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一時預かり事業届出実施要綱

2024年10月18日

ページ番号:637728

一時預かり事業届出実施要綱

 (目的)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第7項に規定する一時預かり事業の届出の実施に関し、児童福祉法で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(様式)
第2条 児童福祉法第34条の12に規定する一時預かり事業の開始の届出については様式第1号、変更の届出については様式第2号、廃止の届出については様式第3号によるものとする。

(届出の提出先)
この要綱で定める一時預かり事業届出書は、こども青少年局一時預かり事業担当に提出するものとする。

附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

この要綱は、令和元年5月1日から施行する。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

様式

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電話:06-6208-8111

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