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令和5年度保育所等指導監査の結果について

2024年8月30日

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令和5年度児童福祉施設等指導監査及び確認制度に基づく指導監査の結果について

 本市では、「児童福祉法」、「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律」、その他関係法令・通知等に基づいて、保育所等の適正かつ安定的な運営の確保を図るため、児童福祉施設等指導監査(一般監査)(以下、「一般監査」という)を実施しています。

一般監査とは、設備や運営に関する基準が遵守され、適正な運営が行われているか、また、入所児童等に対する処遇が適切に行われているかなどを確認し、基準に満たない場合や不適切な事例が確認された場合に改善の指導を行うものです。

 また併せて、「子ども・子育て支援法」、その他関係法令・通知等に基づいて、特定教育・保育等の質の確保並びに施設型給付費等の支給の適正化を図るため、確認制度に基づく指導監査(実地指導)(以下、「確認監査(実地指導)」という)を実施しています。

確認監査(実地指導)とは、運営基準等の遵守状況について確認を行い、運営基準等が遵守されていない場合に改善の指導を行うものです。

 こども青少年局が令和5年度に実施した保育所等に対する一般監査と確認監査(実地指導)の結果及び改善状況(令和6年6月30日時点)について公表します。

 なお、今後、運営主体からの改善報告書の追加提出により改善状況の変更が認められた場合、公表情報の更新を行うことがあります。

公表する情報

1 運営主体の名称

2 施設の種別

3 施設の名称

4 監査・実地指導の実施日

5 指摘した事項

6 指摘した事項に対する改善状況(改善状況の分類は次の表のとおり)

改善状況の分類
改善済 

・指摘事項に対する改善が完了していることが確認された場合 

改善中

・指摘事項に対する改善手法及び期間等が挙証資料により具体的に示されており、改善に努めていることが確認された場合 

未改善

・正当な理由なく改善報告書が提出されない場合

・指摘事項に対する改善の意思が示されない場合

・指摘事項に対する改善手法及び期限等が具体的に示されておらず、改善に努めていることが確認できない場合

7 最新の更新日

 令和6年8月30日以降に、運営主体からの改善報告書の追加提出により改善状況の変更が認められた場合に公表情報を更新した日

結果一覧(行政区別)

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このページの作成者・問合せ先

大阪市こども青少年局幼保施策部幼保企画課指導・監査グループ
住所: 〒530-0046 大阪市北区菅原町10-25 ジーニス大阪イースト棟1階
電話: 06-6361-0759 ファックス: 06-6361-0763