大阪市産後ケア事業安全管理対策費補助金交付要綱
2024年7月25日
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(目的)
第1条 この要綱は、大阪市補助金等交付規則(平成18年大阪市規則第7号、以下「規則」という。)に定めるもののほか、産後ケア事業安全管理対策費補助金(以下「補助金」という。)の交付について必要な事項を定めることを目的とする。
2 補助金は、大阪市産後ケア事業業務を受託し、実施する事業者(以下「事業者」という。)が産後ケア事業の提供に当たり、乳幼児突然死症候群等による事故の発生を予防するため、安全管理対策に要する経費を補助することにより、サービス水準の向上を図ることを目的とする。
(補助の対象及び補助率)
第2条 補助の対象となる経費(以下「補助対象」という。)は、施設型(ショートステイ又はデイケア)の産後ケアを提供するにあたって、乳児用体動センサー等の安全管理対策に係る備品(以下「備品」という。)の購入に要する経費とし、当該年度内に購入し、設置を完了するものを対象とする。ただし、ほかに国・地方公共団体等による補助金その他の給付金を受けることができるものについては、これを交付の対象としない。
2 補助金の額は、当該年度の予算の範囲内で、年間1事業者あたり前項に定める経費の2分の1に相当する額とし、151,800円を上限とする。なお、100円未満の金額については、これを切り捨てる。
(交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者は、大阪市産後ケア事業安全管理対策費補助金交付申請書(様式第1号)に規則第4条各号に掲げる事項を記載し、経費が発生する年度の12月末までに、市長に提出しなければならない。ただし、期限内に提出することができないやむを得ない理由がある場合はこの限りではない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 備品の見積書又は金額が確認できる書類
(2) 備品の仕様を確認できる資料
(3) 大阪市産後ケア事業業務委託募集要項様式第5号「事業実施の基本計画書」
(4) 安全管理に係る指針及びマニュアル
(5) その他、市長が必要とする書類
(交付決定)
第4条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査、必要に応じて行う現地調査等により、法令等に違反しないかどうか、補助事業の目的、内容等が適正であるかどうか及び金額の算定に誤りがないかどうかを調査し、補助金の交付の決定をしたときは、大阪市産後ケア事業安全管理対策費補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。
2 市長は、前項の調査の結果、補助金を交付することが不適当であると認めたときは、理由を付して、大阪市産後ケア事業安全管理対策費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。
3 市長は、補助金の交付の申請が到達してから30日以内(申請内容を補正するための期間を除く。)に当該申請に係る補助金の交付の決定又は補助金を交付しない旨の決定をするものとする。
(申請の取下げ)
第5条 補助金の交付の申請を行った者は、前条第1項の規定による通知を受領した場合において、当該通知の内容又は規則第7条第1項の規定によりこれに付された条件に不服があり申請を取り下げようとするときは、大阪市産後ケア事業安全管理対策費補助金交付申請取下書(様式第4号)により申請の取下げを行うことができる。
2 申請の取下げをすることができる期間は、交付決定通知書を受けた日の翌日から起算して10日とする。
(交付の時期等)
第6条 市長は、補助事業の完了後、第12条の規定による補助金の額の確定を経た後に、補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)から請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る補助金を交付するものとする。
(補助事業の変更等)
第7条 補助事業者は、補助事業の内容等の変更(軽微な変更を除く。)をしようとするときは、大阪市産後ケア事業安全管理対策費補助金変更承認申請書(様式第5号)を、補助事業の中止又は廃止をしようとするときは、大阪市産後ケア事業安全管理対策費補助金中止・廃止承認申請書(様式第6号)を市長に対し提出し承認を受けなければならない。
2 前項の軽微な変更は、補助金の予定金額が交付決定額より低くなる場合とする。ただし、補助事業の目的に変更の無い場合に限る。
(事情変更による決定の取消し等)
第8条 市長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。
2 前項の取消し又は変更を行った場合においては、市長は、大阪市産後ケア事業安全管理対策費補助金事情変更による交付決定取消・変更通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。
3 市長は、補助金の交付の決定の取消し又は変更により特別に必要になった補助事業を行うため締結した契約の解除に伴う賠償金の支払に要する経費に限り、補助金を交付することができる。
4 第3条から前条までの規定は、前項の規定による補助金の交付について準用する。
(補助事業等の適正な遂行)
第9条 補助事業者は、補助金の他の用途への使用をしてはならない。
(立入検査等)
第10条 市長は、補助金の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、補助事業者に対して報告を求め、又は補助事業者の承諾を得た上で職員に当該補助事業者の事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助事業が完了したとき又は補助事業の廃止の承認を受けたときは、完了日又は廃止日の属する月の翌月末日(ただし、完了日又は廃止日の属する月が3月の場合は、当月末日)までに、大阪市産後ケア事業安全管理対策費補助金実績報告書(様式第8号)に規則第14条各号に掲げる事項を記載し、市長に提出しなければならない。
2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1)補助対象経費を支払った領収書又は経費の振込を行ったことを金融機関が証明した書類の写し
(2)備品の仕様を確認できる資料
(3)納品書
(4)その他市長が必要とする資料
(補助金の額の確定等)
第12条 市長は、前条第1項の規定による実績報告書の提出を受けたときは、報告書等の書類の審査、領収書等根拠資料の現地調査等により、当該報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、大阪市産後ケア事業安全管理対策費補助金額確定通知書(様式第9号)により補助事業者に通知するものとする。
(決定の取消し)
第13条 規則第17条第3項の規定による通知においては、市長は大阪市産後ケア事業安全管理対策費補助金交付決定取消通知書(様式第10号)により通知するものとする。
(関係書類の整備)
第14条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、第12条の通知を受けた日から5年間保存しなければならない。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
様式1~10(交付申請書等)
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