日までの間、「禁錮以上の」と読み替えるものとする。

 附 則(令7.3.28

 (施行期日)

1 この要綱は、令和7年3月28日から施行する。


別表1

児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第1項に規定する児童自立生活援助事業に係る施設

同法同条第8項に規定する小規模住居型児童養育事業に係る施設

同法第7条第2項に規定する指定発達支援医療機関

同法第37条に規定する乳児院

同法第41条に規定する児童養護施設

同法第42条第1号に規定する福祉型障害児入所施設

同法第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設

同法第43条の2に規定する児童心理治療施設

同法第44条に規定する児童自立支援施設

 

別表2

児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親

同法同条第2号に規定する養子縁組里親

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このページの作成者・問合せ先

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