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大阪市潜在保育士への就労奨励金交付要綱

2024年8月2日

ページ番号:630635

(趣旨)

第1条 この要綱は、保育士資格を有する者が、大阪市保育士・保育所等支援センター(以下「センター」という。)を通じて、大阪市内の保育所、認定こども園、家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業に採用された際に、一時金を交付することにより、センターを活用した就労を促進し、大阪市内における保育人材の確保を図るため、潜在保育士等への就労奨励金(以下「奨励金」という。)の交付について、必要な事項を定めるものとする。


(定義)

第2条 この要綱における用語の定義は、次のとおりとする。

保育所等は以下の施設種別等をいう。

(1)保育所 

児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第3条第1項又は第3項の認定を受けた施設及び同条第10項の規定による公示がされた施設、並びに大阪市立児童福祉施設条例(昭和39年大阪市条例第36号)別表第1で定める保育所のうち、大阪市立保育所運営業務として委託していない保育所を除く。)をいう。

(2)認定こども園 認定こども園法第2条第6項に規定する認定こども園をいう。ただし、大阪市立学校設置条例(昭和39年大阪市条例第57号)に掲げる幼稚園を除く。

(3)家庭的保育事業 児童福祉法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業をいう。

(4)小規模保育事業 児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業をいう。

(5)事業所内保育事業 児童福祉法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業をいう。


(交付対象者)

第3条 奨励金の交付対象者は、保育士資格を有するものであって次の各号のいずれの要件も満たすものとする。

(1)センターで求職登録を行い、センターの就労支援等を受けて、新たに大阪市内の保育所等に採用されていること

(2)前号で採用された保育所等に、令和6年4月1日以降に就労開始しており、かつ申請日時点で当該施設において保育業務に従事していること

(3)第1号で採用された保育所等における勤務形態として、週20時間以上の勤務を要する雇用契約となっていること

(4)保育士養成施設の卒業者については、第1号で採用された保育所等における就労開始日時点で、卒業から1年以上経過していること

(5)保育所等の施設長(管理者)、及び保育所等を設置し、又は運営している事業者の役員でないこと

(6)過去に、この要綱に基づく奨励金の交付を受けていないこと

(7)第1号で採用された保育所等への就職にあたり、有料職業紹介事業者による採用支援を受けていないこと

(8)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員ではないこと


(奨励金の額等)

第4条 奨励金の額は、1人につき5万円とする。

2 奨励金の交付は、1人につき1回とする。


(交付申請)

第5条 奨励金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大阪市潜在保育士等への就労奨励金交付申請書兼請求書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1)保育士証の写し

(2)在職証明書(第1号様式別紙1)

(3)大阪市保育士・保育所等支援センター就労支援証明書(第1号様式別紙2)

(4)その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請の期限は、採用日から起算して、6か月後の属する月末までとする。


(交付決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合、申請内容について確認を行い、奨励金の交付を決定したときは大阪市潜在保育士等への就労奨励金交付決定通知書(第2号様式)により、交付しないことを決定したときは大阪市潜在保育士等への就労奨励金不交付決定通知書(第3号様式)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により奨励金の交付を決定したときは、申請者が指定する口座に奨励金を振り込むものとする。


(奨励金の返還等)

第7条 市長は、奨励金の交付を受けた者が偽りその他不正な手段により奨励金の交付を受けたときは、奨励金の交付決定を取消し、既に交付した奨励金について、期限を定めて、その返還を命じることができる。

2 市長は、前項の規定により奨励金の交付決定を取消したときは、大阪市潜在保育士等への就労奨励金交付決定取消通知書(第4号様式)により奨励金の交付を受けた者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により既に交付した奨励金の返還を請求するときは、大阪市潜在保育士等への就労奨励金返還請求書(第5号様式)により奨励金の交付を受けた者に通知するものとする。


(加算金及び延滞金)

第8条 申請者は、前条第1項の規定による取消しに関し、奨励金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る奨励金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該奨励金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。

2 申請者は、奨励金の返還を命ぜられ、これを納付期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。

3 市長は、前2項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除するものとする。


(調査又は報告)

第9条 市長は、奨励金の交付に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、申請者に対して、奨励金の交付に関する状況を調査し、又は報告を徴することができる。


(個人情報の利用)

第10条 本事業において取得した個人情報については、必要な範囲内において、センターや申請者の勤務先と共有することができるものとする。


(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、奨励金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。


附 則

(施行期日)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。


大阪市潜在保育士への就労奨励金交付要綱

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こども青少年局 幼保施策部 幼保企画課 企画調整グループ
電話: 06-6208-8031 ファックス: 06-6202-9050
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所地下1階)