一時預かり事業届出実施要綱
2025年9月8日
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一時預かり事業届出実施要綱
(目 的)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第7項に規定する一時預かり事業(「一時預かり事業の実施について」(令和6年3月30日付け5文科初第2592号、こ成保第191号文部科学省初等中等教育局長、こども家庭庁成育局長通知)別紙「一時預かり事業実施要綱」に定める幼稚園型Ⅱを除く。以下同じ。)の届出の実施に関し、児童福祉法で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(様 式)
第2条 児童福祉法第34条の12に規定する一時預かり事業の開始の届出については様式第1号、変更の届出については様式第2号、廃止の届出については様式第3号によるものとする。
(届出の提出先)
第3条 この要綱で定める一時預かり事業届出書は、こども青少年局一時預かり事業担当に提出するものとする。
附 則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
この要綱は、令和元年5月1日から施行する。
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
この要綱は、令和5年6月1日から施行する。
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
様式
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